概要情報
事件名 |
星ケ丘病院 |
事件番号 |
東京地裁昭和48年(行ウ)第110号
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原告 |
社団法人 全国社会保険協会連合会 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
健康保険星ケ丘病院労働組合 |
判決年月日 |
昭和50年10月24日 |
判決区分 |
請求棄却・訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が夏期一時金についての団交、抗議行動及びスト時における行為を理由として組合幹部2名に対し昇給6ヵ月停止処分を行ったこと等をめぐり争われた事件で、中労委は初審大阪地労委の救済命令を支持し、棄却命令を交付したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行訴提起していたが、10月24日東京地裁は原告会社の請求を棄却するとの判決を言渡したものである。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0204 団交・争議に付随する行為
組合員多数による集団交渉とそれに伴う職場離脱が長時間となり、喧騒にわたる等行き過ぎのあったことは否定できないが、病院側が硬直的で高姿勢な対応に終始していることからすると、正当な組合活動の範囲を逸脱していない。
0204 団交・争議に付随する行為
3602 違法・不当な行為に使用者側にも責任がある場合
組合員による抗議行動及びそれに伴う職場離脱は病院側の態度に起因しており、具体的な業務の支障はなく、労使の慣行や抗議の態様・時間等からみても、正当な組合活動の範囲を逸脱しているとはいえない。
0417 法令・協約・信義則違反
医療施設従業員の争議行為が患者の治療に支障を来すからといって、直ちに正当性の範囲を逸脱するものではないが、一般的に保安業務に協力する義務に違反した争議行為は、争議行為の正当性の範囲を逸脱するものと解すべきである。
0410 目的・手続き
組合は、48時間ストに際し、予め患者の生命・身体の安全にそれなりの配慮・努力を尽くしたといえるから、病院の要求どおりの保安要員を提供しないままストを行ったとしても、正当な組合活動の範囲を逸脱したとはいえない。
0200 宣伝活動
0420 その他の争議行為
スト中の組合員による病棟内の巡回やビラ配付・ビラ貼付・玄関ロビーにおける集会・赤旗の掲揚等は、労使慣行の現状と争議中になされたことを考え併せると、正当な組合活動の範囲を逸脱しているとはいえない。
0202 会社施設の利用
スト中の組合員による病棟内の巡回やビラ配付・ビラ貼付・玄関ロビーにおける集会・赤旗の掲揚等は、労使慣行の現状と争議中になされたことを考え併せると、正当な組合活動の範囲を逸脱しているとはいえない。
0211 その他の組合活動
スト中の組合員による病棟内の巡回やビラ配付・ビラ貼付・玄関ロビーにおける集会・赤旗の掲揚等は、労使慣行の現状と争議中になされたことを考え併せると、正当な組合活動の範囲を逸脱しているとはいえない。
0410 目的・手続き
組合員による夜勤ストは、スト通告が開始の3時間前になされていること、病院が代替要員を手配し、組合に保安要員を要請していないこと、緊急事態発生の危険性がなかったことからすると、正当な組合活動の範囲を逸脱していない。
0420 その他の争議行為
病院における争議行為が正当な組合活動の範囲を逸脱していない限り、患者は争議行為による不利益を受忍するほかなく、本件争議行為の態様は、患者が受忍すべき範囲に属すると考えられるから、違法ということはできない。
3102 争議対抗手段
スト中の組合員に対してなされた本件業務命令は、病院が代替要員を確保し、保安業務が維持されている中で、命令違反に対する処分を明示してなされており、これは組合組織の弱体化を企図した不当労働行為を構成する。
1400 制裁処分
本件集団交渉、抗議行動、争議行為が正当な組合活動の範囲を逸脱したものとはいえないから、これらを理由とする組合委員長ら幹部6名に対する昇給停止6ヶ月及び戒告の懲戒処分は、労組法7条1号の不当労働行為を構成する。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集243頁 |
評釈等情報 |
 
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