概要情報
事件名 |
京都淡路交通 |
事件番号 |
最高裁昭和50年(行ツ)第30号
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上告人 |
京都府地方労働委員会 |
被上告人 |
京都淡路交通 株式会社 |
判決年月日 |
昭和52年 5月 2日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
経歴詐称等を理由とする組合活動家の解雇をめぐる事件で、地労委の救済命令(44・9・15) について会社側が行訴を提起し、地裁は同命令のバック・ペイを命じた部分を取消し(49・3・15) 地労委からの控訴を高裁は棄却(同年10・30) し、さらに地労委の上告に対して最高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5006 採用の請求
解雇者の救済命令におけるバックペイは、被解雇者に中間収入がある場合、個人的被害と組合活動一般に対する侵害も考慮し、合理的裁量により中間収入控除の要否及びその金額を決定すべきである。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
解雇者の救済命令におけるバックペイは、被解雇者に中間収入がある場合、個人的被害と組合活動一般に対する侵害も考慮し、合理的裁量により中間収入控除の要否及びその金額を決定すべきである。
4405 バックペイから他収入控除
被解雇者らの中間収入が従前の労務と同職種で得られたものである場合中間収入の控除を考慮すべきである。
5006 採用の請求
被解雇者らの中間収入が従前の労務と同職種で得られたものである場合中間収入の控除を考慮すべきである。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集163頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所裁判集民事 120号 557頁 
労働判例 277号 35頁 
労働経済判例速報 953号 8頁 
季刊労働法 林和彦 106号 120頁 
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