概要情報
事件名 |
第二鳩タクシー |
事件番号 |
最高裁昭和45年(行ツ)第60号
最高裁昭和45年(行ツ)第61号
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上告人 |
東京地方労働委員会 |
上告人補助参加人 |
東京自動車交通労働組合 外個人6 名 |
被上告人 |
安全興業 株式会社 |
判決年月日 |
昭和52年 2月23日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
人員過剰等を理由に、組合役員ら6名が解雇された事件で、地労委の救済命令(39・3・6)のバック・ペイの部分について会社側が行訴を提起し、地裁は同命令のバック・ペイを命じた部分を取消し(43・1・30 )、地労委からの控訴を高裁は棄却し(45・2・10 )、さらに地労委の上告において、最高裁も原判決を支持し上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5008 その他
解雇に対する救済命令の内容は、被解雇者の個人的被害と組合活動一般に対する侵害も考慮して、それを除去、是正して正常な集団的労使関係秩序を回復、確保するという観点からも具体的に決定されなければならない。
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
中間収入控除の要否及びその金額を決定するに当たって、労委は個人的被害と組合活動一般に与える侵害の両面から総合的な考慮を要し、一方の考慮を怠り、又は必要性の判断に合理性を欠くときは裁量権の範囲を越え違法である。
4405 バックペイから他収入控除
5008 その他
被解雇者らの中間収入は従前の労務と同様の稼働で得たものであるから、当時の雇用状況などからすると、中間収入の控除を全く不要とした労委のバック・ペイ命令は、労委に認められた裁量権の合理的な行使の限界を超えて違法である。
5008 その他
解雇無効による被解雇者の賃金請求権及びその金額と労基法26条との関係は、労委のバックペイ命令の金額の問題とは直接の関係がない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集69頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所民事判例集 31巻 1号 93頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 平川亮一 246頁 
民商法雑誌 岸井貞男 77巻 4号 589頁 
法学協会雑誌 菅野和夫 96巻 4号 507頁 
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