概要情報
事件名 |
油研工業 |
事件番号 |
最高裁昭和49年(行ツ)第94号
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上告人 |
神奈川県地方労働委員会 |
上告人参加人 |
油研工業 株式会社 |
被上告人 |
X1 外2名 |
被上告人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
判決年月日 |
昭和51年 5月 6日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
下請会社から派遣されたいわゆる社外工に対し、下請会社との請負契約解除を理由に同人らの仕事を打切ったことに関する団交拒否が争われた事件で、地労委は労使関係を否認し請求を棄却したが、地裁はこれを取消し会社からの控訴を高裁は棄却しさらに上告において最高裁も、原判決を支持し上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4900 請負・委任・派遣契約
社外工に対し、社外工受入れ会社の就業規則が適用されていなくても、両者間に労組法の適用を受けるべき雇用関係が成立していれば、社外工受入れ会社は労組法7条にいう使用者に当たり、これと同旨の結論をとる原判決に所論の違法はない。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集343頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所民事判例集 30巻 4号 409頁 
最高裁判所裁判集民事 117号 481頁 
判例時報 817号 111頁 
法学協会雑誌 菅野 和夫 95巻 5号 936頁 
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