労働協約の拡張適用
ある地域で働く同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至ったとき、その労働協約の当事者双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その地域の同種の労働者と使用者もその労働協約の適用を受ける旨の決定をすることができます。これは「労働協約の地域的拡張」と呼ばれている制度で、労働組合法第18条に定められています。 |
(1)「労働協約の地域的拡張適用に関する決定を求める申立て」に係る決議(令
(2)「労働協約の地域的拡張適用に関する決定を求める申立て」に係る決議(令
注)労働協約の拡張適用については、こちらをご覧ください。 |
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