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労働基準情報:労働基準に関する法制度

労働基準行政の主な法制度

1 労働基準法

昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。

賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、全額払、毎月払、一定期日払

労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間

時間外・休日労働・・・労使協定の締結

割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上

解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払

有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年

この他、年次有給休暇就業規則等について規定しています。

○ 労働基準法の改正

・長時間労働の抑制を目的とした労働基準法の一部を改正する法律が第170回国会で成立し、平成22年4月1日から、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は5割に引き上げられました(中小企業には当分の間適用を猶予)。

2 最低賃金法 →詳しくはこちら

昭和34年労働基準法から派生。賃金の最低額を定める法律です。

地域別最低賃金・・・各都道府県ごとに、産業や職種を問わず、すべての労働者及び使用者に適用されます。
平成21年度全国加重平均時間額:713円

特定(産業別)最低賃金・・・原則、都道府県内の特定の産業について決定されます。
平成21年度は全国で250件が設定され、全国加重平均時間額は789円です。

3 労働安全衛生法 →詳しくはこちら概要はこちら

昭和47年労働基準法から派生。

(1)危険防止基準の確立、(2)責任体制の明確化及び(3)自主的活動の促進等により、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

4 労働者災害補償保険法 →詳しくはこちら概要はこちら

昭和22年制定。

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付等を行うことを目的としています。

5 労働契約法 →詳しくはこちら

平成20年3月1日施行。

就業形態が多様化し、労働条件が個別に決定されるようになり、個別労働紛争が増加しています。そこで、紛争の未然防止や労働者の保護を図るため、労働契約についての基本的なルールをわかりやすく明らかにしたものです。

6 労働関係法の解説テキスト

○ 『知って役立つ労働法(働くときに必要な基礎知識)』(PDF:1,233KB)
 このテキストは、就職し、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識です。困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。

○ 『労働者の採用から退職までの労働法制』 (近日中アップ予定)
 労働契約の成立から終了までの主要な法制度のあらましを解説しております。
 上記テキストよりと比べ、特に、労働基準法、労働契約法、最低賃金法について詳しく、やや専門的に解説しています。

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