外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(抄)
○基本的考え方
事業主は外国人労働者について、 ・ 労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守する。 ・ 外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずる。 |
○外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が構ずべき措置
外国人労働者の募集及び採用の適正化
│ │ │ │ │ │ │ │ ├ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
|
|
|
適正な労働条件の確保
│ │ ├ │ │ │ ├ │ │ │ │ ├ │ │ │ │ └ |
|
|
|
||
|
||
|
安全衛生の確保
│ │ ├ │ │ │ │ ├ │ │ │ │ ├ │ │ │ │ │ └ |
|
|
|
||
|
||
|
雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
│ │ │ │ ├ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
|
|
|
適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
│ │ │ ├ │ │ │ ├ │ │ │ │ ├ │ │ │ │ ├ │ │ │ │ │ ├ │ │ │ │ │ │ │ └ |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
解雇の予防及び再就職援助
|
○外国人労働者の雇用労務責任者の選任
外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任すること。 |