違法な仲介業者から外国人を受け入れないようにお願いします。

◎ 日系人をはじめ外国人の違法なあっせんを行う仲介業者が横行しており、様々なトラブルの要因となっています。

 派遣労働者として外国人を受け入れる際には、派遣元事業主が厚生労働大臣の許可を受けた(厚生労働大臣に届けた)業者であるかどうかのご確認をお願いします。なお、以下に掲げる業務については労働者派遣を受けることが認められていません。

(1) 港湾運送業務
(2) 建設業務
(3) 警備業務
(4) 医療関係の業務(紹介予定派遣による場合を除く)

○ 形式的には請負で行われる事業であっても、実態として労働者派遣事業に当たれば、労働者派遣法違反として摘発されますので、ご留意ください。

 民間の職業紹介事業所を利用して、外国人労働者のあっせん(紹介)を受ける場合には、厚生労働大臣の許可を受けた(厚生労働大臣に届け出た)業者をご利用ください。なお、許可を受けた有料職業紹介事業所であっても、港湾運送業務、建設業務の現場作業業務については、職業紹介を行うことはできません。
 適正な許可・届出業者であるかどうかについては、各都道府県労働局でご確認ください。



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