外国人労働者にも労働関係法令の適用があります。

 日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。外国人労働者を雇用する事業主の方は、十分ご留意ください。

 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人労働者にも適用されます。また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。

 雇用保険法についても、日本国で就労する外国人の方については、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍のいかんを問わず被保険者として取り扱うこととしています。



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