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市町村児童家庭相談援助指針について

雇児発第0214002号
平成17年2月14日

各都道府県知事殿
各指定都市市長殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

市町村児童家庭相談援助指針について

従来、児童福祉法(昭和22年法律第164号)においては、あらゆる児童家庭相談について児童相談所が対応することとされてきたが、近年、児童虐待相談件数の急増等により、緊急かつより高度な専門的対応が求められる一方で、育児不安等を背景に、身近な子育て相談ニーズも増大している。

こうした幅広い相談全てを児童相談所のみが受け止めることは必ずしも効率的ではなく、市町村をはじめ多様な機関によるきめ細やかな対応が求められている。

このような背景を踏まえ、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成15年法律第121号)により、平成17年4月から市町村が子育て支援事業を実施することとされたとともに、第159回国会に提出していた児童家庭相談に関する体制の充実等を図る法案である「児童福祉法の一部を改正する法律案」が平成16年11月26日に成立し、同年12月3日に公布され、同日から順次施行されることとなったところである。

この法律により、児童家庭相談に応じることが市町村の業務として法律上明確化され、住民に身近な市町村において、子どもに関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することとなった。

すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるようするためには、各市町村において相談援助活動が適切に実施されることが必要不可欠である。

このため、今般「市町村児童家庭相談援助指針」を別添1のとおり作成したので、この指針を踏まえつつ、地域の実情に応じて適正に児童家庭相談援助活動が実施されるよう、管内の市区町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。

また、児童家庭相談援助に携わる職員は、援助に必要な態度、知識、技術を獲得し、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することが求められている。

このため、子どもの権利に関する基本的な法令である「児童の権利に関する条約」を別添2のとおり参考に添付するので、改めてその内容をご了知いただくとともに、管内の市区町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

(別添1)

市町村児童家庭相談援助指針
(目次)
第1章 市町村における児童家庭相談援助の基本
第1節 児童家庭相談援助とはP 6
第2節 市町村における児童家庭相談援助の基本(市町村と都道府県の役割分担)
  1.改正の基本的考え方P 6
  2.都道府県と市町村の役割分担・連携の基本的考え方P 8
第3節 市町村における児童家庭相談援助に求められる基本的態度
  1.子どもの最善の利益の尊重・子どもの安全の確保の徹底P 9
  2.児童家庭相談に対する姿勢P10
  3.家庭全体の問題としての把握P10
  4.初期対応や早期対応の重要性P11
  5.児童家庭相談援助の体制P11
第4節 児童家庭相談援助の流れP14
第2章 児童家庭相談援助の展開における市町村の具体的な役割
第1節 予防・早期発見に視点をおいた市町村活動の推進P15
第2節 相談・通告への対応
  1.相談・通告の受付P16
  2.年齢要件P17
  3.管轄P17
  4.相談・通告時における対応P18
  5.相談・通告後の対応P22
  6.児童記録票の作成P23
  7.受理会議(緊急受理会議)P23
第3節 調査
  1.調査の意義P24
  2.子どもの安全の確認P24
  3.調査担当者P25
  4.調査の開始P25
  5.調査事項P25
  6.調査の方法P25
  7.調査における留意事項P25
  8.調査内容及び調査所見の記録P26
第4節 援助方針の決定、援助の実施、再評価
  1.援助方針P26
  2.ケース検討会議P26
第5節 援助活動
  1.相談援助活動の内容P27
第6節 施設退所後の相談・支援(アフターケア)
  1.アフターケアの概要P29
  2.市町村が行うアフターケアP29
  3.児童相談所が行うアフターケアへの協力P30
  4.施設が行うアフターケアへの協力P30
第3章 相談種別ごとの対応における留意事項
第1節 虐待相談P30
第2節 棄児、迷子に関する相談P31
第3節 養護相談(虐待相談を除く。) P31
第4節 障害相談P32
第5節 非行相談
  1.不良行為相談P32
  2.ぐ犯相談P33
  3.触法相談の場合P33
第6節 育成相談
  1.育児・しつけ相談(子育て相談)P34
  2.不登校P34
  3.ひきこもりP34
第7節 保健相談P35
第4章 要保護児童対策地域協議会
第1節 要保護児童対策地域協議会とは
  1.平成16年児童福祉法改正法の基本的考え方P35
  2.要保護児童対策地域協議会の意義P36
  3.対象児童P37
  4.他のネットワークとの関係P37
第2節 要保護児童対策地域協議会の設立
  1.設置主体P37
  2.構成員P38
  3.設立準備P39
  4.公示P41
第3節 要保護児童対策地域協議会の運営
  1.業務P42
  2.相談から支援に至るまでの流れP44
  3.役割分担P45
  4.関係機関に対する協力要請P47
第4節 要保護児童対策調整機関
  1.趣旨P48
  2.調整機関の指定P48
  3.業務P48
第5節 守秘義務
  1.趣旨P49
  2.守秘義務の適用範囲P49
  3.罰則P50
第6節 その他P50
第5章 関係機関との連携
第1節 関係機関との連携の重要性P51
第2節 都道府県(児童相談所)との関係
  1.児童相談所の概要P52
  2.市町村と都道府県(児童相談所)の役割分担・連携P54
第3節 福祉事務所(家庭児童相談室)との関係
  1.福祉事務所の概要P55
  2.家庭児童相談室の概要P55
  3.主な連携事項及び留意点P55
第4節 学校、教育委員会等との関係
  1.学校(幼稚園、小・中・高等学校等)との関係P56
  2.教育委員会等との関係P57
第5節 保育所との関係P57
第6節 保健所・市町村保健センターとの関係
  1.保健所の概要P58
  2.市町村保健センターの概要P59
  3.保健所、市町村保健センター等との連携P60
第7節 (主任)児童委員との関係
  1.児童委員の概要P60
  2.主任児童委員の概要P61
  3.主な連携事項P61
第8節 児童家庭支援センターとの関係
  1.児童家庭支援センターの概要P61
  2.児童家庭支援センターの業務P62
  3.主な連携事項P62
第9節 知的障害者更生相談所及び身体障害者更生相談所並びに発達障害者支援センターとの関係
  1.知的障害者更生相談所との関係P62
  2.身体障害者更生相談所との関係P63
  3.発達障害者支援センターとの関係P63
第10節 児童福祉施設との関係
  1.助産、母子保護、保育の実施P64
  2.子育て支援事業の実施P64
  3.児童福祉施設における相談援助業務P64
  4.児童福祉施設に関する状況の把握P64
  5.入所児童等に関する状況の把握P64
第11節 里親との関係
  1.里親の概要P64
  2.主な連携事項P65
第12節 自立援助ホームとの関係P65
第13節 警察との関係P65
第14節 医療機関との関係P66
第15節 婦人相談所との関係P67
第16節 配偶者暴力相談支援センターとの関係
  1.配偶者暴力相談支援センターの位置付けP67
  2.配偶者からの暴力の被害者の児童の保護における連携P68
第17節 法務局、人権擁護委員との関係P68
第18節 民間団体との関係P69
第19節 公共職業安定所との関係P69
第20節 社会福祉協議会との関係P70
第6章 統計P70

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