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市町村児童家庭相談援助指針について:第6章 統計

第6章 統計

  • (1) 市町村が受け付けた相談については、次の3種類の統計を集計し、都道府県を経由して厚生労働省に報告すること。なお、統計分類は別添13を参照のこと。
    • [1] 市町村経路別児童受付
    • [2] 市町村相談種別児童受付
    • [3] 市町村相談種類別処理
  • (2) このほか、随時種々の角度から市町村の児童家庭相談援助業務の実態を把握するため統計が行われることがあるが、これらの統計の基礎は、児童記録票、各種の台帳等によることが適当である。

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