このサイトは、2009年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する情報提供のために厚生労働省が制作し、新型インフルエンザ発生時の参考資料として当面掲載しているものです。
このサイト内で「新型インフルエンザ」と記載しているものは、基本的に新型インフルエンザ(A/H1N1)を指しており、掲載している情報も主に発生当時から2011年3月31日までのものであることにご注意ください。
インフルエンザに関する最新の情報は、2011年4月1日から厚生労働省ホームページのインフルエンザ情報サイト(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html)に順次掲載してまいりますので、以前の新型インフルエンザ対策関連情報サイトをお気に入り登録されている方は、ご変更をお願いいたします。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度とは
新型インフルエンザの予防接種を実施して、何らかの健康上の問題(健康被害)が発生した場合に、医療費などを給付する制度です。
(注)「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法」
(平成21年12月4日公布)
この制度を利用できるケース
今回の新型インフルエンザ予防接種事業に基づいて、ワクチンを接種したことにより、入院を必要とする程度の医療を受けた場合や、一定程度の障害が残った場合、亡くなられた場合です。
利用できるケース | 給付の種類 |
入院を必要とする程度の医療を受けた場合 | ・医療費 ・医療手当 |
一定程度の障害が残った場合 | 障害年金 もしくは 障害児養育年金 |
亡くなられた場合 | ・遺族年金 もしくは 遺族一時金 ・葬祭料 |
入院を必要とする程度の医療とは
正式には、「病院または診療所への入院を必要とすると認められる場合に必要な程度の医療」であり、入院治療が行われる場合をさします。
入院治療が必要と認められながら、やむを得ず自宅療養を行う場合でも、救済の対象になります。
なお、入院して治療を受けた場合であっても、新型インフルエンザ予防接種による疾病だけをみると、入院治療を必要とする程度であるとは認められないときは、救済の対象になりません。
「障害」とは
この制度における「障害」の状態とは、症状が固定している状態、または症状が固定しないまま初診日から1年6ケ月を経過した後の状態をいいます。
支給の対象となる障害は、次の「1級」と「2級」に該当する程度の状態です。
1級の障害:日常生活の用を自分ですることができない程度の障害
2級の障害:日常生活に著しい制限を受ける程度の障害
申請の受付開始時期
平成21年12月4日より申請を受け付けています。
申請の方法
各給付について請求できる方が、必要書類(請求書、診断書、住民票の写し、予防接種済証など)を添えて厚生労働省に郵送で申請してください。なお、診断書や接種証明書などは、医療機関で作成していただく必要がありますので、医療機関にご相談ください。
申請された内容は、審査会(疾病・障害認定審査会)で審査され、該当すると判断された場合に給付されます。
法律が成立する前に新型インフルエンザの予防接種を受けていた場合の扱い
この法律が成立する前(平成21年12月3日以前)に、今回の新型インフルエンザの予防接種事業に基づく新型インフルエンザ予防接種を受けており、ワクチンを接種したことにより、入院を必要とする程度の医療を受けた場合や、一定程度の障害が残った場合、亡くなられた場合であっても、救済の対象となります。
健康被害救済制度に関するご相談
○健康被害救済制度の相談窓口
TEL 03−5253−1111(内線2976)
FAX 03−3581−6251
受付日:平日 受付時間:10時〜18時
申請書の郵送先
厚生労働省 健康局 結核感染症課 予防接種係 宛て
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03−5253−1111(代表)
別紙1
【 健康被害救済制度の給付の種類 】
給付の種類 | 概要 |
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医療費 | 新型インフルエンザの予防接種により、入院を必要とすると認められる程度の医療を受けた場合に、治療にかかった医療費のうち、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分を給付するものです。 |
医療手当 | 新型インフルエンザの予防接種により、入院を必要とすると認められる程度の医療を受けた場合に、治療にかかった医療費以外の費用に対して給付されるものです。 |
障害年金 | 新型インフルエンザの予防接種により一定程度の障害の状態にある18歳以上の方の生活補償等を目的として給付されるものです。 |
障害児養育年金 | 新型インフルエンザの予防接種により一定程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育する方に対して給付されるものです。 |
遺族年金 | 生計維持者が新型インフルエンザの予防接種により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものです。 |
遺族一時金 | 生計維持者以外の方が新型インフルエンザの予防接種により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるものです。 |
葬祭料 | 新型インフルエンザの予防接種により死亡した方の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです。 |
医療費 | |
---|---|
概要 | 新型インフルエンザの予防接種により、入院を必要とすると認められる程度の医療を受けた場合に、治療にかかった医療費のうち、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分を給付するもの。 |
請求期限 | 医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内。 |
請求できる方 | 被接種者本人 |
給付額 | 健康保険の例により算定した額のうちの自己負担額を支給。 |
医療手当 | |
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概要 | 新型インフルエンザの予防接種により、入院を必要とすると認められる程度の医療を受けた場合に、治療にかかった医療費以外の費用に対して給付されるもの |
請求期限 | 請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内。 |
請求できる方 | 被接種者本人 |
給付額 | 入院や通院の日数に応じて、33,800円〜35,800円 |
障害年金 | |
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概要 | 新型インフルエンザの予防接種により一定程度の障害の状態注にある18歳以上の方の生活補償等を目的として給付されるもの |
請求期限 | なし |
請求できる方 | 別に定める1級及び2級の障害の状態にある18歳以上の被接種者 |
給付額 | 1級は年額2,720,400円、2級は年額2,175,600円 |
障害児養育年金 | |
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概要 | 新型インフルエンザの予防接種により一定程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育する方に対して給付されるもの。 |
請求期限 | なし |
請求できる方 | 別に定める1級及び2級の障害の状態にある18歳未満の被接種者を養育されている方 |
給付額 | 1級は年額850,800円、2級は年額680,400円 |
遺族年金 | |
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概要 | 生計維持者が新型インフルエンザの予防接種により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるもの。 |
請求期限 | 死亡のときから5年以内。ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内。 |
請求できる方 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した方の死亡の当時、その方によって生計を維持していた方。 (受けることができる遺族の順位はこの順である。) |
給付額 | 年額2,378,400円。(10年間を限度とする) (同順位の遺族が2人以上いるときは、この額を人数で除した額とする) |
遺族一時金 | |
---|---|
概要 | 生計維持者以外の方が新型インフルエンザの予防接種により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるもの。 |
請求期限 | 死亡のときから5年以内。 (ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内。) |
請求できる方 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に可能。 (配偶者以外の方は、新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した方の死亡の当時、その方と生計を同じくしていた方に限る。) |
給付額 | 7,135,200円 |
葬祭料 | |
---|---|
概要 | 新型インフルエンザの予防接種により死亡した方の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるもの |
請求期限 | 死亡のときから5年以内。ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内。 |
請求できる方 | 亡くなられた被接種者の葬祭を行う方 |
給付額 | 201,000円 |
別紙2
【 政令で定める程度の障害 】
この制度で障害の状態とは、症状が固定している状態、又は症状が固定しないまま初診日から1年6ケ月を経過した後の状態をいいます。支給の対象となる障害は、次の「1級」と「2級」に該当する程度の状態です。
□ 1級の障害:日常生活の用を自分ですることができない程度の障害
□ 2級の障害:日常生活に著しい制限を受ける程度の障害
【障害の状態】
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 5. 体幹の機能に、座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの 6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 8. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 |
1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの 2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3. 平衡機能に著しい障害を有するもの 4. 咀嚼の機能を欠くもの 5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 7. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 8. 体幹の機能に、歩くことができない程度の障害を有するもの 9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
別紙3
【 初めて申請される方へ 】
― 給付の請求に必要な書類 ―
(健康被害救済制度の申請書類)
医療費・医療手当請求 | 障害児養育年金請求 | 障害年金請求 |
---|---|---|
(1) 請求書(様式1) (2) 予防接種により疾病になったと証明できる書類(注2) (3) 予防接種を受けた日と場所を証明できる書類(接種証明書) (4) 医療に要した費用の額・医療を受けた日の属する月と日数を証明できる書類(様式6) (5) 住民票の写し |
(1) 請求書(様式2) (2) 予防接種により障害になったと証明できる書類(注2) (3) 予防接種を受けた日と場所を証明できる書類(接種証明書) (4) 障害の状態を明らかにする書類(診療録、診断書(様式7)など) (5) 世帯全員の住民票の写し (6) 請求者の障害児養育証明書 |
(1) 請求書(様式3) (2) 予防接種により障害になったと証明できる書類(注2) (3) 予防接種を受けた日と場所を証明できる書類(接種証明書) (4) 障害の状態を明らかにする書類(診療録、診断書(様式7)など) (5) 住民票の写し |
遺族年金請求 | 遺族一時金請求 | 葬祭料請求 |
(1) 請求書(様式4) (2) 死亡の事実証明書(死亡診断書) (3) 予防接種により死亡したと証明できる書類(注2) (4) 予防接種を受けた日と場所を証明できる書類(接種証明書) (5) 請求者と死亡者の身分関係(戸籍謄本または抄本) (6) 死亡者は生計維持していた証明 |
(1) 請求書(様式4) (2) 死亡の事実証明書(死亡診断書) (3) 予防接種により死亡したと証明できる書類(注2) (4) 予防接種を受けた日と場所を証明できる書類(接種証明書) (5) 請求者と死亡者の身分関係(戸籍謄本または抄本) (6) 死亡者と生計を同じくしていた証明 |
(1) 請求書(様式5) (2) 死亡の事実証明書(死亡診断書) (3) 予防接種により死亡したと証明できる書類(注2) (4) 予防接種を受けた日と場所を証明できる書類(接種証明書) (5) 請求者の住民票の写し (6) 葬祭を行う者であることの証明 |
注1)下線部( )の書類には所定の様式があります。
注2)健康被害が予防接種によることを示す書類として、
(1) 予防接種を受けたことによる疾病等についての診療録全ての写し(検査結果を含む。看護記録は不要。)
(2) 予防接種を受けたことによる疾病等の診断に関連した画像(X線、CT、MRI等)や写真(例:皮膚病変の写真)等の写し
(3) 予防接種を受けた際の予診票の写し
が必要です。原則として返却しないので、全て写しとして提出してください。