Ministry of Health, Labour and Welfare

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新型インフルエンザ

新型インフルエンザ対策関連情報(英語版はこちら

フェーズ5B
(ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認され、大きな集団発生がみられる。パンデミック発生のリスクが高まる。)
---国内発生--
 ※フェーズ4Bの対策を継続・強化
計画と連携  

[体制の強化]

「鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議」の枠組みを通じ、政府一体となった対策を一層強化する。(関係省庁)

パンデミックに向けた「厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部」の体制を強化する。(厚生労働省)

[発生対応]

国内発生情報に関するWHOへの通報(厚生労働省)

積極的疫学調査の実施に関し、関係都道府県との連携を図る。(厚生労働省)

都道府県に対して、必要に応じて、疫学、臨床等の専門家チームを派遣する。(厚生労働省)

[感染発生国・地域からの情報収集]

WHO、OIE、FAOのリファレンスラボラトリー等と、ウイルス株の同定・解析に関する協力、当該ウイルス株の入手、症例定義の決定情報共有等を行う。(厚生労働省、外務省、文部科学省、農林水産省)

[国際間の連携(協力・協調)]

流行状況、ワクチンの有効性と安全性について海外との情報交換を行う。(厚生労働省、外務省)


サーベイランス  

[クラスターサーベイランス〕

感染のみられた集団(クラスター)を早期発見するためのクラスターサーベイランスを継続する。(厚生労働省)

[症候群サーベイランス]

患者の現状をリアルタイムに把握するための症候群サーベイランスを継続する。(厚生労働省)

通常のインフルエンザ・サーベイランス(定点)を中止する。(厚生労働省)


予防と封じ込め  

[検疫・出入国者等対策]

検疫所は、検疫等ガイドラインに基づき、発生地域からの入国者に対し、質問票及び診察等により新型インフルエンザ患者のふるい分けを行い、次の措置を行う。(厚生労働省)

診察等により新型インフルエンザ患者疑いとなった場合には、検疫法に基づく停留を行う。

新型インフルエンザ患者と確定診断が行われた場合には、感染症法に基づく入院勧告を行う。

新型インフルエンザが確定した場合には、患者が乗っていた国際航空機・船舶の会社に対して、乗客名簿等の提出を求め、それら乗客に対する積極的疫学調査を実施する。

国際航空・船舶会社から、検疫所に対してインフルエンザ様症状を有する者が乗っているとの、到着前の通報があった場合には、機内又は船内における有症者対策(有症者の隔離、マスクの着用、対応する客室乗務員の特定等)について、国際航空・船舶会社を通じ、対応を指示する。(厚生労働省)

日本に向かう航空機・船舶から、インフルエンザ様症状を有する患者や死者がいるとの連絡を受けた場合に備え、防疫措置、疫学調査、隔離・停留等について、検疫所と地元自治体、その他関係機関との連携を確認・強化する。(厚生労働省、関係省庁)

入国者(特に外国人等の一時滞在者)に対して、日本国内での新型インフルエンザ発生状況を周知し、個人レベルでの感染予防対策、有症時の対応を徹底させる。(外務省、厚生労働省)

国際航空・船舶会社へ協力を要請し、出国手続カウンターにおいて、発熱等症状があった者については、渡航自粛を勧告する。(厚生労働省、外務省)

[在留邦人対策]

新型インフルエンザ発生国・地域への邦人の渡航及び滞在について、WHOの域内感染地域指定や渡航延期勧告、対象国の措置、及び主要国の対応などを考慮に入れつつ総合的に判断して、適切な渡航情報を発出する。(外務省)

各学校等に対し、全地域の日本人留学生に感染予防策を講ずるよう周知する。(文部科学省)

[発生事例への対策]

発生状況をリアルタイムで把握し、発生のあった都道府県に対して、直ちに、感染症法に基づく患者への措置(入院、治療方針、疫学調査の内容等)、患者の接触者への対応(接触者の範囲の特定、外出自粛要請、健康管理の実施、有症時の対応指導等)、まん延防止策について、感染症法に基づく必要な要請を行う。(厚生労働省)

関係都道府県に対して、発生状況を緊急情報提供し、感染症法に基づく必要な対策を取るよう要請する。(厚生労働省)

病院・高齢者施設等(基礎疾患を有する者が集まる施設)、行刑施設・基地(多数の者が居住)等における感染予防策を強化するよう、都道府県、関係機関に対して要請する。(厚生労働省、各省庁)

[国民の社会活動の制限]

国民、関係者に対して、次の点を勧告・周知する。(厚生労働省、文部科学省、各省庁)

全国における不要不急の大規模集会や興行施設等不特定多数の集まる活動は自粛を勧告する。

患者と、接触していた者が関係する発生地域の学校、通所施設等について、臨時休業を行うよう各設置者に対して要請する。

事業所、福祉施設等に対して、マスクの着用、うがい・手洗いを勧奨する。また、新型インフルエンザ様症状の認められた従業員の出勤停止・受診を勧告する。

国民に対して、マスクの着用、うがい・手洗いを勧奨、外出自粛を勧告する。


  抗インフルエンザウイルス薬

[抗インフルエンザウイルス薬の確保]

政府及び都道府県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量の把握を行う。(厚生労働省)

[抗インフルエンザウイルス薬の投与]

都道府県に対し、医療及び社会機能維持の観点から次の者への予防投与を行うよう要請する。(厚生労働省)

患者が受診した医療機関の医療従事者

社会機能維持者(患者との濃厚接触があり、かつ社会機能維持者)

医療機関等に対し、患者の家族などの接触者については、経過観察期間を定め、以下の措置を行うよう指示する。なお、症状が出現した場合には直ちに隔離を行うとともに、抗インフルエンザウイルス薬による治療を行う。(厚生労働省)

外出の差し控え

健康管理の指導・実施


  ワクチン

[生産体制]

直ちに、貯留しているプロトタイプワクチン原液の製剤化を行うようワクチン製造会社に要請する。(厚生労働省)

[接種体制]

(新型インフルエンザワクチンが薬事承認されていない場合)

プロトタイプワクチンについて、緊急的に、医療従事者及び社会機能維持者を対象にワクチン接種場所に配分し、状況に応じ、接種を行う。(厚生労働省)
  ※ 承認前である場合は、プロトタイプワクチンの接種は、安全性・有効性を勘案し、対象の限定を含めて、緊急的な措置として実施する。

国内で製造されるワクチンの承認前であって、外国で承認ワクチンがある場合、薬事法の特例承認を与えることを含め、輸入ワクチンの確保を行う。(厚生労働省)

(新型インフルエンザワクチンが薬事承認されている場合)

パンデミックワクチンの供給がなされるまでの間、状況に応じ、医療従事者及び社会機能維持者等を対象に、本人の同意の上でプロトタイプワクチンの接種を検討する。(厚生労働省)

パンデミックワクチンが製造され次第、希望者への接種を開始する。(厚生労働省)

感染の拡大状況に即して追加的ワクチンの需要見通しを定め、必要に応じ、遅滞なく、パンデミックワクチンの生産の継続の要否を検討する。

供給量に一定の限界がある場合の優先接種者は、
医療従事者
社会機能維持者
医学的ハイリスク者
等を含め、具体的に列挙する。

パンデミックワクチンの製造量に一定の限界がある場合には、医療従事者及び社会機能維持者等を対象に、本人の同意の上でプロトタイプワクチンの接種を検討する。(厚生労働省)

[モニタリング]

接種の開始に伴い、接種実施状況モニタリングを行うとともに、ワクチン有効性の評価、副反応情報の収集・分析を行う。(厚生労働省)


医療  

[国内発生患者及び接触者]

新型インフルエンザ疑い患者は、原則として、感染症指定医療機関において診断・治療を行うこととし、一般医療機関においては、本人の渡航歴等を確認し、新型インフルエンザが疑われる患者は指定医療機関に移送するよう医療機関に周知する。(厚生労働省)

新型インフルエンザの症例定義により疑い患者となった場合には、感染症法に基づき、入院勧告を行い、確定診断を行う。(厚生労働省)

新型インフルエンザ疑い症例の検体を地方衛生研究所へ送付し亜型の検査を行う。

新型インフルエンザ疑い患者の家族等の接触者に対しては、経過観察期間を定め、外出自粛要請、健康管理の実施及び有症時の対応を指導する。なお、症状が出現した場合には直ちに隔離を行う。(厚生労働省)

[抗インフルエンザウイルス薬の適正使用]

新型インフルエンザによるパンデミック期の患者対応を勘案し、治療薬の確保のため、新型インフルエンザ疑い患者以外において、原則として抗インフルエンザウイルス薬を使用しないよう医療機関に対して指導する。(厚生労働省)

抗インフルエンザウイルス薬の流通調整を図る。(厚生労働省)


情報提供・共有  

国民へのメッセージ、厚生労働省ホームページの内容等について随時更新する。(厚生労働省)

国内の発生状況、対応措置についての情報提供、国民への注意喚起。

メディア等に対し、適宜、広報担当官(スポークスパーソン)から、国内及び海外の発生・対応状況について情報提供を行う。
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