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匿名データの提供について

1 匿名データとは

 匿名データとは、行政機関等が統計法に基づいて実施した統計調査によって集められた調査票情報を、特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む)ができないように加工したものをいい、行政機関等は学術研究及び高等教育の発展に資すると認める場合に、一般からの求めに応じて提供することができます(利用期間終了までに返却が必要です。)。
 なお、統計法以外の法令に基づいて行われる報告、行政記録情報等は、本制度の対象ではありません。

2 現在利用が可能な匿名データ

調査名 年次 調査の概況等 データレイアウト及び符号表 レコード数 提供開始
国民生活基礎調査 平成13年 調査の概況
調査票
データA(EXCEL:225KB) 116133 平成24年5月
データB (EXCEL:242KB) 21301
平成16年 調査の概況
調査票
データA(EXCEL:277KB) 99299 平成23年9月
データB (EXCEL:287KB) 16070

1.提供データの地域区分は全国のみです。

2.介護票は匿名データに含まれておりません。

3.符号表は、「政府統計個票データレイアウト標準記法」 [62KB](平成18年3月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に準拠して作成されています。

4.データ形式は「CSV」、文字コード(エンコード)は「Shift-JIS」です。

5.1世帯員1レコードとして作成しています。

6.データAは、世帯票、健康票を接続したデータです。

7.データBは、世帯票、健康票、所得票、貯蓄票を接続したデータです。

詳細は、初回提供となりました「平成16年国民生活基礎調査の匿名データについて」をご覧ください。

3 利用要件について

 匿名データの提供を受けるための利用要件は以下のとおりです。(詳細は、「匿名データの提供依頼申出手引」 [1,490KB](以下「手引」という。)をご覧ください。)
 以下のそれぞれの目的別に(1)〜(4)の全ての要件に該当する場合のみ利用が可能となります。

学術研究目的の場合 高等教育目的の場合
(1)匿名データを統計の作成及び統計的研究のみに用いること
(2)匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること
(3)匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること (3)匿名データを学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校における教育の用に供することを直接の目的とすること
(4)匿名データを用いて行った学術研究の成果が公表されること (4)匿名データを用いて行った教育内容が公表されること

4 主な留意事項

(1)匿名データの貸与を受けた方には、統計法により以下の事項について遵守する必要があります。
[1]統計法第42条に基づき匿名データの適正管理義務が課されます。
利用期間終了時にはコンピュータ等に一時保存した匿名データを全て消去するとともに利用期間終了までに匿名データを返却する必要があります。
[2]統計法第43条第2項に基づき、厚生労働省の承諾を得た目的以外での利用や第三者への提供が禁止されています。違反した場合は統計法第61条に基づき罰則の対象となります。
統計法に基づく罰則のほか、利用条件(約款等)に反する場合は、全ての行政機関等による公的統計のデータ提供に係るサービスの提供禁止措置が科されます。
(2)匿名データは、個人や世帯が特定されないよう匿名化処理を行っており、報告書等で公表している集計値と必ずしも一致しない場合があります。

5 秘匿措置

 匿名データは、統計調査にご協力いただいている一般国民の皆様の信頼を維持、確保するために統計法第2条第12項で定められている「特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む)ができないように加工」することにより、秘匿措置を講じています。
 そのため、匿名データの集計値は報告書等により公表されている結果とは必ずしも一致しないほか、地域区分や提供項目の制限等、有用性には一定の制約が生じることを踏まえて利用してください。
 適用する秘匿措置は、匿名データの作成対象とする統計調査により異なるため、各匿名データの「符号表」及び「仕様及び利用上の注意」を確認してください(秘匿措置に用いる匿名化技法の説明は「参考 匿名化技法について」 [188KB]を参照。)。
 なお、基幹統計調査の場合、具体的な秘匿措置については、統計法第35条第2項に基づき、有識者で構成される内閣府統計委員会(匿名データ部会)の審議、答申を経て行っております。

6 利用手続の概要

(1)手続の主な流れ

手続きの主な流れ

 

(2)手続の概要と様式

 当省における手続の概要と様式は以下のとおりですが、詳細については、「手引」 [1,490KB]及び「約款」 [191KB]に必要な事項を掲載しているので、必ずお読みください。
(手続、様式及び手数料(収入印紙)の納付等については、特にご注意ください。)

[1]調査及び匿名データの事前確認

 提供依頼申出を行う前に、当省ホームページ(調査及び結果の概要、主な統計表を掲載)及び「政府統計の総合窓口」(e-stat)(詳細な統計表を掲載)で、調査及び匿名データの内容を確認してください。

[2]提供窓口への連絡

 効率的かつ円滑な提供を進める観点から、申出手続の前に、次のとおり事前に利用相談等を行わせて頂いております。
 つきましては、「手引」、「符号表及びデータレイアウト」及び「仕様及び利用上の注意」等をご覧になり、本制度について理解するとともに、厚生労働省が提供する匿名データの調査名、年次、利用要件等をご確認の上、利用目的、趣旨、全ての利用者の所属等を整理し、提供窓口(お問い合わせ・利用相談・ご意見等入力フォーム)へご連絡ください。

お問い合わせ・利用相談・ご意見等入力フォーム

[3]提供依頼申出書による利用相談

 利用要件に合致する場合は、[4]の「提供依頼申出書」の素案を元に具体的な利用相談を進めます。

利用相談では、主に以下の点について確認いたします。
 1 必要書類の記載方法並びに提供手続
 2 利用目的、利用者に関する要件
 3 承諾条件と利用者が遵守すべき事項
 4 手数料額
 5 利用場所、保管場所、利用環境、管理方法その他適正管理事項

[4]提供依頼申出書及び本人確認書類の提出

[3]の利用相談後、「提供依頼申出書」その他必要な添付資料を提出いただきます。また、申出の際には、本人確認を行いますので、申出者に関する本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証等)を窓口に提出してください。
 ご提出いただいた「申出書」について、当省で内容を審査し、諾否の結果を文書により通知します。

<様式(提供依頼申出書)>

様式第1-1号 学術研究目的関係[WORD:102KB]

様式第1-2号 高等教育目的関係[WORD:106KB]


【記入例】

学術研究目的関係 [356KB]

高等教育目的関係 [360KB]

[5]依頼書の提出及び手数料の納付

 [4]の審査の結果、利用が承諾された場合、「依頼書」、「誓約書」の提出及び統計法第38条及び統計法施行令第13条に基づく所定の手数料を承諾通知書の日付から原則として20日以内に収入印紙で納付していただきます。
<手数料の算出方法>
 納付いただく手数料額は以下の単価の合計となります。
1 申出1件につき、1,850円
2 匿名データの提供ファイル数 × 8,500円 ※1
3 格納する媒体 CD-R1枚 100円 × 必要枚数
4 送料(郵送の場合のみ) ※2
 配達証明を加算した一般書留郵便による金額
※1 媒体1枚につき1ファイル分のデータを収録します。
 また、国民生活基礎調査の匿名データについては、データAとデータBは別ファイルとして扱います。
※2 当省の提供窓口で直接受け取る場合は不要です。
 計算例:匿名データ1ファイルのCD-R1枚を直接厚生労働省を訪問して受け取る場合
1,850円 + 8,500円 + 100円 = 10,450円

<様式(依頼書・誓約書)>

様式第4-1号 学術研究目的関係 [WORD:47KB]

様式第4-2号 高等教育目的関係 [WORD:47KB]

様式第5号 誓約書 [WORD:50KB]

様式第5号の別添 約款 [192KB]

[6]データの利用及び管理状況の報告

 匿名データの提供後、「手引」にしたがい、データ漏洩等がないよう適正に管理、利用してください。
  また、利用期間が1年間を超える場合は、「管理状況報告書」を窓口に提出してください。(利用期間が1年を超えない場合であっても、提出を求めることがあります。)

<様式(管理状況報告書)>

様式第7号管理状況報告書 [WORD:55KB]

[7]データの返却及びデータ消去の報告

 「手引」にしたがい、利用期間終了日までにコンピュータ上のデータ等を消去し、直接又は一般書留郵便で匿名データを返却するとともに、「データ消去等報告書」を窓口に提出してください。

<様式(データ消去等報告書)>

様式第8号データ消去等報告書 [WORD:47KB]

[8]利用成果の公表及び利用実績の報告

 「提供依頼申出書」に記載した公表時期及び方法に基づいて利用成果を公表いただきます。
 利用成果の公表又は高等教育の終了後3か月以内に「利用実績報告書」を窓口に提出してください。

<様式(利用実績報告書)>

様式第9-1号 学術研究目的関係 [WORD:48KB]

様式第9-2号 高等教育目的関係 [WORD:46KB]

[9]提供依頼申出書の記載事項に変更が生じる場合

 承諾された「提供依頼申出書」の記載事項に変更が生じる場合は、予め「記載事項変更等申出書」をご提出いただき、当省の承諾を得てください。

<様式(記載事項変更等申出書)>

第10号記載事項変更等申出書 [WORD:50KB]

(3)留意点

 

[1]利用者が複数いる場合の誓約書の提出について

   

 申出書に添付する誓約書は、申出者及びすべての利用者の方がご提出いただく必要がありますので、ご留意ください。

 

[2]申出者が法人である場合の本人確認書類の提出について

 

 申出者が法人の場合は、代表者に関する本人確認書類(代理人が申出を行う場合は、代理人にかかる証明書類も併せて必要)のほか、法人等の「登記事項証明書」または「印鑑登録証明書」(申出前6か月以内に作成されたものに限る)が必要となります。また、郵送による申出の場合は本人確認書類が2種類必要となりますのでご留意ください。

7 提供窓口

大臣官房統計情報部 企画課
 審査解析室 匿名データ提供係

所在地

 〒100-8916

 東京都千代田区霞が関1-2-2

 中央合同庁舎第5号館 21階15号室

電話03-5253-1111(内線:7392・7389)

FAX:03-3595-1608

お問い合わせ・利用相談・ご意見等入力フォーム

申出受付期間: 4月1日〜翌年2月末日(土、日、祝日、年末年始の期間を除く。)9:30〜18:15(12:00〜13:00を除く。)

※窓口へのアクセスはこちら

入館手続が必要になりますので、来訪される場合は事前に窓口までご連絡ください。)


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