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利用要件の緩和および利用手続き等の見直しについて

(1)オーダーメード集計の要件緩和

 オーダーメード集計は、これまで、「学術研究の用に供することを直接の目的とすること」が利用要件となっていましたが「研究の用に供すること」に緩和され、企業活動の一環として研究を行う場合等も利用が可能となりました。

 また、学術研究利用の場合は、「学術研究の成果又は高等教育の内容が公表され、社会に還元されること」が公表の要件となっていましたが「統計成果物を用いて行った研究の成果が公表されること又は統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること」に緩和されました。

 詳細は利用要件をご覧ください。

(2)オーダーメード集計及び匿名データの利用手続き等の見直し

 利用者の利便性の向上や審査事務の効率化等のため、利用手続きの一部を見直しました。

オーダーメード集計

  • 承諾通知書等の送付が郵送だけでなくe-mailも可能となりました。
  • 委託申出者との合意により契約書作成を省略することが可能となりました。
  • 法人代表者の本人確認書類の添付が不要となりました。
    詳細は委託による統計の作成等の利用申出手引をご覧ください。

匿名データ

  • 承諾通知書等の送付が郵送だけでなくe-mailも可能となりました。
  • 匿名データの利用場所が日本国外である場合、過去に匿名データの利用経験があり、同一の利用条件(利用環境)の下で新たに申出を行う場合、来日によるヒアリング対応を省略することが可能となりました。
    詳細は匿名データの提供依頼申出手引をご覧ください。

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