(照会先)
厚生労働省健康局総務課
生活習慣病対策室
内線 2971 |
平成18年度「禁煙週間」の実施について
毎年5月31日は、世界保健機関(WHO)が定める「世界禁煙デー」であり、厚生労働省では、平成4年から世界禁煙デーに始まる1週間を「禁煙週間」(5月31日〜6月6日)と定めて、普及啓発を行っている。
厚生労働省としての本年の実施内容は以下の通りである。
1. |
世界禁煙デー |
5月31日(水) |
禁煙週間 |
5月31日(水)〜6月6日(火) |
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2. |
禁煙週間のテーマ
「やめたい人を手助けする禁煙支援」
(参考)WHOのスローガン: |
「たばこ:どんな形や装いでも命取り」
(Tobacco : Deadly in any form or disguise) |
趣旨: |
どんな形や装いのたばこであっても喫煙は様々な疾病の危険因子であり、禁煙は生活習慣病予防の基本の一つである。
本年4月から、禁煙治療に対する保険適用が開始されるなど、禁煙を支援する環境が整ってきていることから、平成18年度においては、喫煙者に対する禁煙支援を通じ、喫煙の危険性及び禁煙の重要性等についての普及啓発を積極的に行うものである。 |
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3. |
主要な実施事項
○ |
世界禁煙デー記念シンポジウムの開催・・・別添1
「2006年世界禁煙デー記念シンポジウム」
(5月31日(水) サイエンスホール:東京都千代田区北の丸公園2−1) |
○ |
厚生労働大臣メッセージの発表(記念シンポジウムにおいて発表) |
○ |
「世界禁煙デーへの協力について」閣議における厚生労働大臣発言 |
○ |
「禁煙週間」実施要綱の策定、周知・・・別添2
・ |
各省庁、地方自治体、関係団体及び厚生労働省内部部局等に対する通知の中で、本実施要綱の周知を図るとともに「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」の趣旨について理解と協力を求める。 |
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○ |
本週間用ポスター(PDF329kb)の作成、配布、掲示
・作成部数 |
: |
55,000部 |
・配布先 |
: |
各省庁、地方自治体、保健所、関係団体等 |
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○ |
厚生労働省ホームページ等による新規情報の提供
「たばこと健康に関する情報ページ」
https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html |
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4. |
本週間中における厚生労働省本庁舎における対応
○ |
厚生労働省内職員へ向け省内放送で禁煙の呼びかけ(午前10時の1回/日) |
○ |
健康相談室における禁煙相談の実施 |
○ |
禁煙週間中における合同庁舎5号館内でのたばこの自動販売機の停止 |
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(別添1)
2006年世界禁煙デー記念シンポジウムのご案内
世界保健機関(WHO)が世界中の国々に呼びかけている世界禁煙デーは、今年で19回目となります。本年4月から、禁煙治療に対する保険適用が開始されるなど、禁煙を支援する環境が整いつつあります。
こうしたことから、今年のシンポジウムでは、「やめたい人を手助けする禁煙支援」をテーマに、喫煙の危険性や禁煙による効果等を認識し、禁煙及び受動喫煙防止対策の重要性等についての普及啓発を積極的に行うこととしています。
● |
テーマ |
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「やめたい人を手助けする禁煙支援」 |
● |
日時 |
平成18年5月31日(水) 開場12時30分 |
● |
会場 |
サイエンスホール(東京都千代田区北の丸公園2−1) |
● |
主催 (予定) |
厚生労働省、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会、(社)日本看護協会、たばこと健康問題NGO協議会究会、「喫煙と健康」WHO指定研究協力センター |
● |
後援 (予定) |
内閣府、警察庁、人事院、文部科学省、東京都、日本栄養士会、日本循環器管理研究協議会、日本学校保健会、中央労働災害防止協会、日本禁煙推進医師歯科医師連盟、全国禁煙・分煙推進協議会 |
● |
対象 |
国民一般、行政・保健医療・教育関係者、その他 |
● |
プログラム(予定)
12:30-13:00 |
│ |
開場 |
13:00-13:10 |
│ |
開会挨拶 |
13:10-13:30 |
│ │ │ |
報告 |
「政府における主なたばこ対策」(仮)
厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室たばこ対策専門官
村重 直子 |
13:30-13:55 |
│ │ │ |
講演 |
「高齢者にしのびよるたばこ病 COPD」(仮)
和歌山県立医科大学教授
一ノ瀬 正和 |
13:55-14:20 |
│ │ │ |
|
「禁煙支援の輪を広げよう」(仮)
大阪府立健康科学センター健康生活推進部禁煙カウンセラー
増居 志津子 |
14:20-14:45 |
│ │ │ |
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「禁煙治療の現場から」(仮)
日本大学医学部総合検診センター
高橋 敦彦 |
14:45-14:55 |
│ |
休憩 |
14:55-15:50 |
│ │ │ |
パネル討論 「禁煙支援について」(仮)
座長 |
: |
たばこと健康問題NGO協議会会長 島尾 忠男 |
パネリスト |
: |
講演者の3名 |
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15:50-16:00 |
│ |
閉会挨拶 たばこと健康問題NGO協議会会長 島尾 忠男 |
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● |
参加申し込み(住所・氏名・年齢・職業を記入の上、郵送又はFAX、E-mailにて申し込み)
〒105-0003 |
港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル(株)インターグループ コンベンション部内
「世界禁煙デー記念シンポジウム事務局」TEL:03-3597-1134 |
* |
参加申し込みをされた方には受講票をお送りいたしますので必ずFAX番号をご記入下さい。 |
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※ |
電話による参加申し込みは受付けておりません。 |
※ |
会場の都合により、参加者多数の場合は先着順での受付けとさせていただきます。何卒御了承下さい。 |
※ |
受講票は開催日の一週間前を目処にご送付いたします。 |
※ |
ご記入いただいた個人情報は、受講票の発送及び当シンポジウムの運営管理の目的のみに利用させていただきます。 |
● |
交通のご案内
地下鉄東西線 竹橋駅 1B出口より徒歩7分 又は
地下鉄東西線/半蔵門線/都営新宿線 九段下駅 2出口より 徒歩7分 |
(別添2)
平成18年度「禁煙週間」実施要綱
2 |
趣旨
喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっている。
世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会決議を行い、以来計16回の決議を採択しているが、平成元年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始した。厚生労働省においても、平成4年から世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定め、各種の施策を講じてきたところである。
昨年2月には「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効し、我が国も、たばこ対策の充実強化に向けた体制整備を行っており、本年4月から、禁煙治療に対する保険適用が開始されるなど、禁煙を支援する環境が整いつつある。
このような状況の下、今年度の本週間においては、「やめたい人を手助けする禁煙支援」をテーマに、喫煙の危険性や禁煙による効果等を認識し、禁煙及び受動喫煙防止対策の重要性等についての普及啓発を積極的に行うこととするものである。 |
3 |
禁煙週間のテーマ
「やめたい人を手助けする禁煙支援」
(参考)WHOのスローガン: |
「たばこ:どんな形や装いでも命取り」
(Tobacco : Deadly in any form or disguise) |
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4 |
期間
平成18年5月31日(水)から平成18年6月6日(火)まで |
5 |
主唱
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厚生労働省、(社)日本医師会(予定)、(社)日本歯科医師会(予定)、(社)日本薬剤師会(予定)、(社)日本看護協会(予定)、たばこと健康問題NGO協議会(予定)、「喫煙と健康」WHO指定研究協力センター(予定) |
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6 |
協力機関
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(財)がん研究振興財団、(財)結核予防会、(財)健康・体力づくり事業財団、(財)日本公衆衛生協会、(財)日本食生活協会、(財)日本心臓財団、(財)日本対がん協会、(財)母子衛生研究会 |
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7 |
本週間に実施する事項
(1) |
厚生労働省における取組
厚生労働省及び附属機関は、たばこ対策関係省庁と連携し、次の事業を実施し、喫煙の危険性及び禁煙の重要性等について、国民一人一人が身近な問題としてとらえ、継続して取り組んでいけるようなたばこ対策の推進を図る。
ア |
たばこと健康に関する正しい知識の普及
・ |
厚生労働省ホームページによる世界禁煙デー及び禁煙週間の情報提供 |
・ |
本週間用ポスターの作成、配布及び掲示 |
・ |
関係省庁およびそれら省庁を通じ関係機関等に対し、本週間用ポスターの掲示を要請 |
・ |
世界禁煙デー記念シンポジウムの開催 |
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イ |
公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・ |
庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(庁舎内全面禁煙等) |
・ |
関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進 |
・ |
関係省庁およびそれら省庁を通じ関係機関等に対し、施設内における受動喫煙防止対策の実施について協力を要請 |
・ |
関係団体等に対し、受動喫煙防止の普及啓発用ちらし(PDF:268KB)を配布し、受動喫煙防止対策の実施について協力を呼びかける |
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ウ |
その他 |
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(2) |
地方自治体における取組
都道府県、政令市、特別区及び市町村は、次のような事業の実施を図り、地域におけるたばこ対策の推進を図る。
なお、事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等と積極的に連携を図るものとする。
ア |
たばこと健康に関する正しい知識の普及
・ |
テレビ、ラジオ、広報誌等による広報活動の実施 |
・ |
本週間用ポスターの配布及び掲示
(ポスターの掲示については、未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止に効果的な場所を選ぶなど配慮すること。) |
・ |
シンポジウム、講演会、パネル展示会等の開催 |
・ |
禁煙シール等の配布、公用車等への貼附による普及啓発 |
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イ |
未成年者の喫煙防止対策
・ |
児童・生徒を対象としたたばこの健康への影響に関する知識についての講習会等の実施 |
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ウ |
公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・ |
庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(事務室内禁煙等) |
・ |
関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進 |
・ |
管内公共施設等の分煙状況調査及び結果を基にした訪問指導の実施 |
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エ |
禁煙支援
・ |
保健所、市町村保健センターにおける喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施 |
・ |
医療保険者の保健事業実施担当者、事業所の安全衛生担当者等の協力を得て、職場における喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施(健診会場での実施等) |
・ |
禁煙相談員、禁煙支援者等の養成及び周知 |
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オ |
その他 |
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