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食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)について

食安発第0227012号
平成16年2月27日



都道府県知事
指定都市長
中核市長


殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長


食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)について

 これまで、食品衛生法第50条第2項に基づき都道府県、指定都市及び中核市が営業施設の衛生管理上講ずべき措置を条例で定める場合の技術的助言として、「管理運営基準準則」(「食品衛生法の一部を改正する法律等の施行について」昭和47年11月6日付け環食第516号(以下「施行通知」という。)の別記(1))を示してきたところである。
 今般、昨年の食品衛生法の改正を契機として、コーデックス委員会(CODEX Alimentarius Commission)が示している食品衛生の一般原則(General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev.3-1999, Amd.1999)の内容等を参考に「管理運営基準準則」を全面的に見直し、新たに「食品等事業者が実施すべき管理運営に関する指針(ガイドライン)」(以下「指針」という。)を別添(PDF 327KB)のとおり策定した。
 ついては、各都道府県、指定都市及び中核市において、本指針を踏まえて、関係条例の改正について検討されるようお願いする。
 また、本指針の策定に伴い、施行通知別記(1)を別添のとおり改めるとともに、同通知の一部を下記のとおり読み替えることとしたので御了知されたい。

 施行通知第1の2(1)の「管理運営基準準則」を「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」とする。
 施行通知第1の2(2)アの「準則」を「指針」とする。
 施行通知第1の2(2)イの「準則5」を「指針第2の8」とする。

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