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類指定の香料に関する具体的品目の改正について

食安基発第1001001号
食安監発第1001001号
平成15年10月1日
都道府県
政令市
特別区
 衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長

監視安全課長


類指定の香料に関する具体的品目の改正について


 類指定の香料に関する具体的品目については、平成15年8月14日食安基発第0814001号、食安監発第0814001号をもって通知したところですが、今般、当該通知の別紙中のケトン類につき、下記のとおり改正しましたので、貴管下関係者に対する周知方よろしくお願いいたします。参考までに、訂正後のケトン類のリストを添付します。
 なお、本件については、各検疫所長あてに同様に通知しておりますので、申し添えます。
 おって、上記追加品目であるネオヘスペリジンジヒドロカルコンは、EUにおいて香料の他に甘味料としても使用が認められていますが、日本では着香の目的以外に使用してはならないという使用基準が適用されますので、念のため申し添えます。

(削除)
英名 和名 CAS番号
phyton (6,10,14-trimethylpentadecan-2-one) フィトン(6,10,14-トリメチルペンタデカン-2-オン) 502-69-2
注)hexahydrofarnesyl acetone(ヘキサヒドロファルネシルアセトン)に同じ

(追加)
英名 和名 CAS番号
neohesperidine dihydrochalcone ネオヘスペリジン ジヒドロカルコン 20702-77-6
narinegin dihydrochalcone ナリンジン ジヒドロカルコン 18916-17-1

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