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暫定流通禁止措置(食品衛生法第4条の2)関係

 ・改正食品衛生法(第4条の2)について
 ・特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置
 ・食品衛生法第4条の2の規定による食品又は物の販売禁止処分の運用指針(ガイドライン)について(本文)(別添
 ・アマメシバの粉末等に係る食品衛生法第4条の2第2項の適用に関する食品安全委員会への食品健康影響評価依頼について
 ・「サウロパス・アンドロジナス(別名アマメシバ)を含む粉末剤、錠剤等の剤型の加工食品の販売禁止」のQ&A


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