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平成15年8月29日(金)
医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室
大曽根(4270)、梶野(2458)
(代表03-5253-1111)(直通03-3595-2327)

アマメシバの粉末等に係る食品衛生法第4条の2第2項の適用に関する
食品安全委員会への食品健康影響評価依頼について

 本日、別紙1のとおり、「サウロパス・アンドロジナス(いわゆるアマメシバ)を大量長期に摂取させることが可能な粉末、錠剤等の形態の加工食品」につき、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品衛生法第4条の2第2項の規定を適用し販売禁止することの可否に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めました。
 厚生労働省としては、(1)今月、我が国においてアマメシバの乾燥粉末によるものと疑われる重度の健康被害事例(閉塞性細気管支炎)が2件報告されたこと(別紙2)、(2)台湾においても、アマメシバのジュースをダイエット目的で大量に摂取した例など多くの健康被害事例の報告があること等を総合的に勘案し、文献収集や聞き取り調査等も行った上で、本日、食品安全委員会に意見を求めることとしたものです。

 今後、食品安全委員会の意見を聴き、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で販売禁止規定の発動が決定されるものであり、現段階で販売禁止が決定されたわけではありません。

 厚生労働省としては、アマメシバの粉末、錠剤等の形態の加工食品については、こうした検討結果が得られるまでは摂取を控えていただくことが望ましいと考えております。なお、このアマメシバの加工食品は、「レジーナス」、「あまめ」など別の名前で売られているものもあり注意が必要です。これらの加工食品を摂取した方であって、息切れ感、咳、呼吸困難等の呼吸器症状がある方は、最寄りの保健所に申し出て下さい。
 また、あくまで、「粉末、錠剤等」といった「通常の方法と著しく異なる方法」により摂取される食品を対象としたものであり、生鮮食品としてのアマメシバを通常の方法で摂取することについては今のところ問題がないと考えておりますので、この点について正確な理解及び報道をお願いします。


※「アマメシバ(天芽芝)」について
別名天芽(あまめ、てんめ)、レジーナス、Katuk、Cekur manis等
学名Sauropus androgynus (Linn.) Merr. (S. albicans)
科名トウダイグサ科
原産地マレーシア、ボルネオ等の東南アジア
 我が国においてはアマメシバの生産量、流通量については未だ明らかではないが、関係生産団体によると、主として沖縄で生鮮アマメシバが年間3,000トン生産され、大部分が県外向けに出荷されているとの情報がある。

閉塞性細気管支炎
 末梢の気道(細気管支)に限局した狭窄及び閉塞を特徴とする稀な疾患。末梢の気道閉塞による換気障害により、呼吸困難症状を呈し、薬剤に対する反応性が低いことから、治療による病態の改善が期待できない場合が多い。

食品安全基本法
(委員会の意見の聴取)
二十四条  関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない
 食品衛生法・・・、同法第四条の二第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、
・・・。

食品衛生法第4条の2第2項
 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。


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