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サウロパス・アンドロジナス(別名アマメシバ)を含む粉末剤、錠剤等の剤型の加工食品の販売禁止」のQ&A

「サウロパス・アンドロジナス(別名アマメシバ)を含む
粉末剤、錠剤等の剤型の加工食品の販売禁止」のQ&A

目次

Q1 今回適用された食品衛生法第4条の2第2項の規定の趣旨を教えてください。
Q2 なぜ、アマメシバの粉末等が対象となったのですか。
Q3 アマメシバとはどのようなものですか。
Q4 既にアマメシバの粉末を食べているのですが、どうしたらいいでしょうか。
Q5 販売禁止の対象となった食品は具体的にどのようなものでしょうか。
Q6 生鮮アマメシバは問題がないのでしょうか。
Q7 生鮮アマメシバを用いたジュースは規制の対象としないのですか。
Q8 生鮮アマメシバを購入して生ジュースとして飲んでも大丈夫でしょうか。
Q9 これまでどのような健康被害事例が報告されていますか。
Q10 閉塞性細気管支炎とはどのような病気ですか。
Q11 閉塞性細気管支炎の診断はどのようにするのですか。(医師向け)
Q12 諸外国でどのような情報がありますか。
Q13 食品衛生法第29条の2の2に基づく国民からの意見の聴取をなぜ事後に行うのですか。
Q14 アマメシバの粉末等と閉塞性細気管支炎の因果関係の究明に対して、今後、どのような研究を行うのでしょうか。
Q15 今後、食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認められたときの暫定流通禁止措置の解除手続について、教えてください。

Q1 今回適用された食品衛生法第4条の2第2項の規定の趣旨を教えてください。
 食品の製造技術の高度化の進展やいわゆるダイエット用健康食品による健康被害の発生等を踏まえ、必ずしも食品と健康被害との間の高度の因果関係が認められず、その結果、同法第4条各号のいずれにも該当しない場合であっても、危害発生の未然防止や拡大防止のため、同法第4条の2第1項の規定と同様に流通禁止措置を行えるようにしたものであり、一般に食品として飲食に供されている物であって当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該食品又は物の販売を暫定的に禁止できることとしたものです。本年の通常国会に提出された食品衛生法等の一部を改正する法律により新しく設けられた規定であり、本年8月29日から施行されています。

Q2 なぜ、アマメシバの粉末等が対象となったのですか。
 アマメシバの粉末等については、(1)先月、我が国においてアマメシバの乾燥粉末によるものと疑われる重度の健康被害事例が2件報告されたこと、(2)台湾においても、アマメシバのジュースをダイエット目的で大量に摂取した例など多くの健康被害事例の報告があること等を総合的に勘案すると、食品衛生上の危害の発生を防止する必要があると考えられ、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて販売禁止の措置がとられました。

Q3 アマメシバとはどのようなものですか。
 原産国はマレーシア等の東南アジアで、トウダイグサ科の樹木です。現在、国内では沖縄県が主要生産地となっています。マレーシアでは、生鮮野菜として、一般に加熱調理により摂取されています。日本では炒め物や天ぷらとして摂取されているほか、粉末形態の食品等が摂取されています。

Q4 既にアマメシバの粉末を食べているのですが、どうしたらいいでしょうか。
 息切れ感、咳、呼吸困難等の呼吸器症状がある方は、最寄りの保健所に相談してください。

Q5 販売禁止の対象となった食品は具体的にどのようなものでしょうか。
 アマメシバの粉末剤、錠剤、カプセル剤、液剤等の剤型の加工食品が対象です。食品安全委員会の食品健康影響評価においては、粉末剤と錠剤しか記されていませんが、カプセル剤や液剤も容易に大量摂取することを可能とすると考えられることから、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、これらの剤型も含まれました。

Q6 生鮮アマメシバは問題がないのでしょうか。
 アマメシバは、マレーシアでは一般に加熱調理して食されていますが、健康被害の報告は把握されていませんので、通常の摂取方法では、現段階で問題があるとは考えていません。今回の措置は、あくまで「粉末剤、錠剤等」といった「通常の方法と著しく異なる方法」により摂取される食品を対象としたものです。

Q7 生鮮アマメシバを用いたジュースは規制の対象としないのですか。
 ジュース等の液剤は、告示で示された「粉末剤、錠剤等の剤型」の「等」に含まれますので、今回の暫定的販売禁止の対象となります。

Q8 生鮮アマメシバを購入して生ジュースとして飲んでも大丈夫でしょうか。
 生ジュースにすることで、普通の調理方法では食べられないような量を摂取する可能性がありますので、避けてください。

Q9 これまでどのような健康被害事例が報告されていますか。
 我が国では、これまでアマメシバの粉末を摂取していた方3名に、閉塞性細気管支炎が発症したことが報告されており、具体的には次のとおりです。

我が国におけるアマメシバ加工品による健康被害報告事例

1.報告日 8月4日の事例

製品名 報告
自治体
事例の概要
年齢・性別 健康被害事例 入院・通院
よこださん家の
あまめしば
鹿児島市
1例
40歳代、女性 閉塞性細気管支炎 入院

 (臨床経過)

 ・ 平成14年12月から平成15年4月まで当該食品を摂取した(1日4回計8gを約130日間)。
 ・ 平成15年2月頃より階段昇降時に息切れ感が出現し、湿性咳嗽も見られ、市販薬を内服するも息切れ感が残存した。3月下旬に近くの医療機関を受診するが、検索するも呼吸困難の明らかな原因が認められず、呼吸困難が徐々に増悪したため、鹿児島大学医学部付属病院に転院した。なお、現在、患者は他の医療機関に入院。
 ・ 本症例について探索していたところ、他に原因が考えられないこと、過去に台湾において生鮮アマメシバをジュースとして継続的に飲用し、大量に摂取したことによる同様な症例があったことから、本製品と本症例の因果関係が疑われた。

2.報告日 8月22日の事例

製品名 報告
自治体
事例の概要
年齢・性別 健康被害事例 入院・通院
久司道夫の
あまめしば
名古屋市
2例
70歳代女性(母)
50歳代女性(娘)
閉塞性細気管支炎 通院
 ※ 上記製品については、久司道夫氏との名称使用の契約を締結せずにその氏名を冠して販売されていたものです。

 (臨床経過)

 ・ 母は2001年6月〜12月まで300g程度、娘は同年9月〜12月まで400g程度を摂取した。
 ・ 母は2002年11月頃、娘は2002年4月頃に、ともに閉塞性細気管支炎を発症した。
 ・ 当該製品以外に薬物や健康食品は摂取していないこと、家族内発症、同期発症していることなどにより、主治医は、「あまめしば」が原因であると疑われる旨報告した。

Q10 閉塞性細気管支炎とはどのような病気ですか。
 閉塞性細気管支炎とは、肺胞に近い膜様細気管支と呼ばれる部分が閉塞し、咳、喘鳴、呼吸困難等の症状が出る稀な呼吸器疾患です。閉塞性細気管支炎の原因は、感染、薬物、喫煙、有毒・刺激性ガスの吸入、有機塵の吸入、膠原病、臓器移植や、アマメシバの摂取により発生することが知られていますが、原因が不明な場合が多いようです。また、薬剤に対する反応性が低いことから、治療による病態の改善が期待できない場合が多いようです。なお、閉塞性細気管支炎の診断には高分解能CT(HRCT)等の検査設備があり、呼吸器の専門家がいる医療機関を受診する必要があります。

Q11 閉塞性細気管支炎の診断はどのようにするのですか。(医師向け)
 咳、喘鳴、労作時呼吸困難(進行すれば安静時呼吸困難も出現)等の呼吸症状があり、気管支拡張薬、ステロイド等の薬物にあまり反応せず、単純胸部レントゲン写真では、過膨張以外、明白な所見はないことが多いです。逆に、高分解能CT(HRCT) による細気管支領域の異常所見と呼吸機能上の閉塞性障害所見で診断されることが多いです。中等度〜重度の低酸素血症を示すことが多いです。比較的特異的なHRCTの所見は、モザイク・パーフュージョン・パターンです。確定診断には肺生検が必要な場合もあります。本症を含む細気管支炎疾患が疑われた場合は、呼吸器専門医による診断が必要です。

Q12 諸外国でどのような情報がありますか。
 台湾で、アマメシバのジュースをダイエット目的で摂取した女性等、200〜300名に閉塞性細気管支炎が発生(うち10名前後死亡)したとの報告があります。一方、マレーシアでは、野菜として炒め物などとして食べていますが、閉塞性細気管支炎の報告はありません。

Q13 食品衛生法第29条の2の2に基づく国民からの意見の聴取をなぜ事後に行うのですか。
 薬事・食品衛生審議会の意見を聴いたところ、販売の禁止については「食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するものと考えることから、早急に販売禁止の規定を発動することが適当である」とされたためです。

Q14 アマメシバの粉末等と閉塞性細気管支炎の因果関係の究明に対して、今後、どのような研究を行うのでしょうか。
 成分分析、動物試験及び疫学調査の実施を検討しています。

Q15 今後、食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認められたときの暫定流通禁止措置の解除手続について、教えてください。
 食品衛生法第4条の2第4項に基づく販売禁止措置の解除については、利害関係者の申請に基づき又は必要に応じて、食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認められたときは、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で、販売禁止の解除が決定されることになり、決定されればその旨を禁止措置と同様の手続で公表します。

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