改正パートタイム労働法のポイント 〜平成20年4月1日施行〜

パートタイム労働者を1人でも雇っている事業主の方は、

1 雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください<改正法第6条>

2 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください<改正法第13条>

3 パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください<改正法第12条>

パートタイム労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇のために、

4 賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください<改正法第9条第1項>

5 教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください<改正法第10条第2項>

6 福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮してください<改正法第11条>

さらに、パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、

7 人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください<改正法第9条第2項>

8 職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施してください<改正法第10条第1項>

さらに、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、

9 すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます<改正法第8条>

パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、

10 事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください<改正法第19条>

パートタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため
[都道府県労働局長による紛争解決援助] と [調 停] が整備されます
<改正法第21条><改正法第22条>

○ パートタイム労働者とは・・・

○ 職務の内容とは・・・

○ 人材活用の仕組みや運用などとは・・・

◆パートタイム労働法の改正にともない、パートタイム労働指針も改正されます。おもな内容はこちら


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