パートタイム労働法のポイント 〜平成20年4月1日施行〜
パートタイム労働者を1人でも雇っている事業主の方は、
パートタイム労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇のために、
賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください<法第9条第1項> |
福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮してください<法第11条> |
さらに、パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、
人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください<法第9条第2項> |
さらに、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、
パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、
パートタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため |
◆「パートタイム労働指針」
事業者が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために指針が定められています。
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