第2版
05.12.26

相談支援の手引き


厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部



相談支援の手引き

目次
 相談支援の手引きのねらい

第1章  ケアマネジメントの基本
 第1節   ケアマネジメントの基本
    1   ケアマネジメントの意義と目的
    2   障害者の自立を支援するための給付
    3   障害者自立支援法へのケアマネジメントの導入
    4   ケアマネジメントにおけるチームアプローチ
    5   ケアマネジメントのプロセス
    6   社会資源の改善・開発
 第2節   ケアマネジメント過程における倫理と基本姿勢
    1   ケアマネジメント過程における倫理
    2   ケアマネジメント過程における基本姿勢
 第3節   利用者の権利擁護
    1   利用者の視点に立つサービス
    2   サービスと苦情対応の仕組み
    3   相談支援専門員と権利擁護

第2章   相談支援の流れ
 第1節   受付相談
    1   受付相談の意義と目的
    2   受付相談の内容と方法
 第2節   支給決定プロセス(相談支援の流れ)
    1   申請
    2   障害程度区分認定調査・概況調査
    3   一次判定(コンピュータ判定)
    4   医師意見書
    5   市町村審査会(二次判定)《障害程度区分の認定》
    6   認定結果通知
    7   サービス利用意向聴取
    8   支給決定案の作成(簡易サービス計画)
    9   審査会の意見聴取
   10   支給決定と支給決定通知
   11   サービス利用計画費の申請
   12   サービス利用計画作成依頼と契約
   13   課題分析:ニーズアセスメント
   14   サービス利用計画(案)
   15   サービス担当者会議
   16   サービス利用計画費
   17   利用者負担の上限額管理
   18   モニタリング
   19   終結

第3章   市町村等の責務
 第1節   市町村等の責務
    1   国の責務
    2   国民の責務
    3   都道府県の責務
    4   市町村の責務
 第2節   地域自立支援協議会の目的と位置づけ
 第3節   地域自立支援協議会の構成
 第4節   地域自立支援協議会の運営内容

第4章   資料



相談支援の手引きのねらい

 障害者の地域生活と就労をすすめ、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの基盤整備のための計画作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉等の関係法律について所要の改正を行うために、障害者自立支援法(以下「法」という。)を制定しようとするものです。
 法の主な改革のねらいは、以下のとおりです。
1. 障害者の福祉サービスの「一元化」!
 サービス提供主体を市町村に一元化する。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供される。
2. 障害者がもっと「働ける社会」に!
 一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう福祉側から支援します。
3. 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」!
 市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和します。
4. 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化・明確化」!
 支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや
基準を透明化・明確化します。
5. 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し、支え合う仕組みの強化!
(1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」!
 障害者が福祉サービス等を利用した場合、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求めるとともに、低所得者に配慮した経過措置を設けます。
(2) 国の「財政責任の明確化」!
 福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改めます。
 以上のように、法が障害の種類を共通の制度に一元化したことを受け、今まで分かれていた障害者の相談支援体制もその一元化が必要であり、この度、法の主旨に沿った相談支援事業の手引きを作成することになりました。
 障害者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むために、障害者の多様な生活課題などを様々な支援者や専門家が個々に把握して対応するのではなく、相談支援専門員が生活全体を総合的に捉え、そこで明らかになった課題の相関性や統一性などを基に、サービス提供事業者等のチームアプローチをとおしてケアマネジメントを展開し、総合的かつ効率的サービスを提供することが可能となります。
 この手引きは、ケアマネジメントを行う市町村及び相談支援事業者が、様々な社会資源を活用し、総合的かつ効率的課題解決を図っていく過程において、障害者自立支援法のサービスを活用する場合の支給決定の流れに沿った、簡潔でわかりやすく、新制度の理解にも結びつく内容にまとめたものであります。

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