相談支援事業について
(参考資料)


先進的自治体における相談支援体制整備への取組事例

 新制度における相談支援は、障害の種別に関わらず、それぞれが住む地域で相談支援が受けられる体制をつくることが重要です。
 以下の先進的に相談支援体制の整備を行ってきた自治体の事例を参考に、各地域においてそれぞれの地域の実情に応じた相談支援の体制整備が求められます。

事例1〕
 障害種別に関わらず総合拠点を設置している事例
 ・ 北海道
 ・ 長野県

事例2〕
 障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携している事例
 ・ 滋賀県(甲賀福祉圏域、東近江福祉圏域)

事例3〕
 介護保険法に基づく地域包括支援センター(現行では在宅介護支援センター)とともに総合的な相談支援窓口を設置する場合の事例
 ・ 東松山市



(別紙1)
北海道総合相談支援センター事業のイメージ

北海道総合相談支援センター事業のイメージ



(別紙2)
圏域ごとの障害者総合支援センターのイメージ(長野県)


圏域によって状況が違うため、設置場所等については圏域調整会議で市町村及び地域の社会福祉法人等と調整した。

注) 療C:障害児療育コーディネーター  知C:知的障害者生活支援コーディネーター  身C:身体障害者生活支援コーディネーター  精C:精神障害者生活支援コーディネーター  生W:障害者生活支援ワーカー  就W:障害者就業支援ワーカー

Aタイプ 圏域(佐久、上小、諏訪、上伊那、木曽、大北、北信)
Aタイプの図

 Aタイプの特徴
  ○  圏域の中心的な市に中核となるセンターを設置し、全て又は殆どのスタッフを配置。
  ○  センターは、市の協力により障害者総合福祉センター等の中に設置します。
  ○  センターが圏域全体をカバーしますが、利用者の利便性から、センターから遠い地域にサテライトを置くことにします。専門的な相談に対しては、センターと連携して迅速な対応に努めます。
  ○  センター所在市の周辺市町村へは、必要に応じて巡回相談窓口を開設します。


Bタイプ 圏域(飯伊、長野)
Bタイプの図

 Bタイプの特徴
  ○  圏域の中心的な市に中核となるセンターを設置します。
  ○  センターは、市の協力により保健センター等の中に設置します。
  ○  中核的なセンターが各センターのまとめ役となり、各センターの連携により3障害の様々な相談に迅速に対応します。


Cタイプ 圏域(松本)
Cタイプの図


 Cタイプの特徴
  ○  圏域が広く人口規模も大きいため、中核となるセンターを2つ設置します。
  ○  センターは、市町の協力により社会福祉センター等の中に設置します。
  ○  2センターで圏域全体をカバーしますが、利用者の利便性から、サテライトをいきます。専門的な相談に対しては、センターと連携して迅速な対応に努めるとともに、精神のコーディネーターは2センターでも定期的に相談を受けます。



(別紙3)
滋賀県7福祉圏域における相談支援事業設置状況

☆ 障害児者地域療育等支援事業 7カ所
○ 市町村障害者生活支援事業 7カ所
△ 精神障害者生活支援センター 8カ所
滋賀県7福祉圏域における相談支援事業設置状況の図



滋賀県のサービス調整会議のかたち

滋賀県のサービス調整会議のかたちの図
滋賀県社会福祉事業団企画事業部作成資料



甲賀地域サービス調整会議の構成
甲賀地域サービス調整会議の構成の図
滋賀県社会福祉事業団企画事業部作成資料



東近江地域サービス調整会議の構成
東近江地域サービス調整会議の構成の図
滋賀県社会福祉事業団企画事業部作成資料



(別紙4)

比企郡障害者生活支援事業運営協議会

東秩父村
玉川村
 
都幾川村
小川町
└─── ────┴──── ────┴──── ────┘
嵐山町
滑川町

吉見町
川島町
└─── ────┴────
(町村委託費)

────┴──── ────┘
圏域人口22万人
東松山市
 
   │

市町村と連携した相談支援・ケアマネジメント







障害者相談支援事業の
9市町村共同委託
 │
 │
 ↓
 │
 │
 ↓
在宅介護支援センターの
東松山市単独委託
東松山市社会福祉協議会
東松山市総合福祉エリア 総合相談センター
(ソーシャルワーカー 常勤8人・非常勤4人)
※障害・年齢を問わない24時間365日の相談支援体制


実施事業: 市町村障害者生活支援事業・地域療育等支援事業
精神障害者地域生活支援事業・在宅介護支援センター








事業内容や実績等について協議会に報告検討し、事業計画につなげる
埼玉県東松山市及び比企郡の相談・ケアマネジメント体制



地域における相談支援体制の整備について

 新制度においては、相談支援事業を市町村に一元化することとし、「地域生活支援事業」において、相談支援事業を市町村が行うべき法定事業として位置づけています。
 今後、市町村を中心として相談支援体制の充実強化が進められることになりますが、その一環として、地域における体制整備に加えて、権利擁護、住居の確保、人材育成等各種の事業の実施が予定されており、地域の相談支援体制の構築を図るために、これらの事業を積極的に活用することが求められています。

主な相談支援事業の概要

1. 市町村相談支援機能強化事業・都道府県相談支援体制整備事業(補助金)
2. 地域自立支援協議会(交付税)
3. 都道府県自立支援協議会(交付税)
4. 成年後見制度利用支援事業(補助金)
5. 住居入居等支援事業(居住サポート事業)(補助金)
6. 精神障害者退院促進支援事業(補助金)
7. 高次脳機能障害者支援普及事業(補助金)
8. 障害児等療育支援事業(交付税)



地域生活支援事業における相談支援事業

市町村
3障害に対応した
一般的な相談支援
→
障害者相談支援事業(地域自立支援協議会の運営を含む)※
     
相談支援事業の
機能強化
→
市町村相談支援機能強化事業
成年後見制度利用支援事業
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
都道府県
広域・専門的支援
→
都道府県相談支援体制整備事業
精神障害者退院促進支援事業
高次脳機能障害支援普及事業
発達障害者支援センター運営事業
障害者就業・生活支援センター事業
障害児等療育支援事業※
     
相談支援に関する基盤整備
→
都道府県自立支援協議会※
障害者ケアマネジメント従事者研修
 ※ 「障害者相談支援事業」、「都道府県自立支援協議会」は相談支援の基礎的な事業であること、「障害児等療育支援事業」は都道府県の事務として同化・定着している事業であることから、財源は交付税により措置。



相談支援体制整備に関する事業

 現状では、市町村によって相談支援事業者の配置状況に大きな地域間格差があったり、精神障害者への相談支援など、市町村では直ちに十分な対応を行うことが困難なこともあり、市町村における十分な体制を確保できない場合もあることから、一般的な相談支援事業に加え、より相談支援事業の重点化を図るため、特に必要と認められる技術を有する専門的職員を市町村等に配置し、市町村の相談支援事業の機能を強化する事業です。
 また、都道府県の相談支援体制整備のため、都道府県に相談支援に関する広域的支援を行うためのアドバイザーを配置するといったことを行う事業です。

I  市町村相談支援機能強化事業

1. 概要
   十分な相談支援体制を確保することが困難な市町村に対して、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を、市町村、相談支援事業者等に配置して、相談支援体制の強化を図る事業です。
2. 実施主体
  市町村(単独又は共同で実施)
地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施
3. 事業の具体的内容
 
  困難ケース等について、当事者、家族等への専門的な相談・助言等の支援。
  相談支援事業について、地域や事業者間に過大な格差が生じることなく、全体として水準の向上につながるよう、協議会を構成する相談支援事業者、関係機関等に対し、専門的な指導・助言等の支援。
配置する専門職員の例〕
 ・   社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援事業の強化を図るために必要と認められる者。
4. 地域自立支援協議会等との関係
 
 地域自立支援協議会
 市町村内における相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、相談支援体制整備事業として配置すべき専門職員について協議し、事業実施計画を作成
 都道府県自立支援協議会
  事業実施計画について、必要に応じた助言
  概ね2年毎に評価を行い、必要に応じて見直しに向けた助言

II  都道府県相談支援体制整備事業

1. 概要
   都道府県に相談支援に関する広域的支援を行うアドバイザーを配置し、 市町村等の相談支援体制を広域的に支援する事業です。
2. 実施主体
  都道府県
3. 事業の具体的内容
 
  協議会を構成する相談支援事業者、関係機関等に対する地域のネットワーク構築に向けた指導・調整
  地域では対応困難な事例に係る助言
  地域における専門的支援システムの立ち上げに関する援助
(権利擁護、就労支援などの専門部会など)
  広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援
  地域の社会資源(インフォーマルなものを含む)の点検、開発に関する援助 等
アドバイザーの担い手〕
  地域における相談支援体制整備について実績を有する者
  相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者
  障害者支援に関する高い見識を有する者 等
4. 都道府県自立支援協議会等との関係
  配置するアドバイザーの職種や人員等について協議を行う。


地域自立支援協議会

 地域において障害者の生活を支えるため、相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、子育て支援・学校、企業・就労支援、高齢者介護等の関係機関、障害当事者団体、地域ケアに関する学識経験者など、地域の関係者が幅広く参加し、相談支援事業の中立・公平性の確保、困難事例への対応のあり方に関する協議・調整、地域の関係機関によるネットワーク構築など市町村が相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関して、中核的役割を果たします。

1. 主な機能
 
  福祉サービス利用に係る相談支援事業者の中立・公平性の確保
  困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
  地域の関係機関によるネットワーク構築等に関する協議
  その他、市町村障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議など
2. 実施主体
  市町村(複数市町村による共同実施、指定相談支援事業者への委託可)
3. 運営方法
 
(1)  地域の実情に応じて多様なかたちで実施する。
  障害種別を一元化又は障害種別で連携対応
  統合型拠点又は分散型拠点
  広域型又は市町村単独型 等
(2)  協議会のもと、分野別のサブ協議会、個別ケア会議など、きめ細かな取組を実施する。
(3)  都道府県から市町村に対する支援・調整(アドバイザーの派遣、専門的職員の配置)は、協議会による協議を前提として実施する。
構成メンバー〕
相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者 介護等の関係機関、障害当事者団体、権利擁護関係者、地域ケアに関する 学識経験者等


都道府県自立支援協議会

 都道府県内の圏域(地域自立支援協議会単位)の相談支援体制の構築や、専門分野における支援専門的助言あるいは、権利擁護、障害福祉計画の作成など、相談支援体制整備事業の広域的支援事業等を活用しながら、都道府県内全体の相談支援体制整備を行う中核的役割を果たします。

1. 実施主体
  都道府県(指定相談支援事業者への委託可)
2. 主な機能
 
  都道府県内の圏域(地域自立支援協議会単位)ごとの相談支援体制の状況把握・評価、体制整備方策に関する助言
  相談支援従事者養成研修のあり方の協議
  専門分野における支援方策について情報や知見を共有、普及する
  都道府県の障害福祉計画の策定、具体化に向けた協議 等
構成メンバー〕
指定相談支援事業者、学識経験者、市町村等



市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業(全体のイメージ)

市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業(全体のイメージ)



成年後見制度利用支援事業

 知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行い、成年後見制度の利用促進を図る事業です。

1. 実施主体
  市町村
2. 事業の具体的内容
   成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成
3. 対象者
  次のいずれにも該当する者
  市町村が知的障害者福祉法第27条の3又は精神保健福祉法第51条の11に基づく市町村長による後見等の開始の審査請求を行うことが必要と認める者
  障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない(原則、二親等以内の家族がいない)重度の知的障害者又は精神障害者
  所得状況等を勘案して、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者

 ※   平成17年度までは、知的障害者に限り対象となっていた(老健局所管の「介護予防・地域支え合い事業」のメニュー事業)が、平成18年度より、精神障害者に対象範囲を拡大したものです。
4. 対象経費の具体的範囲
   各市町村ごとに地域の実情に応じて判断し、参考単価を基に単価を設定する。
  申立に要する経費
  成年後見人等の報酬


住居入居等支援事業(居住サポート事業)

 賃貸契約により一般住宅に入居して生活できるよう、保証人がいない等の理由によって、入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する事業です。
 ※   「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅(アパート、マンション、一戸建て)のことをいう。

1. 実施主体
  市町村(小規模市町村は共同実施も可)
  相談支援事業者への委託により実施
2. 利用対象者
   知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由によって、入居が困難な者。
 ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。
3. 事業の具体的内容
   賃貸契約による一般住宅への入居が困難な障害者について、不動産業者に対するあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きに係る支援、保証人が必要となる場合における調整、入居後の緊急時における対応等を行う。
1)入居支援
   不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援
  地域において公的保証人制度(国土交通省所管等)がある場合には必要に応じその利用支援を行う。
2)24時間支援
   夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡調整。電話による対応を基本とし、必要に応じ、現地に赴きトラブルの解決等を図る。



市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業(全体のイメージ)

市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業(全体のイメージ)



成年後見制度利用支援事業

 知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行い、成年後見制度の利用促進を図る事業です。

1. 実施主体
  市町村
2. 事業の具体的内容
   成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成
3. 対象者
  次のいずれにも該当する者
  市町村が知的障害者福祉法第27条の3又は精神保健福祉法第51条の11に基づく市町村長による後見等の開始の審査請求を行うことが必要と認める者
  障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない(原則、二親等以内の家族がいない)重度の知的障害者又は精神障害者
  所得状況等を勘案して、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者

 ※   平成17年度までは、知的障害者に限り対象となっていた(老健局所管の「介護予防・地域支え合い事業」のメニュー事業)が、平成18年度より、精神障害者に対象範囲を拡大したものです。
4. 対象経費の具体的範囲
   各市町村ごとに地域の実情に応じて判断し、参考単価を基に単価を設定する。
  申立に要する経費
  成年後見人等の報酬


住居入居等支援事業(居住サポート事業)

 賃貸契約により一般住宅に入居して生活できるよう、保証人がいない等の理由によって、入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する事業です。
 ※   「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅(アパート、マンション、一戸建て)のことをいう。

1. 実施主体
  市町村(小規模市町村は共同実施も可)
  相談支援事業者への委託により実施
2. 利用対象者
   知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由によって、入居が困難な者。
 ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。
3. 事業の具体的内容
   賃貸契約による一般住宅への入居が困難な障害者について、不動産業者に対するあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きに係る支援、保証人が必要となる場合における調整、入居後の緊急時における対応等を行う。
1)入居支援
   不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援
  地域において公的保証人制度(国土交通省所管等)がある場合には必要に応じその利用支援を行う。
2)24時間支援
   夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡調整。電話による対応を基本とし、必要に応じ、現地に赴きトラブルの解決等を図る。



居住サポート事業(イメージ図)

居住サポート事業(イメージ図)



精神障害退院促進支援事業

 精神科病院に入院している精神障害者のうち、受入条件が整えば退院可能である者に対し、円滑な地域移行を図るための支援を行う事業です。

1. 実施主体
  都道府県(指定相談支援事業者、他の地方公共団体への委託可)
2. 事業の具体的内容
   支援員を相談支援事業者等に設置し、精神病院の精神保健福祉士等と連携を図りつつ、退院に向けて、以下のような支援を行います。

 ・ 精神病院内における利用対象者に対する退院への啓発活動
 ・ 退院に向けた個別の支援計画作成
 ・ 院外活動(福祉サービスの体験利用、保健所グループワークへの参加等)に係る同行支援
 ・ 対象者、家族に対する地域生活移行に関する相談・助言
 ・ 退院後の生活に係る関係機関との連絡・調整

自立支援員の要件】
   精神保健福祉士又はこれと同等程度の知識を有する者



精神障害者退院促進支援事業(イメージ図)

精神障害者退院促進支援事業(イメージ図



高次脳機能障害者支援普及事業

 都道府県に高次脳機能障害者に対する支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、研修等を行って、高次脳機能障害者に対する適切な支援が提供されるための体制整備を行う事業です。

1. 実施主体
  都道府県(他の地方公共団体への委託可)
2. 事業の具体的内容
 
 支援機関に相談支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支援、関係機関との連携、調整を行う。
 自治体職員、福祉事業者等を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を行い、地域での高次脳機能障害支援の普及を図る。

支援機関の例〕
  リハビリテーションセンター
  大学病院
  県立病院 等

相談支援コーディネーターの例〕
  高次脳機能障害に対する専門的相談支援を適切に行える者
  社会福祉士
  保健師
  作業療法士 等



高次脳機能障害支援普及事業(イメージ図)

高次脳機能障害支援普及事業(イメージ図)

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