障害者自立支援法は、「障害者の自立支援」の目的を達成するために、国、都道府県及び市町村の責務を規定しました。
(市町村等の責務)
第 |
2条 省略 |
3 |
国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 |
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・ |
自立支援給付費を義務的経費とする責務を明確にし、その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、安定的な財源の確保を図ります。 |
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・ |
定期的な事業報告を基に、障害福祉サービスの状況を的確に把握し、情報の集積を行います。 |
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・ |
相談支援事業が中立・公平かつ円滑に運営されるよう、質の高い人材の養成のための研修を開催する。 |
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【 |
ケアマネジメントの適正化と相談支援専門員の育成】 |
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(国民の責務)
第 |
3条 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない |
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(市町村等の責務)
第 |
2条 省略
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2 |
都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 |
市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。 |
二 |
市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。 |
三 |
障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 |
四 |
市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。 |
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・ |
義務的経費として、1/4の義務的経費の責務を明確にし、その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、安定的な財源の確保を図ります。 |
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・ |
市町村から定期的な事業報告を集計し、国に報告することにより、障害福祉サービスの状況を的確に把握し、情報の集積を行います。 |
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・ |
相談支援事業が中立・公平かつ円滑に運営されるよう、質の高い人材の養成のための市町村職員や相談支援専門員の研修を開催する。 |
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【 |
ケアマネジメントの適正化と相談支援専門員の育成】 |
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・ |
広域かつ専門的分野の支援や相談支援に関する基盤整備など、市町村では十分に確保ができない事業等の支援を行います。 |
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・ |
障害者等の権利擁護についての市町村への必要な援助と助言・情報の提供を行います。 |
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(市町村等の責務)
第 |
2条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 |
障害者自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテーション(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう。第四十二条第一項において同じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。 |
二 |
障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。 |
三 |
意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。 |
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市町村は、障害者基本法に規定する「基本的理念」に基づき、障害者等の生活実態を把握しておく必要があります。 |
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・ |
市町村や相談支援事業者の綿密な連携と情報の共有 |
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(2) |
自立支援給付、地域生活支援事業の総合的かつ計画的な提供 |
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市町村は、市町村障害福祉計画の策定に当たっては、住民の各層及び地域の関係機関から基盤整備又は社会資源等に関する意見などを取り入れ、自立支援給付を総合的かつ計画的に提供することができるようにします。 |
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(3) |
障害者の就労及び雇用に関する機関との緊密な連携 |
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市町村は、障害者の有する能力及び適性に応じ、公共職業安定所その他職業リハビリテーションを実施する機関、教育機関その他関係機関との緊密な連携を図りつつ障害者の就労及び雇用に対し総合的かつ計画的に取り組むこととします。 |
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障害者等の福祉に関し、市町村は必要な情報の提供を行うことが大切です。しかし、その情報は広報紙やパンフレット等の配付になりますが、障害者と直接接する相談支援事業者の協力と連携が図られれば、更に情報の提供は具体化され、相談支援体制に結びつきます。
このことにより市町村は、相談支援体制の充実強化を図ることにより、市町村における様々な情報等に必要な調査及び分析を行い、当該地域の障害者等の福祉に関する機能の強化を図ることとなります。 |
(5) |
地域生活支援事業の推進と地域自立支援協議会の設置運営 |
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(1) |
市町村の地域特性に応じた独自の障害福祉サービスを地域生活支援事業として実施し、障害者が利用しやすい環境整備を図ります。 |
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(2) |
市町村は、障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、中核的な役割を果たすために、関係機関と連絡調整を行う「地域自立支援協議会」を設置します。 |
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市町村における障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、中核的な役割を果たすため、相談支援事業者、サービス事業者及び関係団体等からの参加を求め、市町村の責任主体としてその運営にあたるべき位置づけです。
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■ |
地域自立支援協議会は、市町村を単位に設置することとし、複数の市町村で共同設置することも可能としています。 |
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■ |
地域自立支援協議会は、相談支援事業者に運営を委託することを可能としています。 |
都道府県は、相談支援事業者、学識経験者、市町村等の関係機関をもって都道府県自立支援協議会を設置し、都道府県内の圏域毎の相談支援体制の状況を評価したり、市町村格差の体制整備等の指導・助言及び専門的分野における支援方策等について情報・知見を共有・普及するものです。 |
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■ |
地域自立支援協議会の構成員は、次に掲げるところを標準とし、中立・公正を確保する観点から、地域の実情に応じて市町村長が選任する。なお、構成員は再任することができます。 |
(1) |
社会資源や地域における権利擁護、相談支援事業を担う関係者 |
(2) |
障害当事者・団体の代表者又はその家族 |
(3) |
相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者介護等の関係機関
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(4) |
前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者 |
★ |
運営協議会には会長を置く。会長は、構成員の互選により選任します。 |
■ |
都道府県地域支援協議会の構成員は、次に掲げるところを標準とし、公正・中立を確保する観点から、知事が選任する。なお、構成員は再任することができる。 |
(1) |
市町村 |
(2) |
相談支援事業者 |
(3) |
前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者 |
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■ |
地域自立支援運営協議会は、次の事項を協議します。 |
(1) |
相談支援事業の運営に関すること
・ |
市町村の相談支援事業の運営計画、実績等に関する協議・評価 |
・ |
圏域内の指定相談支援事業者の業務(サービス利用計画費)実績の報告
(市町村の相談支援事業の法人への委託に関する協議も想定) |
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(2) |
困難事例への対応のあり方に関すること
・ |
虐待、家族関係、発達障害、福祉サービス以外の支援、サービス基盤の欠如など、個々の事例に関して錯綜する問題への対応のあり方に関する協議、調整
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権利擁護関係については、別の連携体制(高齢者への対応と共同)により対応。] |
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(3) |
地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること
・ |
(2)の協議などを踏まえ、地域における支援体制の評価、関係機関による連携体制の構築、社会資源の開発等に向けた協議 |
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(4) |
その他
・ |
市町村障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、等 |
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■ |
都道府県地域支援協議会は、次の事項を協議します。 |
(1) |
前年度の事業報告及び収支決算について |
(2) |
当該年度の事業計画及び収支予算について |
(3) |
その他協議会が必要と認めた事項 |
■ |
都道府県は、市町村における相談支援体制等に係る次の支援及び助言を行います。 |
(1) |
都道府県内の圏域ごとの相談支援体制の状況を評価し、体制整備の方策を助言 |
(2) |
相談支援従事者の研修のあり方を協議 |
(3) |
専門的分野における支援方策について情報・知見を共有・普及 |
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