厚生労働省

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せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢、眼の障害等級認定基準の一部改正について


 労災保険では、業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったときに身体に一定の障害が残った場合に、その障害の程度に応じて、障害(補償)給付を支給することとしています。
 障害の程度の判断にあたっては「障害等級表(労働者災害補償保険法施行規則別表第1)」に定めるいずれの障害に該当するかを認定する必要がありますが、そのための基準を定めたものが「障害等級認定基準」です。
 このたび、「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢」と「眼」の障害に関して、障害等級表及び障害等級認定基準の一部が改正されました。

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労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成16年6月4日付け基発第0604001号)
障害等級認定基準の一部改正について(平成16年6月4日付け基発第0604002号)
せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について(平成16年6月4日付け基発第0604003号)
別紙  ・別添
眼の障害に関する障害等級認定基準について(平成16年6月4日付け基発第0604004号)
別紙


照会先
厚生労働省労働基準局労災補償部補償課業務係
TEL 03-5253-1111 内線5464


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