戻る

基発第0604002号
平成16年6月4日

  都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)


障害等級認定基準の一部改正について


 手指の亡失等に係る労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行については、平成16年6月4日付け基発第0604001号をもって通達したところであるが、今般の労働者災害補償保険法施行規則の改正に伴い、昭和50年9月30日付け基発第565号別冊「障害等級認定基準」の「第1 障害等級認定にあたっての基本的事項」(以下「基本通達」という。)の一部を下記のとおり改正したので、了知の上、その事務処理に遺漏なきを期されたい。


1  改正の趣旨
 今般の基本通達の改正は、「障害等級表」が改正されたことに伴うもののほか、用語及び例示等について必要な整理を行ったものであること。

2 改正内容
(1)   2の(1)中、「138種」を「136種」に改める。
(2)  3の(1)のイの(ロ)中、「眼瞼」を「まぶた」に改める。
(3)  3の(2)中、「同一系列として取り扱われることとなる」を「同一系列とみなして(以下「みなし系列」という。)取り扱う」に改める。
(4)  3の障害系列表中、「眼瞼」を「まぶた」に、「奇形(変形)」を「変形」に改め、備考の「1」及び第2号の全文を削除する。
(5)  4の(3)のイの(ハ)中、「膝関節」を「ひざ関節」に改める。
(6)  4の(3)のニの(ホ)中、「眼瞼」を「まぶた」に改める。
(7)  5の(1)のイの(イ)の例中、「肘関節」を「ひじ関節」に、「第12級とする」を「併合第12級とする」に改める。
(8)  5の(1)のイの(ロ)の例中、「第7級」を「併合第7級」に改める。
(9)  5の(1)のロの例中、「腕関節」を「手関節」に、「第2級」を「併合第2級」に改める。
(10)  5の(1)のハの例中、「第1級とする」を「併合第1級とする」に改める。
(11)  5の(1)のニの(ハ)の例中、「上腕骨に仮関節」を「1上肢に偽関節」に、「第7級の9」を「第8級の8」に改める
(12)  5の(1)のホの例中、「小指の亡失」を「母指の指骨の一部欠損」に改める。
(13)  5の(2)のイ中、「第12級の障害」を「準用第12級の障害」に改める。
(14)  5の(2)のロの(イ)の例中、「第7級」を「準用第7級」に改める。
(15)  5の(2)のロの(ロ)のaの例を次のように改める。
 1手の「中指の用を廃し」(第12級の9)、かつ、「小指を失った」(第12級の8の2)場合は、併合の方法を用いると第11級となるが、この場合、当該障害の程度は、「1手の母指以外の2の手指の用を廃したもの」(第10級の6)よりも重く、「1手の母指以外の2の手指を失ったもの」(第9級の8)よりは軽いので、準用第10級に認定する。
(16)  5の(2)のロの(ロ)のbの例の1中、「第6級に認定する」を「準用第6級に認定する」に改める。
(17)  5の(2)のロの(ロ)のbの例の2中、「腕関節」を「手関節」に、「第6級に認定する」を「準用第6級に認定する」に改める。
(18)  5の(3)のロの例の1を次のように改める。
 既に右示指の用を廃していた(第12級の9)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る等級は第11級の6となるが、この場合の障害補償の額は、現存する障害の障害補償の額(第11級の6、給付基礎日額の223日分)から既存の障害の障害補償の額(第12級の9、給付基礎日額の156日分)を差し引いて給付基礎日額の67日分となる。
(19)  5の(3)のロの例の2中、「腕関節」を「手関節」に改める。
(20)  5の(3)のハの例中、「第13級の4」を「第12級の8の8」に改める。
(21)  5の(3)のニの例中、「腕関節」を「手関節」に改める。
(22)  5の(3)のホの(イ)の例を次のように改める。
 「1手の示指を亡失」(第11級の6)していた者が、新たに「同一手の環指を亡失」(第11級の6)した場合、現存する障害は第9級の8となるが、この場合、現存する障害の障害補償の額(第9級の8、給付基礎日額の391日分)から既存の障害の障害補償の額(第11級の6、給付基礎日額223日分)を差し引くと、障害補償の額は給付基礎日額の168日分となり、新たな障害(第11級の6、給付基礎日額の223日分)のみが生じたこととした場合の障害補償の額より少ないので、この場合は、第11級の6の障害のみが生じたものとみなして、給付基礎日額の223日分を支給する。
(23)  5の(3)のホの(ロ)の例を次のように改める。
 「1手の中指、環指及び小指の用を廃していた」(第9級の9)者が、新たに「同一手の小指を亡失」(第12級の8の2)した場合であっても、現存する障害は第8級には及ばないので第9級となり、加重の取扱いによれば、障害補償の額は0となるが、新たに障害が生じた小指についてのみ加重の取扱いをして「小指の亡失」の障害補償の額(第12級の8の2、給付基礎日額の156日分)から、既存の「小指の用廃」の障害補償の額(第13級の4、給付基礎日額の101日分)を差し引くと障害補償の額は給付基礎日額の55日分となるので、この場合の障害補償の額は、新たに小指のみに障害が加重されたものとみなして給付基礎日額の55日分を支給する。


トップへ
戻る