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基発第0604004号
平成16年6月4日

  都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)


眼の障害に関する障害等級認定基準について


 平成13年2月に報告のあった「眼の障害認定に関する専門検討会」の検討結果のうち、省令改正を要しない事項の改正については、平成13年3月29日付け基発第195号「眼の障害に関する障害等級認定基準の一部改正について」をもって指示したところであるが、今般、平成16年6月4日付け基発第0604001号をもって通達したとおり、複視及び手指の亡失等に係る労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第101号)が公布されたことから、別紙「眼の障害に関する障害等級認定基準」を定めたので、下記に留意の上、その事務処理に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通達の施行に伴い、昭和50年9月30日付け基発第565号別冊「障害等級認定基準」(以下「基本通達」という。)の第2中「1 眼(眼球及び眼瞼)」を「1 削除」に改める。


1  改正の趣旨
 今般の改正は、障害等級表上、新たに「正面視で複視を残すもの(第10級の1の2)」及び「正面視以外で複視を残すもの(第13級の2の2)」の2つの身体障害が定められたことから、その認定基準を定めたものであること。

2  基本通達について
 基本通達のうち、「第1 障害等級認定に当たっての基本的事項」については、別紙「眼の障害に関する障害等級認定基準」に基づく障害等級の認定を行うに当たっても、引き続き適用があること。

3 施行期日等について
(1)  本認定基準は、平成16年7月1日以降に支給事由が生じたものについて適用し、平成16年6月30日までに支給事由が生じたものについては改正前の認定基準によること。
(2)  現に障害(補償)年金を受給している者については、改正した認定基準を適用しない。
 ただし、労働者災害補償保険法第15条の2施行規則第14条の3又は施行規則第18条の8に基づく障害(補償)給付変更請求書(様式第11号)の提出がなされた場合には、改正した認定基準に基づき障害等級を認定し、必要に応じて障害(補償)年金を改定すること。


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