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7.医薬品副作用被害等の救済

(1) 医薬品副作用被害救済制度

現 状

○ 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構において、昭和55年5月1日以降に 使用した医薬品の副作用による健康被害の迅速な救済を図る観点から医療費、障害 年金、遺族年金等の給付を行っている。
(平成11年度には289件、総額9億2042万円の給付を実施)

○ 例年10月の「薬と健康の週間」の期間中に、救済制度のパンフレット、リーフ レット等を同機構から全国の主要医療機関、医師会や病院団体等の医療関係機関、 都道府県等の行政関係機関に配布し、救済制度の周知を図っている。

都道府県への要請

○ 救済制度の適切な運営を図るためには、副作用の治療にあたる医療機関の理解が不可欠であることから、引き続き管下の医療機関に対する周知方お願いする。

(2) エイズ訴訟和解の推進

現状

○ エイズ訴訟については、平成8年3月に和解が成立したところであるが、未提訴 の血友病患者等の方々については、プライバシーに配慮しつつ、訴えの提起を待っ て順次和解を進めている。
(平成12年末の和解患者数は 1,333名であり、既に大半の患者が和解済みの状況)

都道府県への要請

○ 厚生労働省では、全国の主要医療機関、血友病治療専門医、関係学会等に対し、未提訴の血友病患者等の方々に対する和解の枠組の周知等について協力をお願いす る文書を送付しているので、引き続きその周知についてご協力方お願いする。


(参 考)

エイズ訴訟の和解等

I.エイズ訴訟の和解内容

(1)一時金   1人4,500万円(製薬会社6割、国4割負担)
(2)発症者健康管理手当月額 15万円(製薬会社6割、国4割負担)
(3)未提訴者の取扱い

 未提訴者についても、訴えの提起を待って、非加熱製剤の使用によるHIV感染 の事実についての証拠調べを実施した上、順次和解の対象とする。

* 和解に関する照会先

厚生労働省医薬局総務課医薬品副作用被害対策室
住所 東京都千代田区霞が関1−2−2  TEL(03)3595-2400


II.健康管理費用について

 血液製剤によるHIV感染者であってエイズ発症前の者に対し、「健康管理費用」を支給し、健康状況を報告していただき、HIV感染者の発症予防に役立てる事業

CD4の値が200を越える者月額 36,330円
CD4の値が200以下の者月額 52,330円
(CD4:免疫機能の状態を示すT4リンパ球の1μリットル当たりの数)

* 健康管理費用の支給に関する照会先

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 業務部 調査研究事業担当
住所 東京都千代田区霞が関3−3−2  TEL(03)3506-9415


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