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2012年3月19日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会議事録

○日時

平成24年3月19日(月)15:00~17:30


○場所

厚生労働省共用第6会議室


○出席者

委員

寺本委員(部会長)、手島委員(座長)、他9委員

事務局

篠田大臣官房審議官、木村大臣官房参事官、森口基準審査課長、温泉川新開発食品保健対策室長、横田課長補佐、長坂室長補佐、森川専門官、安藤主査

○議事

◎本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会」を開催します。
 本日は、ご多忙のところご参集いただき、厚くお礼申し上げます。
 初めに、篠田大臣官房審議官より、ごあいさつを申し上げます。
○篠田大臣官房審議官 篠田でございます。
 本日は、お忙しい中、委員の方々にはご参集いただきまして、誠にありがとうございます。日ごろより、食品衛生行政につきましては皆様方のご理解とご協力をいただいておるところでございます。この機会に、重ねてまた御礼申し上げたいと思います。
 昨年の6月になりますけれども、当部会におきまして、「組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造する食品及び添加物の製造基準の改正について」ということでご審議をいただいたわけでございます。この結果につきましては、今月の1日に、無事、告示の運びとなったわけでございます。この基準でございますけれども、平成12年から運用されてきたわけでございますけれども、このたび、国内初めての申請ということになりますが、遺伝子組換え微生物を利用して添加物を製造するという申請がなされております。
 本日の部会におきましては、この告示に基づきまして、申請企業の製造所が製造基準に適合しているかどうか、そのご審議をいただく予定になっております。また、初めての確認ということになりますので、その手順につきましても、併せてご審議をいただく予定と聞いております。部会の委員の皆様方におかれましては、それぞれ専門家の見地から忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。よろしくどうぞお願いいたします。
 それから、製造基準につきましては、手島委員初め4名の委員の方々には特別のご協力をいただいたということでございますので、この場をかりまして厚く御礼を申し上げたいと思います。
 以上、簡単でございますけれども、開会に当たってのごあいさつとさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○事務局 ありがとうございました。
それでは、本日の出欠状況についてご報告いたします。
 本日は、□□委員、□□委員、□□委員、□□委員、□□委員から、ご欠席との連絡をいただいております。現在の部会員総数16名のうち、現時点で11名のご出席をいただいており、出席委員が過半数に達しておりますので、本日の部会が成立いたしますことをご報告申し上げます。
 本日の議題について、お手元の議事次第にございますように、1つ目として、「組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準」の適合確認の手順等についてご審議をいただき、2つ目として、江崎グリコ株式会社から申請が2件あったことから、製造基準の適合確認のご審議をいただき、最後に、事務局からご報告を申し上げます。
 資料の確認をさせていただきます。
 机の上の議事次第用紙の<配布資料>にあるように、資料1から資料8、そこには載っていないのですが、左上に(参考資料)と書かれたものが1つ、そのほか追加資料が4つございまして、委員のみ、事前にお送りしています資料5、6のファイルの中の差しかえが一部ありまして、それは委員のみが対象になります。非常に資料が多いので、事務局の方の説明をする際に、その都度、資料の案内をしながら進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 なお、資料の不足や乱丁等ございましたら、途中でも結構ですので、事務局までお申しつけいただきますようお願いいたします。
 それでは、以後の進行につきましては、寺本部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○寺本部会長 それでは、議事に従いまして審議を進めていきたいと思います。
 最初が、製造基準の確認手順関係ということでございますが、この審議をお願いいたします。まず初めに、事務局からのご説明、よろしくお願いします。
○事務局 初めに手続についてご説明したいと思います。資料1をご覧ください。
 こちらが、今月1日に出ました「組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準」となります。前回、昨年6月にご審議いただいた内容と、その後の手続等で変更がありましたので、その点について簡潔にご説明させていただきたいと思います。
 資料2をご覧ください。左の欄に3月1日の告示内容、それから右の欄に、6月にご審議いただいたときの部会の案を挙げさせていただいております。変更点は赤字で記させていただいております。ほとんどが法令的な表現の修正になっています。まず1ページ目をご覧ください。
 1ページ目の第三条、第四条、第六条、第七条に変更がありますが、これはほとんど表現的な修正になっております。
 次に、2ページをご覧ください。まず、別表の一のところですが、「削除」となっております。6月にご審議いただいたときの内容は、総論的なことでして、以下に書かれていることですので、これは「削除」となっております。
 それから、左側の欄でいきますが、別表の1「作業区域を有しており、他の区域と区分されていること」、それから3「組換え体を利用して」以下のところは、6月の段階では一緒に書かれていたものを2つに分けて記載されています。
 それから、2番の(2)のところですが、「冷凍庫、冷蔵庫等の組換え体の保管設備」、これは当たり前だろうということで、含まれているので削除されています。
 それから、(3)(4)(5)は順番の入れかえが行われています。
 それから、次の二の「設備及び装置の管理」の2、3ですが、これは入れ替えが行われています。
 次に、三「組換え体の取扱い」の2番、「生物学的性状の試験検査」というところですが、マスターセルバンクの定義のところが表現をわかりやすくするようにということでしたので、このような書き方をしております。マスターセルバンクというのは、「全ての製造用細胞シードの元になる種株を一定の培養条件下で最低限の継代数を経て増殖させ、分注したものをいう」と書き換えさせていただいております。
 次に3ページにいっていただきまして、右側の(2)(3)(4)が削除されていますが、これはそれぞれの製品で担保されるべきことですし、この後ご審議いただく留意事項の方で確認することにしましたので、「削除」となっています。
 あとは、四の(2)、「製造基準の衛生確保について」というのは削除されていますが、製造安全委員会で審議していただくことというのはこれ以外にも多々ありますので、これもあえて書かなくてもいいだろうということで削除されています。
 それから、2の「製造管理者」の(2)のハ「製造過程の衛生的管理、汚染の防止等に関する知識」の「汚染の防止等」ですが、外界に対する漏出という点での汚染ということでして、カルタヘナ法に関する事項はは食品の方では見ないという趣旨でしたので、本当は6月に落とすべきところだったのを今回落としたということです。
 3ページのそれ以外のところについては、表現上の修正になっています。
 続きまして、4ページです。ここは表現の修正です。3番の「製造衛生責任者」の主語はあえて書かなくてもいいということ、それから4番の「製造従事者」、5番の「製造安全委員会」、それぞれ主語を落としています。
 以上になります。
 続いて資料3をご覧いただきたいのですが、今後、企業から組換えDNA技術応用食品及び添加物を自社の工場で作るときの製造基準を確認してほしいと申請があったときの手順をもう一度こちらでご審議いただきたいと思い、案をつくりました。
 最初に、事前審査として、「組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準に係る作業グループ」、これは手島委員を座長として4人の委員にお願いしている作業グループですが、こちらと、あと事務局において書類審査をします。必要に応じて現地調査を実施するということにしております。こちらで事前審査を行った結果を、今度は調査部会の方にお諮りしてご審議いただくということにしております。調査部会で基準に適合していると確認がとれた場合には公表することになっていますが、これはホームページ上で公開したいと考えております。
 (案)は以上です。
○寺本部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、今、ご説明のあった件に関しまして、何かご意見、ご質問ございますか。
 先ほど、3ページのところで削除というのが3つあって、留意事項で記載するというのは留意事項の中に入っているということになるのですね。
○事務局 はい。
○寺本部会長 よろしゅうございますか。
この前議論した内容がそれほど大きく変わっているわけではなく、順番の変更とか文言の変更とか、そういったことのようでございます。
 よろしいようでしたら、部会としてはこれで了承ということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○寺本部会長 どうもありがとうございました。
それでは、審議品目の方に入りたいと思います。製造基準の適合確認関係ということで、本部会の仕事になりますけれども、申請のありました製造基準適合確認関係についての審議ということで、これはまず事務局の方からご説明をお願いしたいと思います。
○事務局 資料4「組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準」、こちらが留意事項案になります。製造基準の申請にあたっての記載内容について、詳細、具体的に何を書けばよいのかというところについて、補足する留意事項として、以下、この資料4にまとめさせていただきましたので、ご説明させていただきます。
 まず1点目ですが、申請者の氏名などについては、押印することに代えて本人の署名でよいとしております。手続的な内容となります。
 2点目につきまして、申請事項の変更については、全て厚生労働大臣に届け出をするということに改正しまして、第六条に定める第四条第一項に規定する確認を受けた事項の変更のうち、同一設備及び装置の交換、故障等、単純に同等品の交換、それから漏出防止機能に係る部分の交換というのは厚生労働大臣の届け出の対象としないということにさせていただきたいと考えております。
 それから3点目、第七条は申請事項の変更に伴う失効に係る部分ですが、失効するうちでも軽微な変更については、この失効の対象としないということを考えております。その具体的な軽微な変更の内容になります。申請者の氏名又は住所、これは会社の合併など単純に氏名、住所が変更になった場合が対象となります。住所といいましても、これは事業所の住所になりますので、工場所在地が変われば当然それは失効の対象となり得ます。
 それから製造所の名称の変更、それから設備及び装置の変更。こちらについては、機器のグレードアップなどに関して変更したいと、装置を変えたいというときを想定しております。
 次に、設備又は装置の漏出防止機能に係る部分の改造となります。具体的に、製造基準の中で漏出防止機能に係る部分の改造という項目が特別に挙がっておりましたので、こちらについては、特段、変更したところで失効させるまでもないのではないかということで、軽微な変更に含めたいと考えております。
 次に、製造管理者及び製造衛生責任者の変更です。届け出の対象ですが、当然人員の変更というのはあり得ますので、こちらも軽微な変更に含めさせていただきたいと思います。
 同様に、製造安全委員会の委員の変更も軽微な変更とさせていただきたいと考えております。
 次に、4点目といたしまして、別表、具体的な申請の内容となるのですが、一「施設、設備及び装置の基準」となります。こちらは、具体的に図示していただいて、地図とか見取り図、そういったものを提出していただこうと考えております。
 その次の「2 次に掲げる設備を有すること」ですが、具体的に、生物学的性状、それから製品の管理規格の試験検査をすることができる設備ということで事例を挙げさせていただいております。
 2ページ目にいきまして、「組換え体を他のものと区別して保管することができる設備」の項目です。これは単純に微生物を扱っているものになりますので、冷蔵庫や冷凍庫といったものを想定しておりますが、きちんと区別できるようになっているかどうかということを書いていただきたいと考えております。
 次に、「(3)組換え体が意図せず混入しないように製品を製造することができる設備」ということで、こちらは、組換え体が意図せず混入しないように、きちんと漏出防止機能であるとか製造ラインが確立されているということを示していただくように図示していただいて、具体的に機器の名称などを書いていただこうと考えております。
 続きまして、「(4)培地等を衛生的に調製することができる設備」。これはもう一般的に行われていると思うのですが、クリーンベンチ、オートクレーブ等の設備があるかないかということを記載していただこうと考えております。
「(5)製造又は試験検査に使用する器具機械、容器等を洗浄し、かつ、滅菌することのできる設備」についてですが、器具などをオートクレーブや蒸気滅菌、もしくは薬剤を使っての滅菌ができるか、また洗浄することができるかどうか、そういった設備があるかどうかについて記載していただこうと考えております。
 「(6)製造に由来する不純物であって」という項目ですが、こちらについては、培地であるとか、製造工程中、特に組換え体を使いますので、その中で不純物であって、かつ、安全でないものが含まれていないか、組換え体由来の有害な不純物が発生しないかどうかも含めて報告を上げていただこうと考えております。
 「3 組換え体を利用して」という項目は、培養器一連を想定しております。
 「4 その他」については、その他必要と認められるもの、これが特別にあればということで項目を挙げております。
 続きまして3ページ、「二 設備及び装置の管理」については、製造作業終了後の規定になりますが、洗浄及び滅菌することができるということをはっきり書いていただこうと考えております。
 「2 培養装置等の密閉度及び性能の検査」につきまして、これは定期的に設備などの密閉度及び性能の検査を行うことを示していただきまして、具体的にどのような試験をするのか、それから何をもって合格基準とするのかということを具体的に書いていただこうと考えております。また、定期検査については、実施間隔についても当然書いていただく必要があると考えておりますので、このように書かせていただいております。
 「3 設備又は装置の漏出防止機能に係る部分の改造又は交換を行った場合は、その都度、密閉度及び性能の検査を行うこと」でございます。先ほど申し上げました漏出防止機能にかかわる部分の改造というのはここに具体的に書いておりまして、こちらについても、先ほどご説明したとおり、どのように試験を行うのか、どの程度の間隔で試験を行うのか、そういった部分についてきちんと書いていただこうと考えております。
 「4 除菌装置の有効性を確認した方法での滅菌」ですが、こちらについても具体的な方法、それから定期的な実施間隔についてということで記載していただこうと考えております。
 「三 組換え体の取扱い」ですが、4ページ目にある1つ目の○、判定基準については「適合」等の記載だけではなく具体的な基準を記載すること、それから実際に使う機器や、どのように判定するのかということを明確に記載するということを目的としております。
 また、マスターセルバンクは必ず更新する必要が出てまいります。そのための更新方法、更新間隔、更新を行う条件、こういったものについても併せて記載いただこうと考えております。
 「3 製品の取扱い」ですが、製品の管理規格を設定することとしております。この中には具体的にその製品ごとの管理規格、どのような基準を設けるのか、それから、その基準に対してどのような、例えば数値であるとか状態、そういったもので判定基準するのかということについてもきちんと書いていただこうと考えております。
 「(2)製造ごとに製品の試験検査を行い、製品の管理規格に適合していることを確認すること」ですが、先ほどマスターセルバンクの件で、問題があった場合に製品の流通を中止しとあるのですが、最終的に市場に流れ出る製品ごとに規格が設けられておりますので、少なくともそこで一定の安全性は担保できるのではないかと判断し、マスターセルバンクに問題があった場合の商品の流通の中止ということについては削除させていただいております。
 「(3)製品の管理規格に不適合であった場合については、直ちに製造を中止し、必要な措置を講ずること」について、速やかに厚生労働大臣に報告を上げるようにということで留意事項を書かせていただいております。
 「四 職員及び組織の基準」について、それぞれ組織の長や製造従事者、そういった項目について記載されております。その中で、製造所の設置者又は製造所の長が製造安全委員会を設置することが定められておりますが、この製造安全委員会の委員の構成分野、必要な専門分野ということですが、最終行近くに、少なくとも「微生物」「安全に係わる労務管理」「公衆衛生」の分野を専門とする委員を加えて構成することと記載しており、具体的に必要な専門分野を定めております。
 続きまして、4ページの(3)(4)の内容につきましては、5ページ目に記載させていただいておりますが、「製造に係る事業実績や新しい文献により知り得た知見が当該遺伝子組換え微生物の安全性に影響を与える可能性がある場合については、速やかに厚生労働大臣に報告すること」ということで、問題があれば速やかに報告を上げるよう記載しております。
 製造管理者につきまして、次に記載しておりますけれども、製造基準を熟知させるということと、教育訓練を行うことというのを留意事項として改めて記載しております。
 (2)については、以下の内容について教育訓練を行うことということで、しっかりとこの内容、イ、ロ、ハという内容について記載し、今回の改正において、教育訓練についても記録を残すようにということで新しく項目を設けておりますので、具体的に、いつ、だれに対して、どういった内容について教育訓練を行ったのかということについても記録を残していくことになりますので、その旨しっかりと留意事項にも記載させていただいております。
 (3)以降につきましては、特に留意事項として書くべき点がございませんでしたので、記録の保存方法と必要事項について記載することと簡潔に書かせていただいております。
 6ページ目、最後になりますが、ここの内容につきましては、きちんと各任命者が適正に任命されていること、それから、きちんと教育訓練などを受けた者が従事しているかどうかということについて記載していただこうと考えております。
 留意事項としては以上でございます。
○寺本部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、この留意事項に関して何かご質問、ご意見等ございますか。
 よろしいですか。
 それでは、こういう留意事項に基づいたという形で審議に入るということでよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、江崎グリコ株式会社から申請のあった適合確認関係についての審議ということでございますけれども、これも、それではご説明をお願いできますか。
○事務局 それでは、お手元に参考資料として一枚紙をご用意させていただいておりますので、そちらをごらんいただいてよろしいでしょうか。
 まず、この添加物、今回ご審議いただく6-α-グルカノトランスフェラーゼ、それから4-α-グルカノトランスフェラーゼというのがどういったものなのかということを簡潔にご説明させていただきたいと思います。
まず、6-α-グルカノトランスフェラーゼですが、アミロースやアミロペクチン等のα-1,4-D-グルコシド結合を切断し、同時に生じた端末をα-1,6-D-グルコシド結合を合成するように結合する反応を触媒するものでございます。
具体的には、下に図がございますように、α-1,4結合を一度切断した後、α-1,6結合を再構成し直すと、そのように働く酵素でございまして、デンプン等からデキストリンなどの高分子糖質を工業的に製造する工程に使用されるものでございます。
 既にこちらは食品安全委員会の安全性評価を終わっておりまして、安全性審査を経た旨の公表が既に行われております。その中で具体的に組換え体を構成しているものですが、宿主といたしましては、Bacillus subtilis BR151株を利用しております。この菌株は既に食品製造業において長年用いられている菌株であるB. subtilis 168株の突然変異株でございまして、芽胞形成能を失っております。
 それからDNA供与体、具体的には6-α-グルカノトランスフェラーゼを生産するために導入しているものですが、Aquifex aeolicus VF5株、こちらの6-α-グルカノトランスフェラーゼの遺伝子を投入しておりまして、この菌株自体がアメリカの温泉から分離された、好熱性、微好気性の独立栄養化学合成細菌でございます。
 こうした組換え体から作られた添加物ですが、従来品との比較として、酵素活性の安定性と酵素生産性が向上しております。具体的には、従来の添加物が65℃、30分の加熱によって80%程度の活性を失っていたのですが、本製品については、85℃、30分の加熱後もほぼ100%の活性を保っているということで、安定性はかなり増していると報告を受けております。それに伴い、保存性も増しているという報告を受けております。また、酵素の生産量も向上しております。
 2ページ目に、4-α-グルカノトランスフェラーゼのご説明となります。こちらは、同じように、α-1,4-結合を切断するのですが、その後再合成する部位が違いまして、非還元末端へα-1,4結合を新たに再合成するということで、こちらもデキストリンなどの高分子糖質を工業的に製造するために使われるようなものでございます。
 組換え体の構成につきましては、同じように、Bacillus subtilis BR151株、こちらを宿主としておりまして、DNA供与体といたしましては、Thermus thermophilusATCC33923株、こちら、好熱性、好気性の独立栄養化学合成細菌の4-α-グルカノトランスフェラーゼを発現させる遺伝子を使っております。こちらの酵素につきましては、単純に酵素の生産性が向上していると報告を受けております。
 なお、4-α-グルカノトランスフェラーゼにつきましても、食品安全委員会の安全性評価は終わっておりまして、現在、公表の手続を事務的に行っている最中でございます。
 以上で、添加物の概要のご説明を終わらせていただきます。
 また、お手元に「製造基準適合確認表」ということで、4-αと6-αの2つの用紙を配らせていただいております。製造基準が適合しているかどうか、それから、備考欄について何か特記すべきことがあれば記載させていただいております。具体的に資料5と資料6を使いまして、この製造基準に適合しているかどうかのご説明を順次させていただきたいと思います。
 内容が非常に多岐にわたっておりますので、この製造基準の「一 施設、設備及び装置の基準」と「二 設備及び装置の管理」まで、「三 組換え体の取扱い」、最後に、「四 職員及び組織の基準」と3つに分けてご説明させていただきたいと思います。
 青いファイルの資料5をご覧ください。まず、「施設、設備及び装置の基準」ですが、作業区域を有していて、他の区域と区分されていることになります。添付資料の1をご覧ください。1ページ目に、近辺の地図、工場の施設内の建物を示したものがございまして、この太枠で囲われている□□、こちらが生産工場となります。
 続いて次のページを開いていただきまして、作業区域の設定となります。1階と2階にわたるのですが、こちらも太い線で囲まれている部分が作業区域となります。このように遺伝子組換え微生物を用いる際の場所が決められております。
 それから、赤色で示されている部分が作業区域近辺の出入り口ということになりまして、後で写真をお見せしますが、ドアの色はすべてオレンジ色で、そのほかのドアは青となっており、具体的に作業区域が分かれていることが一目でわかるようになっております。
 では、具体的な設備について、併せて資料7として写真を示しているものがございますので、そちらをご用意いただければと思います。製造の段階に従って順番にご説明させていただきたいと思います。
 まず前々培養ですが、添付資料1中の2階にございます植菌室で行います。この中の設備は、マスターセルバンクを保存する-80℃の超低温フリーザー、それから植菌の際に必要なクリーンベンチ、培養用の3Lフラスコ、前々培養から前培養に移すときに使う運搬容器、これらがすべて準備されております。
 資料7の真ん中の写真、運搬容器というのを見ていただきたいのですが、具体的にこちらの容器で前々培養したものを次の前培養する部屋に持ち込むために、このようにしっかりと封ができた運搬容器を使って運んでいくということになります。
 実際の培養に入るわけですが、一番下の写真にございます振とう培養機を使います。培養時の内部イメージとしてセットしていただきましたものも写真ございます。前々培養は植菌室の並びにございます振とう機室で、□□、培地の容量としては□□程度ということで聞いておりますが、このような条件で行います。
 続きまして、資料7の2ページ目をご覧ください。次に前培養となりますが、タンク室の2階の作業区域で行います。こちらにございます□□タンクを用いて前培養を行いまして、写真の上の行の右側、上部投入口とございますが、これは蓋が開いている状態でございまして、中央にございますこの入口から、培地であるとか、それから前々培養で行った培養液を投入するという手順になります。
 培養は好気条件で行うため、真ん中の写真の2つフィルターを用いて、投入する空気に雑菌が入らないようにしたものを使い、培養を行うという流れになっています。
 それから、この□□タンクには制御盤がついており、一番左下の写真になりますが温度であるとか、攪拌するための攪拌棒のスピードでなどを制御するものになります。その右の写真にありますのが培養装置操作用パソコンであり、添付資料1の作業区域内、2階にございますコントロール室にこのパソコンが設置されており、□□タンク以外の培養タンクを制御できるとのことです。このパソコンで培養時の温度などが記録されているとのことです。また、各容器の弁の開閉についても、こちらのパソコンで全て管理されているとのことです。なお、オーバーナイトで培養する場合は、必ず1人は作業員がつき培養中に異常がないかどうか管理されているということです。
 前培養が終わりますと、次に□□発酵タンクを用いて本培養を行います。資料7の3ページをご覧ください。ご説明を飛ばしてしまったのですが、一連の培養のフローチャート図については添付資料2の2ページ目にございますので、こちらも併せてご覧ください。こちらの□□発酵タンクは、タンク室1階、2階突き抜けて設置されております。こちらでは、□□培養を行います。この□□タンクから□□タンクへの培養液の移送については、直接、金属製の配管が付いておりまして、こちらで移送されます。この移送は無菌的に行えるとのことです。
 本培養が終わりますと、次に菌体と上清を分ける作業に入るのですが、□□または□□を用います。資料7の4ページ目をご覧ください。まず、一番上の写真、この半球状のものが□□になりまして、その奥にございますのが奥から順に□□タンクの1号機、2号機となります。□□タンクから□□への配管は直接つながっておりません。資料7の7ページをご覧いただければと思います。一番下の写真にございますのが移送用配管でございます。このホースを使って、タンクと□□をつないで移送して□□を行うという手順になります。
 なお、配管をつなぐ際は、7ページの移送用配管の上の写真にございますヘルールクランプという止め具を使い固定しておりますので、漏れるということはございません。
 資料7の4ページ目にお戻りいただきまして、場合によっては使う□□という機械がございます。菌体と溶液を分ける機械でして、□□タンクから□□にホースをつなぎます。一番下の写真にある配管の入り口部分にホースをつなげまして、培養液を移送、それから固液の分離という流れになります。
 本酵素は菌体自体に含まれますので、ここの段階でまず菌体、固体の部分を集めます。集めましたものを□□処理タンク1号機に移し、まず水に分散させます。それから、溶菌させるために□□というものを使いまして、菌の細胞を壊します。それから、添付資料2にございます、□□と□□というろ過剤を投入します。再度、□□または□□を使いまして、今度は上清、液体の方に酵素が溶け出しておりますので、そちらのみを分けまして、□□処理タンク2号機に移します。
 その後、精密ろ過ということで、精密ろ過機を使いまして、□□タンクと、その精密ろ過機の間を循環させます。その間、ろ液の方に酵素がしみ出てきますので、ろ液を□□処理タンクに集めます。次は濃縮作業になります。今度は限外ろ過装置を使い濃縮させます。
 最終的には、この□□処理タンクの中に濃縮された酵素を含む液体が入っておりますので、□□のカートリッジろ過を使いまして最終製品化を行います。
最終製品化を行うための施設設備については、資料7の6ページにございます写真をご覧ください。こちらが□□のフィルターをつける装置、それからポンプ、これはモノポンプというものですが、こちらで圧をかけてろ過を行います。最終的にはこのフィルターを通したものを、□□の袋に入れまして、使うまでは-20℃の冷凍庫に保管して、必要に応じて使うという流れになります。
 その他、資料7につきまして、先ほど申しました作業区域の入り口ですが、6ページ目の一番下にございますとおり、すべてオレンジ色で統一されております。また、ドアの内側に「組換え体製造中」の掲示がございまして、実際の製造時には外側に張り、製造従事者以外については立入禁止にして、その間は一切部外者が入れないということになります。
 続きまして、資料7の7ページをご覧ください。こちらは直接製造基準には関係ございませんが、製造の際に使った排水は、排水ピットに溜められます。プラント工作室に設置されており、□□の容量がございます。そして、右上の排水ピット配管の写真でございますが、上下方向と左右方向に2つの弁がついております。上下方向が廃液をすぐ回収できるように、万が一漏れた際に□□の一番大きいタンクの方に回収できるようにしているシステムがございます。製造中は必ずこの廃液回収の方向に弁が開いているということになります。製造終了後に組換え体が含まれていなければ、最終的にグリコの外部排水処理施設の方に排水を流しますので、その際には、左方向の弁を開いて、この排水ピットの水を流すというものになります。
 その下の写真は先ほどもご説明したヘルールクランプというもので、密閉するために使います。その隣の写真は、□□タンクから□□タンクへの移送管の途中に実際に設置されておりましたものになります。
 こちらをもちまして、「一 施設、設備及び装置の基準」となり、基本的に製造基準の内容をまず満たしていると考えております。
次の「二 設備及び装置の管理」となります。製造作業終了後の洗浄及び滅菌についてですが、使用後の配管やタンクは蒸気滅菌となり、タンク自体に120℃まで上げられる装置がついております。また、蒸気がタンク室の数カ所からとれるとのことで、蒸気を通して滅菌を行うことができると聞いております。もしくは薬液洗浄を行い、水酸化ナトリウムか次亜塩素酸ナトリウムを使って滅菌するということになります。
 □□タンク以上の大きいタンクにつきましては、全て中に人が入って、手作業でとりあえず洗浄を行い、その後、必要に応じて蒸気滅菌であるとか薬液を使いまして洗浄を行うという手続になっていると聞いておりますので、こちらもしっかりと適合していると考えております。
 2番目の改造又は交換時、その都度、設備の密閉度及び性能の検査を行うことという項目ですが、今のところ、改造している部分や今後改造する予定などはないということでしたので、交換時のみが対象となりますが、密閉度と性能の検査を行うことという条件が定められておりましたので、こちらも適合していると考えております。
それから3番目、培養装置、除菌装置等の密閉度及び性能の検査を行うという項目ですが、そもそもこの酵素自体の必要量としては、□□、そんなに頻繁に製造自体は行わない予定と聞いております。ただし、こちらの工場の管理規定がございまして、月1回、密閉度などについての定期検査を行うということが決まっておりますので、こちらについても満たしていると考えております。
 除菌装置については、全て蒸気滅菌を行います。また、製品化するときに使う□□のフィルターについては、製造時ごとに交換するということで、こちらの規定についても満たしていると考えております。
 まず、ここまでについての説明は以上でございます。
○寺本部会長 それでは、確認表の中の一、二のところをご説明いただいたわけですけれども、何かご質問等。
○□□委員 植菌室というのはどこにあるのですか。管理区域の中ですか。
○事務局 植菌室については作業区域外にございます。
○□□委員 カルタヘナ法においてGILSPというのは作業区域を設定し、その中で組換え体を扱うすべての作業ができるようにする使用法です。食品の場合には作業区域の中に変なものを持ち込まないという基準だと思いますが、カルタヘナ法の場合には、その設定した作業区域から組換え体を出さない、生きた状態で出さない、それがGILSPです。だから、植菌するのも実は作業区域の中で行わないとまずいように思うのですが、いかがでしょうか。
○事務局 こちらのカルタヘナ法の申請状況についてですが、まず、食品に使う前に工業用に使うということで、カルタヘナ法、経済産業省の方に平成17年の段階で申請しておりまして、承認を得ていると聞いております。
○□□委員 この組換え微生物がいわゆるGILSPで良い、カテゴリー1とかそういうのではなくて、病原性がないものとして扱っていいというOKが経済産業省から出ているという意味です。実際にそれを使う場合には、GILSPでいいということは、作業区画を設定して、その中から外へ出さない。そこの中で保管して、培養して、全部不活化して外へ出す。そのような管理で使うというのが大前提なのですよ。
 つまり、これはカルタヘナ法と言う以上は、組換え体を外へ出さない。一方では、その中で食品としての安全性も確保するというところで、結構難しい、つまり、外へ出さないということは実は陰圧にしたいわけですね。ところが、クリーンにするという感覚だとむしろ陽圧なのですよ。クリーンベンチが出ていますが、見てすぐに、規格からわからないのですが、普通、クリーンベンチというのは、中がクリーンだけれども、中から空気が出てくるのですよ。カルタヘナ法の拡散防止措置では、陰圧になっているのが安全キャビネットです。中には折衷型のエアフローが、エアカーテンがあって、中がクリーンでと、そういう装置もあるのですが、もしできるのであれば、これはそういう装置であるという記載が必要です。
 それは、安全キャビネットで、中がクリーンなタイプという言い方を我々するのだけれども、通常、クリーンベンチというのは、どっちかというと、昔、半導体なんかつくるときに中にほこりが入らないようにするようなイメージのものですね。植菌室も含めて管理区域としてしまい、この管理区域から外へは出しませんというなら、管理区域がもう一つあったって構わないのですよ。管理区域から管理区域に移動するときには先ほどのような容器に入れて、漏らさないというのなら、それは問題ない。だから、この植菌室が管理されてないという状況は何かまずいような気がしますね。つまり、管理区域の外にあるというのは。
○事務局 今回ご審議いただく内容としては、カルタヘナ法の観点から外界に組換え微生物体を放出しないかというところを確認する項目はございません。最終製品の安全性を見るというところでは、今回のこの遺伝子組換え微生物を扱う上での製造基準においても、この植菌室を製造区域に置いた方がいいというご意見ということでよろしいですか。
○□□委員 カルタヘナ法は守らなければいけないのではないですか。組換え体をいじる以上は。だから、カルタヘナ法は置いておいてという議論は変なのですよ。組換え体を大々的にいじるのであれば、カルタヘナ法は守らなければいけない。GILSPで使うのであれば、GILSPの要件を守って使うということだと僕は思いますが。それを横に置いておいてという議論になると、カルタヘナ法は置いておいてと言われてしまうと、はなからこの審査は要らないような気がします。
○□□委員 私も、ちょっと正確に把握していない部分があるのですけれども、ここで言う作業区域というのは、製造を意識した、製造するという意味の作業区域ということで、そうすると、植菌室というのもやはり、これはいわゆるP1レベルというか、管理区域としては、研究所の中ではそういうカテゴリーの中で管理されているのではないでしょうか。
○□□委員 要するに、だから、食品をつくるための工場内の管理システムというのはもともとあるはずで、それは管理すればいいのですよ。ところが、これは組換え体なので、おまけが追加されてしまったわけでしょう。組換え体を環境に放出しないという別の縛りが加わってしまったので、どのように両方を満たすかということになっているのだと僕は理解しています。だから、組換え体を漏らさないという管理区域を設定して、その中で食品の安全も満たすような管理をすれば、それで終わりなのですよ。
○□□委員 ここの植菌室と書かれている部分が研究所の中でどういう位置づけにあるのかというのがわかれば、これは実際には組換え体を扱うのだとしての管理がされていれば。
○□□委員 組換え体の、GILSPの管理というのは、作業区域を設定して、その中ですべての作業が完結するというのが法律の決まりなのですよ。そのとおりになっているかどうかということだけです。
○寺本部会長 これは、管理されているということになると、先ほどのドアの部分が緑で全部、そこだけ違うというのは、そこが管理されている部分ですね。だから、ここはその外にあるということになってしまうということですね。植菌室が。
○□□委員 そうです。それがちょっと気になったのです。
○寺本部会長 ですから、今、□□委員がおっしゃっているのは、ここまでも含めた管理区域であれば問題はなかろうということで、恐らく、そうすると、この振とう機室だとかそういったのも結局その中に入ってくるということになるだろうと思うのですね。そこはどうでしょうかね。
○□□委員 カルタヘナ法で言うところの組換え生物を環境内へ出さないための管理区域というのを1つ設定されて、その中に、この植菌室も含めて全部、ここから外へ出しませんという管理をする。それとは別個にもう一つ、今度は食品の安全に関する管理をするのはそのうちのこの部分だというふうになると両方を満たすのではないですかね。
○□□委員 現実的な問題として、この植菌室ではいろいろなものを植菌するということでしょうか。専用ではないということですね。
○事務局 専用ではありません。作業区域として定められている設備もそうですが、他の微生物を使って製造することもございますので、この遺伝子組換え微生物に特化した部屋ということではございません。ですから、しっかりと蒸気滅菌を行い、管理を行い、きちんと組換え体を取り扱うに当たっても管理ができて、最終的な製品に混ざらないということを確保していくという確認はとれていると考えております。
○□□委員 □□先生のお話だと、専用にしろとおっしゃっていることではないのですね。
○□□委員 全然そういうことではないです。
○□□委員 管理上の問題ということですから。
○□□委員 つまり、この組換え微生物を扱う場合に、この管理区域内で扱いますと、ここから外へは出しませんと、それが拡散防止措置ですから、それをとった上で、今度は食品としての安全性も確保しますということで両方が成立するはずなのですね。どうも食品としての安全性は問題ないのだと思います。長い歴史があって。ところが、組換え生物をハンドリングする場合の規則について、多分、新たに管理区域といいますか、ここから外へは出ないような構造になっていますというのを示さないといけないと思うのですね。それで、この植菌室が外れているのは、植菌室も含めて例えば密閉される構造になっているとか、幾つかの作業区域が満たすべき要件というのがあります。大したことではないですよ。GILSPというのは、一般の研究所だったら、いわゆるP1ですから、部屋が閉じて、窓なんか閉めておいて、関係ない人が入らないようにするとかなんとか、そんなので済んでしまうことなので、どうということはないのです。
○事務局 そうしましたら、こちらの植菌室と振とう機室の両方を含めまして、□□委員からご指摘ありましたように、どういう取扱いをされているのか、P1として設定されているのかどうか確認いたします。また、ただ今、□□委員からございました、こちらの両室を作業区域とするというところで申請者に対して確認いたしまして、後ほどご報告させていただくということでよろしいでしょうか。
○委員 それで結構です。つまり、これは長い間こういう食品をつくっている会社が理解してない証拠なのですよ。遺伝子組換え微生物を使うということの規則に関して。だから、しっかり指導されて、カルタヘナ法では、ここから外へ出さないという決まりですよということを指摘されて、それを管理する体制を彼らがちゃんととっていれば問題はないのです。別に一つながりになってなくたっていいのですよ。ちゃんと管理するのだという認識を持っていてくれれば。
○温泉川新開発食品保健対策室長 再度確認させていただきたいのですが、組換え体専用でなくても、管理がされていればいいということでしょうか。
○□□委員 つまり、この中で使うという場所を決めて、そこから漏らさないというのが大事なのですね。そこの中に別のものもいろいろ混ざっているという状況は、多分、管理するのは難しいのでしょうが、それはやりようはあるのですね。今おっしゃられたように、一回ごとに滅菌してしまって別のものを使うのは一向に構わないし、それは同じ構造の医薬品の原材料をつくるときなんかもみんなそういうやり方です。
つまり、認識として、生きた組換え微生物を使う場合は、環境に漏らさないという認識が徹底していて、そのために必要な管理がされていると。GILSPはハードウェアは一番軽いのです。あとはソフトの部分ですね。安全委員会とか管理するための委員会なんかがあって、ちゃんと定期的に漏れない作業がなされていることを確認するようなシステムも含めてあれば、大したことはないのですよ。
○寺本部会長 では、よろしいですか。そこの。
○□□委員 だから、それは事務方でやることでなくて、そういう指摘をされて、製造者がやることですよ。このように管理しますということを挙げてもらえばいいので。
○□□委員 そのときに、確実に管理されたことが実証できる、すなわち、記録がきちっと残せるような管理の仕方をしてくださいということだと思います。
○□□委員 そうですね。
○□□委員 江崎グリコさんのこの図の中で管理区域となっているのは、大量培養の管理区域なのですよ。大量培養だからこうなっていて、大量培養のエリアと、それから普通のフラスコで□□で振らなければいけないのは全然レベルが違うので、だから、普通の部屋で全然よくて、紙切れ一枚ちゃんと張ってあって、この部屋はP1いじる部屋ですよとなっていればそれでよくて。ただそれだけなので、同じレベルの管理を要求するというわけでは全然ないです。
この製造工程を見させていただくと、この太線の中に入っているのは大量培養のエリアで、そこはそれでちゃんとやっていると思われるので、あとはだから、この会社の安全委員会の中で、植菌室と振とう機室がP1の部屋だとちゃんとなっていて、部屋にちゃんと紙が張ってあればそれでOKだし、そこがそうでないとそれはちょっとまずいなという、それだけの話なので、大したことを要求していることではないと、そういうことです。
○□□委員 そう。作業としては大したことないのですが、理解としてはかなり本質的な問題です。
○温泉川新開発食品保健対策室長 通常、食品の工場ですと、一般的にラボでやるレベルと実際の工場でやるレベルを分けて考えておりますので、このような区分けになっているかと思います。ラボのレベルでも、そこは管理できると思いますので、またきちんと伝えたいと思います。
○□□委員 多分、していると思うのですけれどもね。
○□□委員 要するに汚れない管理をしているのですね。ところが、カルタヘナ法は漏れない管理をしなければいけないのです。
○□□委員 ちょっと考え方が全然反対かもしれない。
○寺本部会長 考え方と管理の仕方ということになるのではないかと思うのですけれども、よろしいですか。
 ほかによろしいですか。
 そうしたら、その次のところにいきましょうか。組換え体の取扱い等。
○事務局 それでは、「三 組換え体の取扱い」ということで、作業の製造基準適合確認表の6-αのものを見ていただいてよろしいでしょうか。1番、「保管」ですが、「組換え体を含む材料は、組換え体を含む旨を明示すること」ということで、こちら、明示されている箇所が植菌室にございます-80℃のフリーザーのところに組換え体を取り扱っているという旨を記載しております。最終製品自体の組換え体は含まれておりませんので明示の必要はないかと思われます。実際の作業区域内の入り口、4か所と聞いているのですが、まず1階ですと作業区域の前室の入り口に1か所、それからプラント作業室とプラント工作室、こちらの入り口の境目に組換え体を扱っている旨を記載するということです。それから2階ですと作業区域内のコントロール室と大実験室の境目のドア、それからその隣にありますミニジャー室と遠心機室の境目にありますドアの計4か所に、組換え体を扱う時には、組換え体を取り扱っているという旨の説明を書いております。
 それ以外に組換え体を含む材料というのは存在しないということですので、個別に表示する必要はないと報告を受けております。
 続きまして「2 生物学的性状の試験検査」につきましては、添付資料の7をご覧ください。こちらにつきましては、6-αの商品名がAqBEというものになります。それから4-αはTaqAMという商品名になるのですが、こちらとも同じ宿主を使っておりまして、同じような技術を用いて遺伝子を導入しておりますために、確認するマスターセルバンクの生物学的性状の検査方法、これは全く同じものになります。
 それから「マスターセルバンクの作製」の下に書いてありますとおり、マスターセルバンクは、5年に1度又は3番目の「検査項目及び方法」に不合格であった場合に更新すると定められております。また、保管本数が3本以下になった場合についても更新して、マスターセルバンクの数を増やすと定められております。ただ、更新の際の作製本数はそのときの状況によって変わるということで、何本以上作製すると具体的な本数は定めていないということでした。
 次に、具体的な検査項目ですが、3番目にございますように、培地の条件や培養条件、それから「3-2 プラスミドの構造」、それから「3-3 酵素生産性検定培地での培養」として、きちんと維持されているかどうかということを確認するということでございます。
 4番目に、培地とマスターセルバンクの保存液について、このような構成で行うということで管理、規定しているということでございます。
 続きまして「3 製品の取扱い」ということですが、「(1)製品の管理規格を設定すること」についてとなります。こちらの規格については申請資料の2ページ目をごらんいただけますでしょうか。こちらの表1、AqBEの規格でございまして、性状、活性、鉛、ヒ素、そういったものについて規格を定めております。具体的な活性の測定については添付資料の5の後ろから2ページ目からの記載になりまして、活性手法の検査方法についても定められております。これらに沿った形で検査を行い、その規格を満たしているかどうかを確認していくという流れでございます。
 「組換え体の取扱い」については以上でございます。
○寺本部会長 どうもありがとうございます。
そうすると、さっきの植菌室というのは、一応組換え体を使っているという表示、そのときにはされているということになるわけですね。
○事務局 そのとおりです。植菌をするときだけではあるのですが、その表示をするということでは聞いております。
○寺本部会長 ということは、でも、そういうことを使っているということを明示しているわけだから、それなりの管理をしているということにもなるわけですね。本来は。
○事務局 恐らくそうだと思うのですが、確認をとっておらず申し訳ありません。
○寺本部会長 その考え方が恐らくちょっと違っているのではないかなという気がするのですね。
○事務局 わかりました。きちんと確認してご報告させていただきます。
○寺本部会長 ほかによろしいですか。
○□□委員 基本的なところで、書類を読んでいてわからないのが、ここで言っている酵素活性のユニットをどう考えているのかということがわからなくて、書類を読んでもよくわからなかったのです。単位ですから、何を1ユニットと言っているのか、この方法を見てもわからないのです。ヨウ素の抵触で差を見て計算式が出ているのですけれども、一体ここで言っている製造者がつくろうとしている酵素の単位が何なのか。気化はどうやって考えるのかが。多分、ご本人たちはわかっているのでしょうけれども、見てもわからないということです。
 その申請の書類も、一番最初のところでAqBEと記すと書いてあるのですけれども、「酵素製剤であり」としか書いてなくて、何をつくっているのかがわからないということがあって、ちょっといろいろ調べてみましたけれども、わからないです。単位の考え方がわからなかったです。
○事務局 つまり、1ユニットが何を示すかということでしょうか。
○□□委員 そうそう。酵素化学的に言ったら、それはシンプルな書きぶりであるはずですけれども。
○事務局 申し訳ありません。まだ把握しておりませんので、申請者に確認して、定義について確認し、添付資料5にも具体的に書いた方がよろしいですね。
○□□委員 だと思います。
○事務局 はい。こちらについては確認させていただきます。
○□□委員 5番の生産菌の分析手順という項目があるのですが、これは菌の同一性とか安定性とかいう項目が必要かという議論がメールでされて、僕は意見を書いた記憶があるのですけれども、組換え体はいわゆる進化を経て安定にでき上がった生物でないので、培養の過程でいろいろ変化することがあり得るのですね。ある組換え体がGILSPでいいのか、病原性がないとかいうのは、そのつくられた、意図された構造をとっているときにはこれでいいですよという意味なのですよ。ところが、パッサージしている間に、不安定だから、何か欠失したり、何か取り込んだり、変異したりして変わってくると、これはめったにないけれども、病原性を獲得したり、つまり、GILSPでいいという判断をしたときと違うものが混じり込む可能性があるので、均一性とか安定性というのは大事な概念なのですね。組換え体のリスク管理をするときには。
 そうすると、1つには、親株のバシラスの中にプラスミドとして入れたときに、それが落ちずにずうっと維持されるというのはわりといい傾向なのですよ。だから、どのくらい維持されるかというのは大事なマーカーなのだけれども、もう一つ、もっと大事なのは、維持されているプラスミドがもとのままかどうかというのが大事なのですね。だから、これは入れたものの一部をPCRで拡大して見るということをやると、それは拡大してごく一部を見ていることになります。混じってくるものというのはどちらかというと、当初はマジョリティではなくて、妙なものとして混じってくるはずなのです。
 だから、どちらかというとピュアなどこかを増幅して見る試験というのはこういう場合にはほとんど無意味で、むしろそこそこに増やした後で、プラスミド全部とってきて、それをエンザイムかなんかで切って、当初の予定したサイズのバンドのみ、変なものはないですよというのを見る方がはるかに意味があります。だから、これはPCRで拡大して、もとの部分がありますというのは、99%がいかれてしまってももっとひどいかもしれない。それでも、こういうデータとれるのです。だから、このやり方というのは、組換え体の安定性とか同一性とかを判断するためのデータとしては極めてナンセンスと思います。
 こんなに手をかけなければいいのです。そのままプラスミドとってきて、決めたとおりの酵素かなんかで切ってみて、もとどおりですという方が。つまり、当然、もとどおりがメジャーなはずで、変なバンドはありませんというのがむしろ大事なのですよ。
○寺本部会長 最後の増幅例という、こういうところをもう少し全体像で見る図が必要だということ。
○□□委員 増幅しない方がいいと思う。増幅して何かを見てしまうわけでしょう。
○寺本部会長 そこだけになりますから。
○□□委員 むしろ全体のプロファイルで見た方がいい。
○□□委員 ポピュレーションを見る。それで、妙なものが見えませんというので。
○寺本部会長 今までにこういうのはないのですか。今までやって、要するに安定性ってすごく重要な問題だろうと思うのですけれども、こういった見方をするとかいう方法論があっていいだろうと思うのです。
○□□委員 同じ厚生労働省の中に医薬品の製造に組換え体を使うというのはもう長い間があって、それではちゃんと、ただプラスミドをそのまま調べるというのが普通のやり方として定着しています。
○寺本部会長 であれば、その方法でちょっと提示してくださいということになりますね。
○事務局 わかりました。そうしましたら、こちらの安定性の確認試験については再度構築し直すようにというところで申請者の方には伝えたいと思います。
○寺本部会長 そのほかよろしいですか。
○□□委員 理解が間違っているかもしれませんが、今のAqBE中の生産菌分析手順というのは、最終製品の酵素の中にプラスミドが混入してないということを。
○□□委員 それは多分、食品側のだと思うのですが、カルタヘナ法だと、ある組換え体をどういうリスク管理で扱っていいかという判断があるわけです。
○□□委員 先生おっしゃるのはわかるのですけれども、この分析手順そのものは、最終製品にまかり間違ってもプラスミドが混入してないということを証明しようとして、カナマイシンとそれとで、万が一菌が入った場合はそれが混入してないという。
○□□委員 それはそれで構わないのですが、つまり、安定性とか同一性を示す試験がほかにないので。
○□□委員 そのもとのプラスミドが変なことになってないということを証明するというのは、先生おっしゃっているそれはわかるのですけれどもね。むしろちゃんと切ってみて。
○□□委員 それでも何ともなってないというのであれば。
○□□委員 もとのプラスミドがちゃんと出ているということですね。
○□□委員 ええ。それを省きたければ、マスターセルバンクの段階でとめないで、意図的にうんとパッサージして、データをとって、これはどのぐらいまで増やしていっても安定だということを初めに示しておけば、それでもいいのですよ。それをやらずに、マスターセルバンクは安定だというところでとめてしまうのだったら、実際に製品として使うときはもっとパッサージが進んでいるわけでしょう。
○□□委員 そうですね。
○□□委員 7番の資料のマスターセルバンクの方の3-2、「プラスミドの構造」という中には、プラスミド自身を制限酵素で切断して、切断パターンを比較して記録するということでの定期的な検査は行うようになっています。
○□□委員 これをパッサージがいってもそのとおりだということを一回示しておけばいいのではないかと思いますけれどもね。でも、最初だから、スキームを決めてしまえば、グリコ以外に何が出てきても同じなので。
○事務局 今、□□委員の方からご指摘いただきましたけれども、添付資料7の「3-2 プラスミドの構造」ということで試験をマスターセルバンクの1で行うということがあるのですが、こちらの試験でよろしいということで。
○□□委員 ええ。これを逆に、先生おっしゃられたように、最終製品でやるわけにいかなければ、マスターセルバンクの状態からスタートして、うんとパッサージして、最終製品に近いぐらいまで小規模にパッサージしていけばいいわけでしょう。何代か継代して、それで安定ですということが確認されていれば、毎回やる必要はないのです。
○事務局 そうしますと、具体的にはマスターセルバンクの確認だけではなくて、実際の製造段階でも確認すべきということでしょうか。
○□□委員 製造段階で確認、毎回したって、勿論構わない。一部ちょっととって確認すれば終わりですから。だけれども、それが大変なら、初めから安定性試験をやればいいのです。つまり、実際の製造はマスターセルバンクよりもはるかにパッサージがいくわけでしょう。だから、うんとパッサージしても安定ですということがこの組換え生物の性質として示されていれば、毎回試験なんかやる必要はないのです。
○寺本部会長 この3-2のところはどういう状況でこれが、「切断パターンに標準品との差が認められない」というのがどういう状態でやられていたかということをもう一回お聞きになったらどうですか。
○事務局 こちらはマスターセルバンクがきちんと維持されているかどうかということで、年1回行う検査内容になっています。
○□□委員 例えば食品安全委員会で行っている遺伝子組換え作物の審査だと、その遺伝子を組換えた作物、7代継代して、7代後でも変わってなくて安定だということを求めているのですよ。なので、同じような考え方で、別に実験室スケールでいいから、実際に培養して、最終製品を出すのと同等以上に継代して培養して、それで安定だというデータを一発とっておいてくれれば納得すると、そういうことですね。
○□□委員 ええ。
○□□委員 それは菌の安定性に関する妥当性確認を先にやってあるかどうかということです。もうそういうことをやっているかもしれない。だから、実現させようということだとすれば、もう既にそういうデータは持っていれば、それを確認する。
○□□委員 絶対持っていますよ。
○寺本部会長 ここの合格基準というところの表現が、内容的にどんなことをされて合格基準にさせているかということをもう一回お聞きになればよろしいのではないかと。
○事務局 わかりました。確認させていただきます。
○□□委員 つまり、テクニカルな問題よりも、考え方の問題なのですよ。それが最初だから前例としてしっかりできれば、この後、楽になります。
○寺本部会長 ほかはどうでしょうか。よろしいですか。
 それでは、そこを確認ということでよろしくお願いしたいと思います。その次は、4番目、職員ですか。
○事務局 はい。続きまして「四 職員及び組織の基準」ですが、添付資料の8になります。このように組織図のとおり定められているということですが、本日机の上にお配りいたしました任命書という形で、具体的にどの方がどの役職に就いているのかということをいただいております。
 また、「2 製造管理者」の(2)の部分、マニュアルを熟知させて次の事項に関する教育訓練を行うことについて、適否を△にさせていただいております。こちらは製造開始前に最終的に実施を予定しているためですが、教育訓練を実施し、当然記録をとって製造に入るという流れになるということです。
 それから(3)の記録の保存につきましては、当然、製造開始をしていない部分もございますので、製造開始前に実施するもの、それからハ、ニについては組換え体の保管状況であるとか生物学的性状の検査については既に行っているとのことで記録は行われていると報告を受けております。
 それからホ、製品の試験検査の記録につきましては、初回製造時に実施するということで、こちらも△にさせていただいております。そのほか、ヘ、トにつきましても、製造開始前に実施予定とさせていただいております。
 (4)組換え体の取扱いに関する必要な事項については、植菌室にございます超低温フリーザーの前に既に掲示されております。
 (5)の製造従事者以外の作業区域への立ち入りについてですが、先ほどご説明させていただいたように、製造時は、製造従事者以外立入禁止と設定されておりますので、基準に適合していると考えております。
 最後、3ページ目の「製造安全委員会」についての基準適合の確認です。(2)「製造業者の求めに応じて次の事項について調査審議を行い」という項目ですが、このイ、ロ、ハにつきましても、最終的にこの審議を経て指摘事項を受けた内容をすべて反映したものをもって、製造開始前に実施を予定しているということで報告を受けております。
 こちらの組織などの項目については以上でございます。
○寺本部会長 どうもありがとうございました。
職員並びに組織に関することですが、いかがでございましょうか。何かご意見ございますか。
 これは恐らく、先ほどの取扱い事項に合わせた形でつくられているので、一応形ができてはいるだろうと思うので、教育等々はこれからなされるということだろうと思いますが、よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○寺本部会長 では、そういうことで、これは一応よろしかろうということでございます。
 この件に関して、それでは手島委員の方から、今までの調査の状態。その手順でよろしいのでしたか。
○事務局 今、先生方からご意見をいただいておりますので、その分を含めて修正させていただきたいと考えております。
 なお、こちらの修正については、まず、作業グループの先生方にご確認いただくことになろうかと思うのですが、その後の手続といたしましては、場合によっては資料をお送りさせていただくかメールで修正内容をご報告させていただくかということにさせていただいてもよろしいでしょうか。
○寺本部会長 私はそれでいいのではないかと思うのですね。本質的というか、いろんな指摘事項がちゃんとそれで遂行されればそれで問題はないと思いますが、いかがでございますか。よろしいですか。
(「はい」と声あり)
○寺本部会長 では、そのような形でということで。
 そうすると、この2つの酵素に関しては、一応今の問題点がクリアーされるということが前提になりますけれども、それで、動き、次の段階に入っていくということでよろしいかと思うのですが、先ほどの手順でいくと、結局、先生方に、これでメール等々でご理解、ご案内いただいて、OKが出れば、それがホームページで掲載されることになるという理解でよろしいですか。
○事務局 そのとおりです。こちらの薬事・食品衛生審議会にご報告させていただく手続を経まして、そこで了承が得られれば公表させていただいて、実際に製造が可能になるという手順になります。
○寺本部会長 どうもありがとうございました。
それでは、この件に関してはこれでご了承いただいたということになろうかと思いますが、そのほかに何か審議事項ございますか。
○事務局 4-αも基本的には同じですが、添付資料の2の製造工程が若干違うのですが、使っている設備であるとか管理規定については全く同じでございますので、それでは、ご説明の方は特によろしいですか。
○寺本部会長 はい。それでは、この件に関してはよろしいでしょうか。
○□□委員 1つだけちょっとわからなかったところが、今日の資料を拝見して、製品検査の項目ですけれども、社内と、それから委託と書いてあるのがありましたでしょう。委託、どこに委託するかということを問いただしたりはしないのですが、大腸菌とか大腸菌群とかサルモネラだとか、衛生に関する菌は陰性ということを求めていますけれども、必ず方法、あるいは感度として、例えば25g当たり陰性という、雑菌培養、サルモネラするのか、あるいは大腸菌群なんかは0.01g当たり陰性と言おうとするのか、その辺りは委託先が、酵素製剤で、どういう菌の測定をするのか。そこまでちゃんと把握してアウトソース先を決めていただかないといけないので、委託で陰性というのは余りにもちょっと変かなと。例えば薬関係のと同じようにやってもらうのか、食品でよくやるようなやり方でやってしまうのか、それはちょっと考えをきちんとしていただかないと困るなという気がするのです。出るとは予想はしていませんけれども、ただ、そのメソッドまできちっと考えた上で委託していただきたいなと思います。
○事務局 かしこまりました。こちらの委託については、具体的な検査機関名については確認していないのですが、厚生労働省の登録検査機関を使って検査を行うと聞いております。また、こちらの陰性と記載している部分については、試験法等を確認し、どの程度の検体における陰性であるのかということを改めて確認させていただきます。こちらも報告させていただきたいと考えています。
○□□委員 植菌室が管理室内か外かみたいなお話が先ほどありましたけれども、この図面を見ていきますと、1階にP2実験室とありますね。これはバイオハザードのP2レベルという意味のP2なのでしょうか。
○事務局 恐らくそうだと思うのですが、確認しておりませんので、P2が実際にハザードの管理規定におけるものを指しているのかどうかについて確認させてください。
○□□委員 P2が何でこんなところにあるのかなというちょっと単純な疑問なのです。それで、留意事項なんかも含めて、いわゆる装置とか機器とか機械とかいうものの管理基準というのは非常に詳細に書かれていると思うのですけれども、結局、こういった部屋の使用目的と管理区域、あるいは、勿論、Pならばそういうレベルとか、そういったものの整合性というか、すぐわかるようにしないと、こういった議論がいつもまた出てしまうのではないかなあとちょっと思いました。
 それから、これはほとんどはP1レベル、そして、圧は関係ないわけですね。部屋の圧は。
○□□委員 関係ないです。
○□□委員 わかりました。ありがとうございます。
○□□委員 組換え体をいじるための管理区域はかくかくであるというふうに、もう一つ、青字かなんかで囲めばいいのではないですかね。そしてちゃんと管理されて。そこから組換え体を出さないというのが原則なので、出す場合には、こういう容器に入れて移動するというのも明確になっていれば問題はない。さっき僕が言った安定性に関しても、中島先生おっしゃられたように、データがあればいいのです。持っているに違いないですよ。
○寺本部会長 よろしいですか。
 どうもありがとうございます。それでは、ほかの審議ということで、次のをまたよろしくお願いします。
○事務局 ほかの議事等はありませんが、年末年始にかけまして、食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物の対応というのがございまして、机の上に置いてありました資料8になります。プレス発表したものでございます。これを使いましてご報告させていただきます。
 食品衛生法においては、遺伝子組換え技術を使ったものについては安全性審査を経ていないといけないとなっているのですが、これが去年の11月に、キリン協和フーズ社だったのですが、安全性審査を経ていない添加物を輸入していたという報告がありました。
 ものといたしましては、5’-グアニル酸二ナトリウムと5’-イノシン酸二ナトリウム、それから、これらを混ぜ合わせた5’-リボヌクレオチド二ナトリウムでございました。直ちにこれらにつきましては輸入の停止を指示しています。それから、急いでデータを集めてもらって食品安全委員会の審査にかけたということです。
当省といたしましては、個別の添加物の成分規格は満たしていたこと、それから国外を含めて広く使用されていた中で安全上問題がなかったということで、回収までというのはしなくてもいいだろうという判断をしたものです。
 続いて、これを受けまして、次の12月22日のプレス資料になるのですが、全国の検疫所、それから自治体を通じて同様の事例がないかというのを調査しました。そうしたところ、BASFジャパン株式会社が輸入していたリボフラビン、それからキシラナーゼというのが同様に安全性審査を受けていなかったということがわかりました。なおかつ、リボフラビンに関しては、医薬品の原料として輸入していたものの一部を添加物に使用していたという報告もありました。
 これらにつきまして、BASF社の方に情報を求めたところ、リボフラビンに関してはわが国の薬事法においても承認されていること、それから、日本薬局方及び欧州薬局方に基づいて定められている成分規格に適合している。それから個別の食品添加物の成分規格を満たしていること、また、既に国外含めて広く使用されている中で安全上問題となる情報がなかったということで、BASFジャパン社の方に食品安全委員会の食品健康影響評価を受けるための資料を急いで提出するように指示しました。
 キシラナーゼに関しては、こういった資料が整う見込みがありませんでしたので、これも回収措置になりました。
 リボフラビンについては、1月12日に食品安全委員会の方に食品健康影響評価をしております。
 続きまして、3月1日の3枚目のプレス発表になるのですが、12月5日に食品健康影響評価を諮問しておりました5’-イノシン酸二ナトリウムと5’-グアニル酸二ナトリウムについて、食品安全委員会の方で、高度精製の考え方で安全性が確認されましたので、これらの添加物については輸入、販売等の自粛を解除しております。
 リボフラビンについては、現在のところ、2月23日に安全性を認める評価書案がまとめられまして、現在、食品安全委員会の方でパブリックコメントを実施しているところです。
 キシラナーゼについては、港区の方が主体となって回収しているというところです。
 最後、3枚目の裏のところになりますが、今回の事例を踏まえて同様事例がないかどうか調査した結果がこちらに書いてあります。輸入業者については、447社が調査対象でして、この未審査遺伝子組換え添加物を取り扱っていた業者数が12社になっています。
 それから国内の添加物製造業者に対しては、2,044の調査対象のうち81社が取り扱っていたということです。
 新たに、この4種類以外の物質については報告はありません。
 以上です。
○寺本部会長 どうもありがとうございます。
国内でやっていたのではないので、結局、向こうでやられていたのが判明したということだろうと思いますけれども、よろしいでしょうか。
 でも、今わからない部分がまだあるかもしれないのですね。どうなのですか。これ全部が全部わかったかという。今まで輸入されているものとかそういったもの。
○事務局 とりあえず、もうこれ以外にはないと。調査は一応これで終わっております。
○寺本部会長 わかりました。よろしいですか。
 どうもありがとうございました。それでは、一応この報告は受けさせていただくということでございますが、ほかに何か先生方の方からご意見等々ございますか。
 それでは、ご意見ないようでしたら、これで議事を終了させていただきます。次回に関しましては、今後の申請の状況によって改めて調整させていただきたいと思います。
 それでは、以上をもちまして本日の部会を閉会いたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課 新開発食品保健対策室
(代表:03-5253-1111 内線2479、4272)

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