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がん登録
がん登録とは
がんの罹患(病気にかかること)や転帰(最終的にどうなったか)という状況を登録・把握し、分析する仕組みであり、がんの患者数や罹患率、生存率、治療効果の把握など、がん対策の基礎となるデータを把握するために必要なものです。がん対策を推進するためには、正確ながんの実態把握が必要であり、その中心的な役割を果たすのが、がん登録です。
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)について
がん登録等の推進に関する法律(全文) [277KB]
がん登録等の推進に関する法律(概要版) [277KB]
がん登録等の推進に関する法律施行令 [116KB]
がん登録等の推進に関する法律施行規則 [96KB]
院内がん登録の実施に係る指針 [96KB]
調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針 [67KB]
がん登録等の推進に関する法律施行令第十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 [33KB]
平成25(2013)年12月に 「 がん登録等の推進に関する法律 」 (以下「がん登録推進法」と い う。)が成立しました。この法律は、 全国がん登録の実施やこれらの情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項等を定めており 、 平成28(2016)年1月1日から施行されました 。
・全国がん登録:国・都道府県による利用・提供の用に供するため、国が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベースに記録し、保存すること ・院内がん登録:病院において、がん医療の状況を適確に把握するため、がんの罹患、診療、転帰等に関する情報を記録し、保存すること |
法施行後は、全ての病院と指定された診療所は各都道府県の登録室へがん患者さんの罹患情報を届出していただくことになります。各都道府県で突合・整理された 罹患情報は国(国立がん研究センター)の全国がん登録データベースにおいて、再度、突合・整理されます。また、これらの罹患情報は、市町村から人口動態調査として国にあがってきた死亡情報と突合・整理されます。こうして、国内のがん患者さんの情報を国が一元的に管理することで、がんのより正確な罹患率や生存率等が把握できるようになります。また、これらの登録情報をがんに係る調査研究に活用し、その成果を国民に情報提供します。
この法律の中では、個人情報等の機微な情報も多く含まれるため、情報の保護等についての規定があり、全国がん登録情報等の適切な管理や目的外利用の禁止、秘密漏示等の罰則についても規定されています。
自治体及び医療機関向け情報
診療所の指定について(事務連絡) [57KB]
診療所の指定について(様式例) [20KB]
「がん登録等の推進に関する法律」に係る疑義解釈資料の送付について [173KB]
「がん登録等の推進に関する法律」に係る疑義解釈資料の送付について(その2) [148KB]
「がん登録等の推進に関する法律」に係る疑義解釈資料の送付について(その3) [86KB]
がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について [83KB]
戸籍届書の標準様式一部改正について [2,341KB]
都道府県説明会用資料 [368KB]
がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を申し出る場合に必要とされる同意の取得および同意代替措置に関する 疑義解釈資料の送付について [208KB]
全国がん登録における住所異動確認調査への協力について [1,319KB]
全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版
全国がん登録 情報の提供マニュアル 第5版
全国がん登録 届出マニュアル2025
全国がん登録 届出マニュアル(国立がん研究センターへのリンク)
全国がん登録の情報の利用をご検討の方向け情報
その他
がん登録に関する検討
一般向けの詳しい情報
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