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「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について

 

 

薬生発0331第28号
令和2年3月31日
 
 

日本赤十字社 血液事業本部長 殿
 
      

厚生労働省医薬・生活衛生局長
(公印省略)
 

 

 
 
 

「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について

 

 
 
 血液製剤等に関する遡及調査については、「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について(平成30年3月22日付薬生発第0322第3号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」により示してきたところです。
 今般、下記のとおり「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部を改正し、別添のとおりとしたので、貴管下採血所、製造所及び販売所に対する周知等、特段の配慮をお願いします。
 
 

 

 
1.改正の内容
 「『輸血療法の実施に関する指針』の一部改正について」(令和2年3月31日付け薬生発第0331第31号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により、「輸血療法の実施に関する指針」の一部が改正されたことに伴い、「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」における当該指針の引用部分について記載の整備を行うものである。
 
2.施行日
 本通知は、令和2年3月31日から適用する。
  

 

 

 

 

薬生発0331第29号

令和2年3月31日

 
 
(別記1) 殿
 
      

厚生労働省医薬・生活衛生局長
(公印省略)

 
 
 

「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について

 
 
 日頃より、血液行政の推進に御協力いただき御礼申し上げます。
 さて、血液製剤等に関する遡及調査については、「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について(平成30年3月22日付薬生発第0322第3号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」により示してきたところです。
 今般、下記のとおり「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部を改正し、別添のとおりとしたので、貴職におかれても御了知の上、関係者に対し周知徹底をお願いします。
 

 
1.改正の内容
 「『輸血療法の実施に関する指針』の一部改正について」(令和2年3月31日付け薬生発第0331第31号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により、「輸血療法の実施に関する指針」の一部が改正されたことに伴い、「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」における当該指針の引用部分について記載の整備を行うものである。
 
2.施行日
 本通知は、令和2年3月31日から適用する。

(別記1)
 
公益社団法人 日本医師会会長 横倉義武
公益社団法人 日本歯科医師会会長
公益社団法人 日本薬剤師会会長
公益社団法人 日本看護協会会長
一般社団法人 日本病院会会長
一般社団法人 日本医療法人協会会長
公益社団法人 全日本病院協会会長
公益社団法人 日本精神科病院協会会長
公益社団法人 全国自治体病院協議会会長
公益社団法人 国民健康保険中央会会長
社会保険診療報酬支払基金理事長
社会福祉法人恩賜財団済生会理事長
全国厚生農業協同組合連合会会長
社会福祉法人 北海道社会事業協会理事長
独立行政法人 地域医療機能推進機構理事長
独立行政法人 国立病院機構理事長
独立行政法人 労働者健康安全機構理事長
国立研究開発法人 国立がん研究センター 理事長
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 理事長
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 理事長
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長
一般財団法人 船員保険会会長
健康保険組合連合会会長
国家公務員共済組合連合会理事長
一般社団法人 地方公務員共済組合協議会会長
日本私立学校振興・共済事業団理事長
一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会会長
一般社団法人 日本衛生検査所協会会長
日本製薬団体連合会会長
一般社団法人 日本血液製剤協会理事長
一般社団法人 日本医薬品卸売業連合会会長
公益財団法人 日本医療機能評価機構理事長
日本医学会会長  
一般社団法人 日本外科学会理事長
特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会理事長
一般社団法人 日本消化器外科学会理事長
特定非営利活動法人 日本胸部外科学会理事長
一般社団法人 日本脳神経外科学会理事長
公益社団法人 日本整形外科学会理事長
公益社団法人 日本産科婦人科学会理事長
一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会理事長
一般社団法人 日本泌尿器科学会理事長
一般社団法人 日本血液学会理事長
一般社団法人 日本救急医学会代表理事
公益社団法人 日本麻酔科学会理事長
一般財団法人 日本消化器病学会理事長
一般社団法人 日本癌治療学会理事長
公益社団法人 日本臨床腫瘍学会理事長
特定非営利活動法人 日本小児外科学会理事長
一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会理事長
公益社団法人 日本小児科学会会長
一般社団法人 日本血栓止血学会理事長
一般社団法人 日本内科学会理事長
一般社団法人 日本移植学会理事長
公益社団法人 日本医学放射線学会理事長
公益社団法人 日本皮膚科学会理事長
一般社団法人 日本臨床検査医学会理事長
一般社団法人 日本形成外科学会理事長
公益社団法人 日本口腔外科学会理事長
一般社団法人 日本透析医学会理事長
 

 

 

 

 

 

 

薬生発0331第30号
令和2年3月31日

  

 

 

(別記2) 殿

 

      

厚生労働省医薬・生活衛生局長

(公印省略)

 

 

 

 「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について

 

 

 
 
 日頃より、血液行政の推進に御協力いただき御礼申し上げます。
 血液製剤等に関する遡及調査については、「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について(平成30年3月22日付薬生発第0322第3号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」により示してきたところです。
 今般、下記のとおり「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部を改正し、別添のとおりとしたので、下記について御了知の上、貴管内関係機関に対する周知等、特段の御配慮をお願いいたします。
 
 



1.改正の内容
 「『輸血療法の実施に関する指針』の一部改正について」(令和2年3月31日付け薬生発第0331第31号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により、「輸血療法の実施に関する指針」の一部が改正されたことに伴い、「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」における当該指針の引用部分について必要な記載の整備を行うものである。
 
2.施行日
 本通知は、令和2年3月31日から適用する。 
  

 

 

(別記2)

各地方厚生(支)局長

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構理事長

各都道府県知事

 

 

(別添)

● 血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン

● 参考1 新旧対照表

● 参考2 Q&A

 

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