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「労働安全衛生法」及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく新規化学物質の名称の公示における命名法の変更について

平成 29 年7 月11  

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室

環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室

 

 

「労働安全衛生法」及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく新規化学物質の名称の公示における命名法の変更について

 

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)では、第57条の4第1項の規定により事業者から届出のあった新規化学物質について、同条第3項の規定に基づきその名称を公表(注1)しています。また、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)では、第3条第1項の規定により事業者から届出のあった新規化学物質について、第4条第4項の規定に基づきその名称を公示(注2)しています。

これらの新規化学物質のうち、有機化学物質の名称については、 従来、 IUPAC (注3)が昭和54年に勧告した有機低分子化合物に関する網羅的な命名規則( Nomenclature of Organic Chemistry, Sections A, B, C, D, E, F and H, 1979 Edition )及びその一部を修正・補足した平成5年の勧告( A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds, Recommendations 1993 )の規定 に準拠して作成しておりましたが、平成2512月にIUPACから新たな勧告(「 Nomenclature of Organic Chemistry, IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 」。 以下「2013年勧告」という。)が出されたことを受けて、厚生労働省、経済産業省及び環境省では、安衛法及び化審法に基づき平成30年4月1日以降に届出がされる新規化学物質(例外あり。注4)の名称について、原則、2013年勧告に準拠し、同勧告で定義されるPINPreferred IUPAC Name)を使用して命名を行うことといたしましたのでお知らせします。

 

(注1)届出後1年以内に官報に名称を公示している(特許出願中のものを除く。)。

(注2)判定通知の日から5年経過後に官報に名称を公示している。

(注3)IUPAC:国際純正・応用化学連合(International Union of Pure and Applied Chemistry
(注4)例外:安衛法の届出において、特許出願を理由として名称公示を延期している物質については、平成30年3月末までに届け出られたものであっても、平成30年4月以降の届出分と一緒に公示するものについては2013年勧告により命名する。

 

【問合せ先】

(安衛法)厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室 (電話番号 03-5253-1111)
(化審法)経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 (電話番号 03-3501-0605)

本件については、済産業省ホームページ( 別ウィンドウで開く http://www.meti.go.jp/ の政策ページ内)及び環境省ホームページ( 別ウィンドウで開く http://www.env.go.jp/ )、弊省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei06/)からもご覧になれます。

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