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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令

歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令

(平成十七年六月二十八日)

(厚生労働省令第百三号)

改正 平成一九年 二月二三日厚生労働省令第一〇号
同 二二年 四月三〇日同       第六八号

同 二八年 一月一三日同        第 三号

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四の規定に基づき、及び同法を実施するため、歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令を次のように定める。

                                          歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令

(趣旨)

第一条 歯科医師法(以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

(臨床研修の基本理念)

第二条 臨床研修は、歯科医師が、歯科医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。

(臨床研修施設の指定)

第三条 法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。

一 単独型臨床研修施設 単独で又は研修協力施設(臨床研修施設(法第十六条の二第一項の指定を受けた病院又は診療所をいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学又は医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。以下「大学病院」という。)以外のものをいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所

二 管理型臨床研修施設 他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの

三 協力型臨床研修施設 他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(第一号に該当するものを除く。)であって、前号に該当しないもの(三月以上臨床研修を行うものに限る。)

四 連携型臨床研修施設 他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(第一号に該当するものを除く。)であって、前二号に該当しないもの

(平一九厚労令一〇・平二二厚労令六八・一部改正)

(単独型臨床研修施設の指定の申請手続)

第四条 単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の六月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

二 管理者の氏名

三 名称及び所在地

四 歯科医師の員数

五 診療科名

六 病床の種別ごとの病床数

七 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数

八 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要

九 研修管理委員会(臨床研修の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。)の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体における役職名

十 研修プログラム(臨床研修の実施に関する計画をいう。以下同じ。)の名称及び概要

十一 プログラム責任者(研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修歯科医(臨床研修を受けている歯科医師をいう。以下同じ。)に対する助言、指導その他の援助を行う者をいう。以下同じ。)の氏名

十二 指導歯科医(研修歯科医に対する指導を行う歯科医師をいう。以下同じ。)の氏名及び担当分野

十三 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

十四 研修歯科医の処遇に関する事項

十五 その他臨床研修の実施に関し必要な事項

2 臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、前項第十号から第十四号までに掲げる事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。

3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 研修プログラム

二 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一項第一号から第三号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、同項第五号から第八号までに掲げる事項)並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野を記載した書類(臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、同項第十四号に掲げる事項並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野は、研修プログラムごとに記載しなければならない。)

三 その他臨床研修の実施に関し必要な書類

(平二八厚労令三・一部改正)

(管理型臨床研修施設、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の指定の申請手続)

第五条 前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設をいう。)を構成することとなる病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第二項中「前項第十号から第十四号まで」とあるのは「前項第十二号から第十四号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

(平二二厚労令六八・平二八厚労令三・一部改正)

(指定の基準)

第六条 厚生労働大臣は、第四条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、単独型臨床研修施設の指定をしてはならない。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第三号から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。

一 第二条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。

二 臨床研修を行うために必要な人員を有していること。

三 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。

四 臨床研修を行うために必要な症例があること。

五 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。

六 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。

七 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。

八 研修管理委員会を設置していること。

九 プログラム責任者を適切に配置していること。

十 適切な指導体制を有していること。

十一 受け入れる研修歯科医の数が、臨床研修を行うために適切であること。

十二 研修歯科医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。

十三 研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。

2 厚生労働大臣は、前条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、管理型臨床研修施設の指定をしてはならない。ただし、第一号において引用する前項第三号及び第四号に掲げる事項については、これらの号に係る協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の状況を併せて考慮するものとし、これに加えて、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第一号において引用する前項第三号から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。

一 前項各号に適合していること。

二 協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所との間で緊密な連携体制を確保していること。

三 協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が次項各号に適合していること。

3 厚生労働大臣は、前条第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設の指定をしてはならない。

一 第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十号から第十三号までに適合していること。

二 管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が前項各号に適合していること。

4 厚生労働大臣は、第四条第一項又は前条第一項若しくは第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号のいずれかに該当するときは、臨床研修施設の指定をしてはならない。

一 第十四条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないこと。

二 その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められること。

(平二二厚労令六八・一部改正)

(研修管理委員会等)

第七条 単独型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。

一 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者

二 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者

三 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者

四 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者(当該研修協力施設における臨床研修の実施を管理する者をいう。次項において同じ。)

2 管理型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。

一 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者

二 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者

三 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者

四 当該病院又は診療所に係る臨床研修施設群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設をいう。以下同じ。)を構成するすべての協力型臨床研修施設の研修実施責任者

五 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者

3 プログラム責任者は、常勤の歯科医師であって、指導歯科医及び研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

4 指導歯科医は、常勤の歯科医師であって、研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

(平二二厚労令六八・一部改正)

(変更の届出)

第八条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

二 管理者の氏名

三 名称

四 診療科名

五 病床の種別ごとの病床数

六 研修管理委員会の構成員

七 プログラム責任者

八 指導歯科医及びその担当分野

九 研修歯科医の処遇に関する事項

十 その他臨床研修の実施に関し必要な事項

十一 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る第一号から第三号まで、第九号及び第十号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、第四号及び第五号に掲げる事項)並びに研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野

2 前項の規定は、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設に関する変更の届出について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(平二二厚労令六八・一部改正)

(研修プログラムの変更等)

第九条 単独型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合(名称、臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの研修期間、臨床研修を行う病院若しくは診療所若しくは施設又は研修歯科医の募集定員を変更する場合に限る。以下この条において同じ。)又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の四月三十日までに、当該研修プログラムに関し、第四条第三項各号に掲げる書類を添えて、同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定は、管理型臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは、「第四条第三項各号に掲げる書類及び臨床研修施設群を構成する病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは「第四条第三項第三号に掲げる書類」と、「同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を」とあるのは「同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。

4 現に研修歯科医を受け入れている臨床研修施設は、当該研修歯科医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修歯科医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない。ただし、やむを得ない場合にあっては、この限りでない。

5 前項ただし書の場合において、当該変更を行った病院又は診療所の開設者は、研修プログラムの変更後速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(平二二厚労令六八・平二八厚労令三・一部改正)

(臨床研修施設の行う臨床研修)

第十条 臨床研修施設は、第四条若しくは第五条において準用する第四条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。

(研修歯科医の募集)

第十一条 臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 研修プログラムの名称及び概要

二 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

三 研修歯科医の処遇に関する事項

四 臨床研修施設の指定について申請中である場合には、その旨

五 研修プログラムについて、第九条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨

六 その他臨床研修の実施に関し必要な事項

(報告)

第十二条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 歯科医師の員数

二 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数

三 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況

四 前年度の臨床研修を修了した研修歯科医の数

五 現に受け入れている研修歯科医の数

六 次年度の研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

七 その他臨床研修の実施に関し必要な事項

八 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合であって、当該研修協力施設が医療機関であるときは、当該研修協力施設に係る第二号、第三号及び前号に掲げる事項

九 管理型臨床研修施設であるときは、前年度の臨床研修施設群を構成する病院又は診療所相互間の連携状況

2 前項の規定は、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の報告について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第一号から第七号までに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。

(平二二厚労令六八・平二八厚労令三・一部改正)

(報告の徴収及び指示)

第十三条 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求めることができる。

2 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができる。

3 厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修施設の開設者又は管理者に対し、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は前項の必要な指示をすることができる。

(平二二厚労令六八・一部改正)

(指定の取消し)

第十四条 厚生労働大臣は、臨床研修施設が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第二項の規定により臨床研修施設の指定を取り消すことができる。

一 臨床研修施設の区分ごとに、第六条第一項から第三項までに規定するそれぞれの指定基準に適合しなくなったとき。

二 三年以上研修歯科医の受入れがないとき。

三 協力型臨床研修施設にのみ指定されている施設が臨床研修施設群から外れたとき。

四 第六条第四項第二号に該当するに至ったとき。

五 第七条から第十二条までの規定に違反したとき。

六 その開設者又は管理者が前条第二項の指示に従わないとき。

2 厚生労働大臣は、臨床研修施設群の臨床研修施設の構成に変化がある場合には、当該臨床研修施設群に係る一又は二以上の臨床研修施設の指定を同時に取り消すことができる。

(平一九厚労令一〇・平二八厚労令三・一部改正)

(指定の取消しの申請)

第十五条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 指定の取消しを受けようとする理由

二 指定の取消しを受けようとする期日

三 現に臨床研修を受けている研修歯科医があるときは、その者に対する措置

四 臨床研修を受ける予定の者があるときは、その者に対する措置

2 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 厚生労働大臣は、前二項の申請があった場合において、当該臨床研修施設の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(平二二厚労令六八・一部改正)

(臨床研修の中断及び再開)

第十六条 研修管理委員会は、研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には、当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の臨床研修を中断することを勧告することができる。

2 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の勧告又は研修歯科医の申出を受けて、当該研修歯科医の臨床研修を中断することができる。

3 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の臨床研修を中断した場合には、当該研修歯科医の求めに応じて、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証を交付しなければならない。

一 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日

二 中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称

三 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称

四 臨床研修を開始し、及び中断した年月日

五 臨床研修を中断した理由

六 臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修歯科医の評価

4 臨床研修を中断した者は、臨床研修施設に、臨床研修中断証を添えて、臨床研修の再開を申し込むことができる。この場合において、臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修施設が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならない。

(臨床研修の修了)

第十七条 研修管理委員会は、研修歯科医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の評価を報告しなければならない。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修歯科医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修歯科医の評価を考慮するものとする。

2 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。

一 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日

二 修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称

三 臨床研修を開始し、及び修了した年月日

四 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称

3 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して一月以内に、臨床研修修了証を交付した研修歯科医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、第一項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。

(平一九厚労令一〇・一部改正)

(記録の保存)

第十八条 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修歯科医に関する次の事項を記載し、当該研修歯科医が臨床研修を修了し、又は中断した日から五年間保存しなければならない。

一 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日

二 修了し、又は中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称

三 臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日

四 臨床研修を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称

五 修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修歯科医の評価

六 臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由

2 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

(大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)

第十九条 大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する第六条第二項又は第三項の規定の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設、協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなす。この場合において、当該大学病院が管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第二項 を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と を除く。)」と
第八条第二項 を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と

を除く。)」と 

第九条第三項

同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して

同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を

第十二条第二項

報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して

報告書を

第十五条第二項

申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して

報告書を

     (平二二厚労令六八・平二八厚労令三・一部改正)

  (国の開設する臨床研修施設の特例)

第二十条 国の開設する臨床研修施設については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項

開設者

所管大臣

次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない

第二号から第十六号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする

第四条第三項

申請書

書面  

第五条第一項

申請

届出

同条第三項中「次に

同条第一項中「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「第二号から第十五号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「書面」と、「次に  

第五条第二項

申請

届出

 

「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と

「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「次に掲げる事項(第一号及び第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面をもって、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の所管大臣を経由して厚生労働大臣に申し出るものとする」と

 

  「次に掲げる書類」と

「申請書」とあるのは「書面」と、「次に掲げる書類」と  

第六条

申請

届出

第六条第四項第二号

開設者又は管理者  

管理者

第八条第一項

開設者

所管大臣

次に掲げる事項

第二号から第十一号までに掲げる事項

 

届け出なければならない

通知するものとする

第八条第二項

届出

通知

「次に掲げる事項」と

「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項」と

 

「次に掲げる事項(第六号

「次に掲げる事項(第一号、第六号

 

「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と

「厚生労働大臣に届け出なければならない」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の所管大臣を経由して厚生労働大臣に通知するものとする」と

第九条第一項

開設者

所管大臣

届け出なければならない

通知するものとする

第九条第二項

「第四条第三項各号に掲げる書類」と

「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第四条第三項各号に掲げる書類」と

 

記載した書類」と

記載した書類」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と

第九条第三項

「第四条第三項各号に掲げる書類」と

「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第四条第三項各号に掲げる書類」と

 

開設者を経由して」と

所管大臣を経由して」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と

第九条第五項

開設者

所管大臣

届け出なければならない

通知するものとする

第十条

届け出た

通知した

第十一条第四号  

申請中である

申し出ている

第十一条第五号

届出

通知

第十二条第一項

開設者

所管大臣

第十二条第二項

「次に掲げる事項を

「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を

 

開設者

所管大臣

第十三条第一項

開設者

所管大臣

第十三条第二項及び第三項

開設者

所管大臣

指示

勧告

第十四条第一項第二号

第六条第四項第二号に該当する

管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められる

第十四条第一項第三号

第七条から第十二条までの規定に違反したとき

第七条、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に違反したとき。この場合において、第十条中「届け出た」とあるのは「通知した」と、第十一条第四号中「申請中である」とあるのは「申し出ている」と、同条第五号中「届出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする

第十四条第一項第四号

開設者又は管理者

管理者

 

指示

勧告

第十五条第一項

開設者

所管大臣

 

申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない

書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする

第十五条第二項

開設者

所管大臣

 

申請書を

書面をもって

 

厚生労働大臣に提出しなければならない

厚生労働大臣に申し出るものとする

第十五条第三項

申請

申出

      (平二八厚労令三・一部改正)

(臨床研修を修了した旨の登録の申請)

第二十一条 法第十六条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、様式第一号による申請書に臨床研修修了証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3 大学病院において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証」とあるのは、「大学病院であって単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に相当する病院の管理者が交付する臨床研修修了証に相当する書類」とする。

4 法第十六条の二第四項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外国の病院又は診療所において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び歯科医師免許証」とあるのは、「歯科医師免許証及び必要な書類」とする。

(平一九厚労令一〇・追加)

(臨床研修修了登録証の書換交付申請)

第二十二条 歯科医師は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(平一九厚労令一〇・追加)

(臨床研修修了登録証の再交付申請)

第二十三条 歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第三号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4 臨床研修修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。

5 歯科医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平一九厚労令一〇・追加)

附 則 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けている病院又は診療所が、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適用しない。

3 病院又は診療所の開設者が、指定を受けて平成十八年度から臨床研修を開始しようとする場合における第四条第一項(第五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申請手続については、第四条第一項中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。

(検討)

7 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一九年二月二三日厚生労働省令第一〇号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年四月三〇日厚生労働省令第六八号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 平成二十三年度に開始する臨床研修に係るこの省令による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(次項において「新省令」という。)第四条第一項(第五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。

3 平成二十三年度に開始する研修プログラムに係る新省令第九条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。

附 則 (平成二八年一月一三日厚生労働省令第三号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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