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Q&A

【平成28年度の制度改正】編

質問 回答
現在、臨床研修施設として臨床研修を実施しているが、制度改正に伴う手続きは必要ですか。 必要です。平成 29 年度研修プログラムに必要事項を追記の上、平成 28 5 31 日までに病院又は診療所の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付してください。
研修プログラムには、どのようなことを追記すればいいですか。 研修プログラムには、「到達目標の達成に必要な症例数と研修内容」と「修了判定の評価を行う項目と基準」を追記してください。規定の様式はありませんので、既に記載していただいている場合は、新たに追記していただく必要はありません。記載例は、歯科保健課長通知「歯科医師臨床研修に係る平成 29 年度研修プログラムの提出について(平成 28 2 26 日付医政歯発 0226 1 号)」をご参照ください。
研修プログラムに追記する「到達目標の達成に必要な症例数」はどのように数えればいいですか。 原則として、研修プログラムの中で統一した基準を定めていただき、その基準に沿って症例数を報告してください。
新しく臨床研修施設の指定申請を行うことを検討しているが、見直しに伴い、どのような手続きが必要ですか。

平成 29 年度より臨床研修を開始しようとする場合、従来どおり平成 28 6 30 日までに指定申請を行っていただく必要があります。申請様式については、新様式を使用してください。

単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設が、3年連続して研修歯科医を受入れていない場合は、必ず指定を取り消されますか。 3年以上研修歯科医の受入れがない場合、当該臨床研修施設について、自動的に指定が取り消されるものではありません。医道審議会にて、当該臨床研修施設を総合的に勘案した上で、検討が行われます。
協力型臨床研修施設が3年連続して研修歯科医を受入れていない場合は、必ず指定を取り消されますか。 必ず指定が取り消されるわけではありませんが、管理型臨床研修施設に設置されている研修管理委員会は、各協力型臨床研修施設の実績等を総合的に勘案した上で、臨床研修施設群から削除することができます。さらに、すべての臨床研修施設群から外された場合は、医道審議会に諮り、指定の取消しを行います。
 3年連続して研修歯科医を受入れていない場合の「3年連続」は、いつからカウントされますか。 「歯科医師法第16条の2第1項に規定する歯科医師臨床研修に関する省令の一部を改正する省令」の当該条項が平成 28 4 月1日施行であるため、 2 年前の平成 26 4 1 日からとなります。つまり平成 26 年度から平成 29 年度 4 1 日時点(平成 29 年度受入予定なし)で研修歯科医の受入のない施設が対象となります。 
           

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