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Q&A
【臨床研修に係る歯科医籍への登録手続き】編
質問 | 回答 |
研修を行った施設から臨床研修修了証を交付されれば自動的に臨床研修を修了した旨が歯科医籍に登録されますか。 | 臨床研修修了証を交付されただけでは臨床研修を修了した旨は医籍には登録されません。別途申請が必要となります。 |
臨床研修を修了した場合、いつまでにその旨を歯科医籍に登録する申請をしなければなりませんか。 | 規程はありませんが、できるだけ早く申請してください。 |
結婚により姓が変わり、歯科医師免許証の書換交付申請中の場合、添付する歯科医師免許証の写しはどうすれば良いですか。 | 書換手続申請中に届く登録済証明書の写しもしくは、書換後の歯科医師免許証の写しを添付して申請してください。 |
住所の欄には、現住所と住民票に記載されている住所のどちらを記入すれば良いですか。 |
申請書に不備があった際に連絡を取るために必要となりますので、連絡の取れる住所(及び電話番号)を記入してください。 |
申請書の記載内容を訂正する際にはどうすれば良いですか。 | 訂正する部分を二重線で消し、訂正印を押し正しい内容を記載してください。 |
申請書の提出に当たっては、厚生労働省から提供された専用の封筒を使用しなければならないのですか。 | 専用の封筒で提出していただくことが望ましいですが、郵便書留等配達した記録が残る方法で提出していただければ、専用の封筒を使用しなくても構いません。ただし。その際には角2封筒を使用してください。 |