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Q&A

【臨床研修施設の指定基準】編

質問 回答
臨床研修は1年以上となっているが、2年制で行ってもよいですか。 歯科医師法上は1年以上と規定されていますので、2年制で行っても差し支えありません。
各施設で研修プログラム内容は統一されていますか。そのガイドラインに相当するものはありますか。 各施設間で研修プログラム内容は統一されていません。ただし、研修プログラムは、臨床研修省令第2条に規定する「臨床研修の基本理念」に則ったものであり、当該研修プログラムにおいて研修歯科医が到達するべき研修目標が定められているとともに、研修プログラムの特色について明記されていることが必要です。到達するべき研修目標に関しては、国が示す「歯科医師臨床研修の到達目標」を参考にしてください。
研修プログラム自体の変更はできますか。 研修プログラムを変更する場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、臨床研修施設変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。現に研修歯科医を受け入れている場合には、当該研修歯科医が研修を修了し、又は中断するまでの間は、やむを得ない場合を除いては研修プログラムの変更をしてはいけません。
臨床研修施設には医療安全管理体制の義務づけがありますが、具体的に何を整備したらよいですか。

医療安全管理体制の整備には医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第1項及び第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を満たす必要があります。

(1) 単独型臨床研修施設及び管理型臨床研修施設

 1) 医療に係る安全管理を行う者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師又は歯科衛生士)の配置

 2) 病院における医療に係る安全管理を行う部門の設置

 3) 患者からの相談に適切に応じる体制の確保(診療所:意見箱等で可、病院:患者相談窓口の設置)

(2) 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設

 1) 上記1)の体制の確保

 2) 上記2)及び3)の体制整備に努めること

指導歯科医は、常勤の歯科医師でなければならないか。 指導歯科医は常勤でなければなりません。
 臨床研修施設の基準のひとつに、「当該医療機関の開設歴が3年以上であること」とあります。申請時に3年以上開設歴がないと申請できませんか。  臨床研修施設として指定を受ける時点で開設歴が3年以上であれば、申請可能です。
 研修管理委員会には、すべての協力型臨床研修施設、連携型臨床研修施設及び研修協力施設の研修実施責任者を含まなければならないとありますが、各診療所や保健所、介護保健施設等の責任者までも含めなければなりませんか。  臨床研修施設群の場合には、構成するすべての協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の研修実施責任者を、研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合には、すべての研修協力施設の研修実施責任者を研修管理委員会の構成員としなければなりません。
 推薦状にはどのような内容を記載すればよいですか。指定様式はありますか。 連携型臨床研修施設は、プログラム責任者等から以下のいずれかに該当する旨について推薦を受けていることが必要とされます。

1)臨床研修の到達目標に含まれる特定の分野について豊富な症例を経験しており、同分野について効果的な指導ができる。

2)へき地歯科医療または在宅歯科医療もしくは障がい者に対する歯科診療等を実践しており、これらの項目を含めた研修プログラムの計画・実施ができる。

すなわち、任意の書類等に上記の内容の詳細が分かるように記載してください。
 「歯科衛生士を 1 人以上置くこと」とあるが、常勤で 1 人以上必要ですか。もしくは常勤換算で 1 人以上でよいですか。  常勤換算で1人以上の歯科衛生士が必要となります。
 連携型臨床研修施設において、受け入れる研修歯科医の適切な数はどのくらいを目安に考えればよいですか。また、ごく限られた期間において目安の数を超えるのはよいですか。  研修歯科医の同時受入定員は指導歯科医数の2倍まで可能です。なお、一時的であったとしても、上記の受入定員数を超えることはあってはいけません。
           

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