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歯科医師臨床研修予定者の受入れに関する対応について(※マッチング成立後の研修予定者の異動・受入れ)

歯科医師臨床研修予定者の受入れに関する対応について

 「歯科医師臨床研修予定者の受入れに関する対応について」(令和2年3月27日付け厚生労働省医政局歯科保健課発歯科医師臨床研修施設[相当大学病院]研修管理委員会委員長あて事務連絡)により、要件を満たす場合に限りマッチ施設から受入施設への研修予定者の異動・受入が認められます。
 本対応の実施にあたりましては受入施設が前記事務連絡の【別添2 合意書】及び【別添3 報告書】を厚生局に提出してください。

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