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平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る規制の追加)

 ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成27年政令第294号)が平成27年8月12日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第141号)が平成27917日に公布されました。
 これら改正政省令は、平成2711月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます(附則の「経過措置」をご覧ください)。
 このページでは、これらの改正政省令等に関する情報を掲載しています。

概要等

 

改正政省令の概要

改正政省令の概要 [PDF:443KB]

改正の根拠となった検討会の報告書

平成267月「化学物質のリスク評価検討会報告書」( サイト内リンク 報道発表資料 サイト内リンク 全文

平成27年2月「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」( サイト内リンク 報道発表資料 サイト内リンク 全文

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号) サイト内リンク 全文 (※)

※法令等データベースシステムへのリンクです。「第5編労働基準」の「+」をクリックして、「第3章 安全衛生」をクリックしてください。

 

パンフレット等

 

特定化学物質障害予防規則等の改正(ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーの追加)に係るパンフレット

         

 


作業環境測定に関するパンフレット

モデルSDS等

 

ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーのモデルSDS(安全データシート)やモデルラベルを「職場の安全サイト-化学物質-GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」( 別ウィンドウで開く http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx )にて提供しておりますので、ご活用ください。

 

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労働基準局安全衛生部

 ●全般・下記以外の事項について

 

  化学物質対策課 化学物質評価室(内線:5511)

 

 

 ●作業環境測定の技術的事項、局所排気装置等の性能等について

  化学物質対策課 環境改善室(内線:5501

 ●健康診断の項目等について

  労働衛生課 産業保健班(内線:5492,5493

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