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専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問

Q1 教育訓練給付金が拡充されたと聞いたのですが?

 雇用保険法の改正により、平成26年10月より従来の教育訓練給付金(教育訓練経費の20%(上限額10万円)、訓練期間:最長1年間)に加え、新たに中長期的なキャリア形成を支援するために「専門実践教育訓練」が創設されました。
 厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で70%(最長3年間の訓練期間で上限額は168万円)を支給します。

 ※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練については、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で60%(最長3年間の訓練期間で上限額は144万円)を支給します。

Q2 専門実践教育訓練給付金の支給要件は?

 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方となります。
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
 専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方(Q4参照)
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
  受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、このページにおいて同じです。 

Q3 受講開始日とは?

 受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日です。通信制の場合は、教材などの発送日で、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日となります。ともに厚生労働大臣が指定する期間内であることが必要です。

Q4 支給要件期間とは?

 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主に被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
 この被保険者資格を取得する前の1年間に、他の事業所に雇用され、被保険者等だったことがある場合は、この被保険者等であった期間も通算します。
 ただし、過去に一般教育訓練または専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金を受給したことがある場合、その訓練の受講開始日より前の被保険者等だった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格を得ることはできません。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。 

Q5 専門実践教育訓練給付金の支給額は?

 専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となります。
 また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。 

 ※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)となり、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の60%(年間上限48万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。 

Q6 専門実践教育訓練給付金は受講開始前に事前の手続が必要と聞いたのですが?

 

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給のためには、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成することが必要です。このジョブ・カードとハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を訓練受講開始日の原則1か月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を行います。

ジョブ・カードとは、自己理解、仕事理解、職業経験の棚卸し、キャリア・プランの作成等を行うことによりご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。ジョブ・カードについての詳しい情報や、様式のダウンロードは「ジョブ・カード制度総合サイト」に掲載していますので こちら をご覧ください。
 なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けるための支給申請手続は、受講開始日以降6か月ごとに行う必要があります。詳しくはQ7をご確認ください。

 

 

Q7 専門実践教育訓練給付金の支給申請期間は?

 専門実践教育訓練給付金の支給申請については、受講開始日から6か月ごとに行う必要があります。この6か月(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月が支給申請期間となります。(たとえば、4月1日に受講開始した場合、10月1日から10月31日が支給申請期間となります。また、訓練修了後は修了日の翌日から1か月が支給申請期間です)
 専門実践教育訓練給付金は、専門実践教育訓練の教育訓練経費の総額を各支給単位期間分に分割した金額で支給申請を行います。 

Q8 専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は?

 専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は、原則次の5種類です。
1 専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書(6か月ごとに指定教育訓練実施者から交付されます)
2 専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書(受講証明書については、指定教育訓練実施者が定める受講認定基準に基づき受講修了の見込みのある方に対して6か月ごとに交付されます。また、修了証明書は上記の受講認定基準に基づき受講修了した方に交付されます。いずれも指定教育訓練実施者から交付されます)
3 教育訓練給付金受給資格者証(受給資格確認手続を行うとハローワークで交付されます)
4 領収書(受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します)
5 その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

Q9 現在離職中で、専門実践教育訓練を受講予定です。雇用保険の基本手当が支給終了になると生活費が心配です。専門実践教育訓練を受講することで受けられる給付金はありますか?

 専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、次の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%となる「教育訓練支援給付金」を支給します。
 ※この教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講する、または受講している方が仕事を辞めた場合に必ず支給を受けられるものではありません。
 ※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の支給額は、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の50%になります。 
 ・一般被保険者でなくなって(離職して)から1年以内に専門実践教育訓練を開始する方であって、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること。(Q2参照)
  (適用対象期間の延長を行った方については、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分延長することができるが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、
   最大4年以内に受講開始日があること。)
 ・専門実践教育訓練の講座を修了する見込みがあること。
 ・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること。
 ・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと。
 ・教育訓練支援給付金の受給資格確認時において一般被保険者ではないこと(離職していること)。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと。
 ・会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください)。
 ・自治体の長に就任していないこと。
 ・今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。
 ・教育訓練給付金を受けたことがないこと(ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。
 ・専門実践教育訓練の受講開始日が平成34年3月31日以前であること。
(注)受講開始日において一般被保険者である場合、「教育訓練支援給付金」は受けられません。
 詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

 

Q10 専門実践教育訓練についてさらに詳細な情報が知りたい

 専門実践教育訓練のご質問については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
 また、詳細な制度説明とパンフレットについては、ハローワークインターネットサービスのホームページに掲載していますので、こちらをご覧ください。 
 

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