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化学物質審査規制法における新規化学物質の製造・輸入に関する事前手続として、新たに「少量中間物等新規化学物質確認制度」を創設します

 

<経済産業省及び環境省と同時発表>

 

化学物質審査規制法における新規化学物質の製造・輸入に関する事前手続として、新たに「少量中間物等新規化学物質確認制度」を創設します

   

本日付けで「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」を公布し、「少量中間物等新規化学物質確認制度」を本年10月1日に施行することとしましたので、お知らせします。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)では、日本での製造・輸入の実績がない化学物質(新規化学物質)を製造・輸入する場合、国による事前審査等の規制が課されています。

現行では、この新規化学物質の製造・輸入に当たって、環境汚染のおそれがないよう、総量規制の下で全国の事業者で年間1トン以下とする(※1)、事業所から環境中に放出しないなど所定の方法により扱う場合(※2)等は、事前の審査ではなく、事前の申出・確認の手続としています。

今般、環境汚染の防止と事業者の利便性に配慮し、環境中に放出しないなど所定の方法により扱われる場合のうち、中間物等の製造・輸入数量が一事業者で年間一トン以下である場合には、この事前の申出・確認手続を新たに簡素化しました(少量中間物等新規化学物質確認制度)。これにより、新規化学物質の製造・輸入が迅速化・円滑化されることが期待されます。

 

(※1)「少量新規化学物質確認制度」(法第3条第1項第5号)

新規化学物質の全国における製造・輸入予定総量が、一年度に1トン以下である場合に、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣(三大臣)の確認を受ければ、事前審査等が必要なく、製造・輸入が可能となる。

(※2)「中間物等新規化学物質確認制度」(法第3条第1項第4号)

予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがない(新規化学物質を中間物として製造・輸入し、環境汚染防止措置を講じる場合等)旨の三大臣の確認を受ければ、事前審査等が必要なく、製造・輸入が可能となる。

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【照会先】

医薬食品局審査管理課

化学物質安全対策室

室長補佐  佐々木 正大(内線2910

専門官  境  啓満 ( 内線2426)

(代表番号) 03-5253-1111

(直通番号) 03-3595-2298

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