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電子レセプト請求への移行確認調査結果

 

概要:「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号。以下「請求省令」という。)の規定により、レセプトコンピュータ(以下「レセコン」という。)を使用して書面で請求している保険医療機関(常勤の医師等が基準日において全員65歳以上であることにより、電子レセプト請求への移行が免除されたものを除く。)については、審査支払機関への届出により、当該レセコンの減価償却期間(保守管理契約期間)又はリース契約期間が終了するまでの間(最長で平成27331日まで)、電子レセプト請求への移行が猶予されている。

   現在、リース期間等猶予中の保険医療機関に対しては、猶予期限を迎える3か月前に注意喚起を行っているところであるが、猶予期限まで1年程度を残すのみとなっていることから、リース期間等猶予中の全ての保険医療機関に対して電子レセプト請求への移行又は免除・猶予措置の適用に関する意向を確認調査したところ。

 

日程:平成262月に実施。

 

対象:「請求省令附則第四条第二項による猶予届出書」(様式第3号)を提出し、電子レセプトへの移行が猶予されている医科及び歯科の保険医療機関。

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