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水質基準省令の改正等について 平成26年4月1日施行

 

水道水質基準について


水質基準省令の改正等について

更新:平成26 5月9日
厚生労働省健康局水道課
水道水質管理室

 

○ 水質基準項目への亜硝酸態窒素の追加について

「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)に定める水質基準項目に亜硝酸態窒素が追加されることとなりました。基準値は「0.04mg/l以下」となり、平成26年4月から施行されています。

また、 「水道法施行規則」(昭和32年厚生省令第45号)、「水道施設の技術的基準を定める省令」(平成12年厚生省令第15号)及び「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)並びに関連する検査方法に係る告示についても、所要の改正を行いました。

 

○ 水質管理目標設定項目の見直しについて

水質管理目標設定項目のうち、アンチモン及びその化合物、ニッケル及びその化合物、並びに農薬類の対象農薬リストに掲げる農薬のうち2物質について、それぞれ目標値を見直すとともに、農薬類10項目について新たに目標値を設定しました。いずれも平成26年4月から適用されています。

 

関係資料

1.水質基準に関する省令等の一部を改正する省令(平成26年2月28日厚生労働省令第15号)

 水質基準に関する省令等の一部を改正し、水質基準の表中に亜硝酸態窒素の項目を追加しました。亜硝酸態窒素は無機物質(金属以外)のグループとして、9番目に追加しました(グループ内は五十音順)。また、関連する省令について所要の改正を行い、平成26年4月1日に施行されました。

2.水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する件(平成26年3月31日厚生労働省令第147号)

 水質基準に関する省令の改正等を反映して、検査項目、検査方法を改正しました。(改正後の検査方法全文については、 サイト内リンク 検査方法のページ をご覧ください。)

3.水質基準に関する省令の一部改正等について(平成26年3月31日健発0331第30号)

 水質基準項目への亜硝酸態窒素の追加、水質管理目標設定項目の見直し、飲用井戸等衛生対策要領の改正等に関する健康局長通知を発出しました。

4.水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について(平成26年3月31日健水発0331第6号)

  • PDF PDF [1,134KB]

 水質基準項目への亜硝酸態窒素の追加に伴う関連通知の改正、水質管理目標設定項目の見直し等に関する水道課長通知を発出しました。また、「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」、「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」、及び「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」についても、一部改正しています。

5.関連情報(意見募集とその結果)

 

水質基準に関する省令等の改正(亜硝酸態窒素)  別ウィンドウで開く 意見募集 別ウィンドウで開く 結果
水質管理目標設定項目の改正(アンチモン、ニッケル、農薬)  別ウィンドウで開く 意見募集 別ウィンドウで開く 結果
水質管理目標設定項目の改正(農薬)  別ウィンドウで開く 意見募集 別ウィンドウで開く 結果
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の改正  別ウィンドウで開く 意見募集 別ウィンドウで開く 結果

 

 

 

 水質基準項目への亜硝酸態窒素の追加、水質管理目標設定項目の見直し、検査方法の改正については、改正前に意見の募集を行いました。意見募集時の資料には、関連情報として経緯や設定根拠等を示しています。

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