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避難所、社会福祉施設等における措置等 (3月21日~3月25日)

【3月25日分】

「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う要援護者の受入並びに社会福祉施設等に対する護職員等の派遣について(その2)

3月23日付け事務連絡「「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う介護保険施設等に対する「要援護者の受入れ」及び「介護職員等の派遣」について」において積極的な取組を依頼したところであるが、本通知では、受入・派遣の具体的な取組方法等について各都道府県等並びに協力団体に周知。(老健局高齢者支援課・振興課・老人保健課)PDF:283KB)

避難所の生活環境の整備について

避難所における被災者に対するプライバシーの確保、寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等の生活環境の改善対策、福祉避難所の活用について被災者を受け入れる側の都道府県に依頼するもの。(社会・援護局総務課)(PDF:45KB)

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力引用について(その3)

公営住宅等を活用して災害救助法に基づく避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも国庫負担の対象となるので、積極的に被災者の受入れを当たるように要請すると共に、避難所において行われる炊き出し等については、避難所に収容された者に限らず、住宅に被害を受けて炊事のできない者も対象とされていること等の留意点を周知(社会・援護局総務課)(PDF:347KB)

震災により親を亡くした子どもへの対応について

支援者が震災により親を亡くした子どもへの対応を行うに当たっての留意点(国立成育医療研究センター作成)を全国の都道府県等に通知。(雇用均等・児童家庭局総務課)(PDF:161KB)

要援護障害者等の避難所等への搬送について(依頼)

被災地から避難所等への特に状態の悪い要援護障害者等の搬送に際して、医療関係者による付き添い又は医療機関等との連携体制の確保等をできるだけ行うよう、都道府県から管内市町村、障害福祉サービス事業所等への周知を依頼。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)(PDF:59KB)

【3月24日分】

県域を越えた避難者の旅館・ホテル等への受入れについて

県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入のマッチングを行う旨の観光庁通知を受け、各都道府県に被災者の受入体制の確保の要請、2ヵ月の期限到来後の更新があり得る旨等を周知。(社会・援護局総務課)(PDF:114KB)

東北地方太平洋沖地震等に伴う障害者(児)への相談支援の実施等について

被災地等における障害者(児)の適切な支援の実施、運営基準等の柔軟な取扱い、利用者が遠隔地へ避難する場合の相談支援等を都道府県等に依頼。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)(PDF:159KB)

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する支給決定等について

被災した障害者等に対する障害福祉サービス、自立支援医療等に係る、支給決定の取扱い、受給者証の取扱い、利用者負担の徴収猶予等について都道府県等に連絡。(社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、障害福祉課、精神・障害保健課)(PDF:519KB)

【3月23日分】

「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う介護保険施設等に対する「要援護者の受入れ」及び「介護職員等の派遣」について

要援護者の受入並びに社会福祉施設等に対する職員派遣の具体的方法を示すとともに、積極的な取組を都道府県等に依頼。(老健局高齢者支援課、振興課、老人保健課)(PDF:144KB)

地震により被災した発達障害児・者等への避難所等における支援について(その2)

避難所等における発達障害児・者等に対する支援について、具体的な方法などを掲載した発達障害情報センターホームページの情報を更新し、専門家や行政との連携した支援の例を紹介したことについて、都道府県等に連絡。併せて、避難所等において支援に携わる者等への周知や避難所等における掲示などの活用を依頼。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室)(PDF:2678KB)

【3月22日分】

東北地方太平洋沖地震に伴う災害発生により避難所等で生活する者への栄養・食生活の支援について

日本栄養士会に対し被災地での栄養・食生活支援への協力を依頼。(健康局総務課生活習慣病対策室)
都道府県、保健所設置市、特別区あて(PDF:88KB)
社団法人日本栄養士会あて(協力依頼)(PDF:83KB)

東北地方太平洋沖地震で被災した妊産婦、乳幼児の住居の確保及び出産前後の支援について

被災し避難している妊産婦、乳幼児について、優先的に住まいの確保に努めるとともに市町村母子保健事業により支援を行うこと。また、妊婦、褥婦及び新生児については、医療機関や医療関係団体等と相談して、適切な施設の確保や産前産後ケア等の支援を行うこと。これらの支援については、災害救助法の国庫負担の対象となることについて都道府県に通知。(雇用均等・児童家庭局母子保健課、家庭福祉課、社会・援護局総務課)(PDF:128KB)

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