ホーム> 地震の影響でこれまでの労災手続きが困難になっている方へ



地震の影響でこれまでの労災手続きが困難になっている方へ

5 年金関係

Q5-1 遺族補償年金を受けていた母が津波に巻き込まれて亡くなりました。何か補償はあるのでしょうか。

(A)
労災保険の遺族補償年金では、受給権者のうち最先受給権者が保険給付を受け取ることとしていますが、最先順位者が死亡等により失権した場合は、次順位者に繰り下げて年金の支給をします。これを「転給」と呼んでいます。また、転給する遺族がいないときは、既に支払った遺族補償年金の額と一定額(給付基礎日額の1000日分)との差額を支給できます。お尋ねの場合がどちらか不明ですが、詳しくは監督署、労働局や出張相談窓口でご相談ください。

Q5-2 震災により、労災年金の振込先金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失してしまいましたが、口座から労災年金を引き出すことができるのでしょうか。

(A)
労災年金の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において非常時の取扱いがなされ、預金者本人と確認できれば、預金の払戻しに応じると聞いておりますので、詳細については、金融機関の窓口へご相談ください。なお、届け出印のない場合においても、拇印を認めることとされておりますので、こちらについても金融機関に直接お問い合わせ下さい。

Q5-3 郵便局窓口での現金払いで労災年金を受領していますが、震災の影響で送金通知書がまだ届いていません。すぐに年金が必要なのですが、どうすればよいでしょうか。

(A)
労災年金の送金通知書については、厚生労働省より各年金受給者の皆様へ簡易書留にて送付しています。震災により送金通知書が届かない場合、また、送金通知書や年金受け取りに必要な年金証書・印鑑が紛失(消失)した場合であっても、指定の払渡郵便局へ受給権者ご自身が赴き、本人と確認ができれば、年金を受け取ることができます。運転免許証や健康保険証等、本人であることを証明できるものが持参できない場合には、払渡郵便局へご相談ください。

Q5-4 震災で年金証書を消失(紛失)してしまいましたが、再発行はできるのでしょうか。

(A)
年金証書を消失(紛失)した場合でも年金証書の再発行を受けることが出来ます。最寄りの労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」をお渡ししますので、速やかに年金の支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。なお、労働基準監督署が震災のために閉鎖しているところもあります。その場合には、最寄りの監督署、労働局又は出張相談を行っていますのでご活用ください。

Q5-5 労災年金を受給していますが、地震により家屋が倒壊したため、親戚へ身を寄せることになりました。何か手続きが必要でしょうか。

(A)
労災年金受給者の住所は、システムにより個別に管理していますので、住所が変更されないままになっていると、年金の振込通知書や定期報告書等、年金受給者宛ての重要な書類が届かない恐れがあります。したがって、住居を変更される場合には、「年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名・年金の払渡金融機関等変更届」に必要な添付書類(住民票等)を添えて、最寄りの労働基準監督署又は年金の支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。なお、労働基準監督署が震災のために閉鎖しているところもあります。その場合には、最寄りの監督署、労働局又は出張相談を行っていますのでご活用ください。また、一時的に避難しているような場合には、最寄りの郵便局へ相談の上、郵送物の転送の手続きを行ってください。

目次

携帯ホームページ

携帯版ホームページ では、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。

ホーム> 地震の影響でこれまでの労災手続きが困難になっている方へ

ページの先頭へ戻る