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東日本大震災関連情報

災害救助・生活支援

災害弔慰金・災害援護資金などの支援について

災害弔慰金

東日本大震災で死亡された方の遺族には、災害弔慰金が支給されます。
支給額は、[1]生計維持者の方が死亡した場合 500万円 [2]その他の方が死亡した場合 250万円です。
また、震災により重度の障害を受けた方には、災害障害見舞金が支給されます。
災害弔慰金・災害障害見舞金は、市町村から支給されます。

災害関連死について、過去の災害における災害弔慰金の支給判定に関する事例をまとめました。
災害弔慰金などの支給に当たり、自然災害による死亡であるか否かの判定が困難な場合などには、市町村または都道府県に審査会が設置されます。

災害援護資金の貸付

震災で、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。

災害援護資金の貸付は、市町村が行います

東日本大震災による災害援護資金については、以下の特例を講じています。
  1. (1)償還期間の3年間延長
  2. (2)通常は3%の利子を保証人ありは無利子、保証人なしは1.5%に引下げ
  3. (3)償還免除
東日本大震災による災害援護資金貸付については、以下のことを認めています。
  1. (1)自家用車の損害についても家財の損害に含めて損害要件を判断できること
  2. (2)自家用車の買換・購入のための資金に充てることができること
東日本大震災による災害援護資金の貸付に係る所得の算定について、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令が施行されました。
  • 東日本大震災の被災者に災害援護資金の貸付を行う場合の被災者の所得の算定方法について、平成21年の所得による方法を残しつつ、被災を受けた年の平成23年の所得による方法も可能とした。

生活復興支援資金の貸付

被災された低所得世帯(被災したことにより低所得世帯となった場合を含む)の方は、しばらくの間の生活費や転居費など、生活の再建を支援する生活復興支援資金の貸付が受けられます。

  • 一時生活支援費(当面の生活費):月20万円以内(貸付期間:6月以内)
  • 生活再建費(住居の移転費、家具などの購入に必要な経費):80万円以内
  • 住宅補修費:250万円以内
  •    ※ 災害援護資金貸付やその他の生活福祉資金の貸付と重複して受けられない場合があります。

生活復興支援資金の貸付は、都道府県・市町村の社会福祉協議会で準備ができ次第、受け付けますので、お住まいの地域の社会福祉協議会までお問い合わせください。


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