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災害弔慰金、災害障害見舞金の概要
○参考法令「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年9月18日法律第82号)
1 災害弔慰金の支給
(1)実施主体
市町村(特別区を含む)
(2)対象災害
自然災害
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
(3)受給遺族
配偶者、子、父母、孫、祖父母
(4)支給額
| ア.生計維持者の方が死亡した場合 | 500万円 |
|---|---|
| イ.その他の方が死亡した場合 | 250万円 |
(5)費用負担
国 1/2
都道府県 1/4
市町村 1/4
2 災害障害見舞金の支給(昭和57年8月から)
(1)実施主体
1に同じ
(2)対象災害
1に同じ
(3)受給者
(2)により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
(4)支給額
| ア.生計維持者の方 | 250万円 |
|---|---|
| イ.その他の方 | 125万円 |
(5)費用負担
1に同じ

