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東日本大震災関連情報

雇用・労働

雇用についての企業への支援措置

被災者の積極的雇い入れ

被災地では、数多くの方が仕事を失い、新たな就職先をお探しです。
特に、住居を失った方は社宅・寮付きの仕事や住込可能の仕事を希望されています。
各事業主の皆さまには、被災者の方々の積極的な雇い入れにご理解をいただき、「震災被災者対象求人」としてハローワークに求人の申し込みをしていただきますようお願いします。

被災者雇用開発助成金

東日本大震災で事業所が被害を受けたことにより離職を余儀なくされた方などを支援するため、「被災離職者雇用開発助成金」を創設しました。

被災離職者や被災地域の求職者を雇い入れる事業主に対して、助成金(中小企業90万円、大企業50万円)を支給します。

さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、助成金の上乗せ(中小企業は90万円、大企業は50万円)を行います。

被災者を雇い入れたり、再雇用して職業訓練を行う中小企業事業主の皆様への支援(成長分野等人材育成支援事業の拡充)

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主がその労働者にOff-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う場合は、訓練費を助成します。

県外での高度な研修により、被災地の復興につながる分野で中核的人材を育成する中小企業事業主の皆様への支援(成長分野等人材育成支援事業の拡充)

東日本大震災の被災地の復興に資する産業分野の事業を行う岩手・宮城・福島県の中小企業事業主が、雇用する労働者を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練を県外の大学院や研究機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部を助成します。

ハローワークの企業向けの相談窓口

全国のハローワークでは被災した事業主に対して、「特別相談窓口」を設置し、各種助成金の支給申請などの相談にお応えしています。

障害のある方の雇用継続や雇い入れに関する相談

ハローワークの「特別相談窓口」のほか、被災地の「障害者職業センター」に、障害のある方の雇用継続や雇い入れに関する特別相談窓口を設置しています。

雇用調整助成金

震災に伴う、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇せず休業や教育訓練を行った場合には、実際に支払った休業手当などの一部(中小企業で原則8割)を助成します。

派遣労働者の雇用の維持に雇用調整助成金をご活用ください

派遣元事業主に雇用調整助成金を紹介するリーフレットを作成しています。

東日本大震災に伴う雇用調整助成金の要件緩和

災害救助法適用地域(東京都を除く)に所在する事業所や、これらの事業所と一定規模以上の経済的関係を有する事業所について、(1)生産量・売上高などの確認期間の緩和(前々年同期との比較)、(2)支給限度日数を別枠で300日設定、(3)対象労働者の拡大(被保険者期間が6か月未満の者も対象に)という特例措置を設けています。

東日本大震災に伴う雇用調整助成金の給付日数の加算

災害救助法適用地域(東京都を除く)に所在する事業所や、これらの事業所と一定規模以上の経済的関係を有する事業所が、平成23年5月2日以降の1年間に雇用調整助成金の利用を開始する場合、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給が可能です。すでに利用を開始している場合でも、所定の要件を満たせばこの特例を利用できます。

被災地における雇用調整助成金の教育訓練の特例

津波などによる被害が激しい地域においては、避難所支援(炊き出し、介助等)や市街整備(がれきの撤去作業等)などの地域貢献に寄与する企業の活動も、雇用調整助成金の教育訓練の助成対象となります。

東京電力福島原発の警戒区域等に所在する事業所が休業した場合の支援

事業所が原子力災害特別措置法に基づく警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の設定を受けて休業した場合、雇用保険の失業給付の特例が受けられます。
また、警戒区域又は計画的避難区域に所在する事業所については、(1)当該区域外で事業を継続している、(2)当該区域外での事業継続を目指した準備活動(事業所の場所探し、顧客集めのチラシ配り等)を行っている、などの場合、雇用調整助成金の対象となります。

また、緊急時避難準備区域が解除されたことを受け、一部利用が制限されていた雇用調整助成金の利用が可能となりました。また、支給に係る特例を設けました。

雇用保険失業給付の特例措置

震災で休業し、事業主が従業員の給料を支払えない場合、その従業員は離職していなくても失業給付が受けられます。災害により事業が休業し、事業再開後の再雇用を前提に一時的に離職した場合でも、失業給付が受けられます。

作業中の方がボランティアをした場合の失業給付の取扱いについて、(1)作業依頼を拒否することができること、(2)作業時間、休憩や帰宅の時間などを自由に決められること、(3)有償の場合でも、交通費などの実費弁償を除き、少額の謝礼のみであること、の3つに該当する場合は、失業給付の基本手当が受給できます。

失業給付の給付日数は現行制度でも原則60日分延長して支給していますが、今回、これに加えてさらに60日分を延長します。

さらに被災3県の沿岸地域及び警戒区域、計画的避難区域にお住まいの方は、90日分を延長します。

その他の助成金のご案内

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

東北地方を中心とした被災地では、事業所の損壊などにより、生産見込みが立たない企業等も多く、就職環境が悪化しています。被災地の既卒者の就職活動を支援するため、被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、奨励金の支給額の拡充と要件の緩和を行いました。

  • 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
  • 正規雇用から6か月定着した場合に100万円の支給→120万円の支給に拡充
  • 1事業所1回限り→1事業所最大11人(震災特例対象者10人)まで支給可能
  • 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
  • 正規雇用から3か月定着した場合に50万円の支給→60万円の支給に拡充

実習型雇用支援事業

被災地の企業が、被災地に居住している求職者や被災地の事業所を離職した求職者を実習型雇用した場合、1人につき月額10万円の助成が受けられます。その後、正規雇用した場合は、6か月ごとに50万円(2回)の助成が受けられます。

各種助成金の支給申請期限について

ハローワークなどに行くことができず、期限内に各種助成金の支給申請ができない場合であっても、理由を添えて後日、申請することができます。

社会保険、労働保険料等の免除・納期限の延長について

被災した事業所に対して、社会保険料、労働保険料等の免除・納期限の延長など特例措置を設けています。


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