ホーム > 東日本大震災関連情報 > 社会保険・労働保険

東日本大震災関連情報

社会保険・労働保険

社会保険料等の免除・納期限の延長について

健康保険、船員保険および厚生年金保険の保険料ならびに子ども手当の事業主拠出金の免除及び標準報酬月額の改定

特定被災地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払いに著しい支障が生じている場合、健康保険、船員保険および厚生年金保険の保険料ならびに子ども手当の事業主拠出金が免除されることとなりました。
また、被災地域における事業所の被保険者に係る健康保険、船員保険および厚生年金保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月から改定ができることとされました。

健康保険、船員保険および厚生年金保険の保険料ならびに子ども手当の事業主拠出金の納期限の延長

被災地域における事業所については、健康保険、船員保険および厚生年金保険の保険料ならびに子ども手当の事業主拠出金の納期限が延長されています。
対象地域 岩手県及び宮城県の一部の地域
 (・青森県及び茨城県については、平成23年7月29日
  ・岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域については、平成23年9月30日
  ・岩手県及び宮城県の一部の地域については、平成23年12月15日 
  ・宮城県の一部の地域については、平成24年4月2日
  ・福島県の一部の地域については、平成26年3月31日  に延長後の納期限が定められています)

国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免及び納期限の延長について

災害による国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料減免及び納期限の延長については、それぞれの市町村及び広域連合において定められています。

  • 詳しくは、市町村及び広域連合の窓口でお問い合わせください。

国民年金保険料の免除について

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方、東京電力福島第1原発の事故に伴い、避難等の指示を受けた市町村に、平成23年3月11日現在住所を有していた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

年金受給者に係る現況届等の提出期限の延長について

現況届等の提出が必要な年金受給者について、提出期限が延長されることになりました。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

ページの先頭へ戻る

労働保険料等の免除・納期限の延長について

労働保険料の免除および納付期限の延長

被災された事業主の皆さまに対して、労働保険料等の免除、申告・納付期限の延長などの特例措置を実施しています。

障害者雇用納付金の納付期限等の延長

被災された事業主の皆様に対して、障害者雇用納付金の納付期限等の延長などの措置を実施しております。

中小企業退職金共済制度の特例措置

一般の中小企業退職金共済制度の掛金について、納付期限の延長手続の簡素化、後納による割増金の免除などを行います。
共済融資代理貸付について、元金償還の据置、償還期限の延長などを行います。
特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度の共済手帳および共済証紙の再交付が受けられます。


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム > 東日本大震災関連情報 > 社会保険・労働保険

ページの先頭へ戻る