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東日本大震災により被災された事業主の皆さまへ
〜労働保険における特例措置についてお知らせします〜
この度の東日本大震災を受け、労働保険料(一般拠出金を含みます。)の申告・納付につきまして、次のとおり特例措置を行っています。
※特例措置の概要を記したリーフレット「被災された事業主の皆さまへ」 [788KB]をご覧ください。
1.労働保険料等の免除 申請が必要です
労働保険料等の免除の特例措置の終了のお知らせ [88KB]
(1)内容
東日本大震災による被害を受け、(3)の要件を満たした場合、申請により、最大で1年間、労働保険料等の免除が受けられます。
※免除の要件や手続等を記したリーフレット「労働保険料等の免除の特例について」 [488KB]または「労働保険料等の免除Q&A」 [1,019KB]をご覧ください。
(2)対象地域
岩手県、宮城県、福島県の全域。
青森県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県の一部。(詳細はこちら )
(3)免除の要件
○平成23年3月11日に、事業場が(2)の対象地域に所在していたこと。
○東日本大震災の被害により、賃金の支払に著しい支障が生じている(※)等、労働保険料の支払が困難である事情があること。
(※)「月単位でみた労働者1人当たりの賃金」が、東日本大震災発生前の直近の額と比較して2分の1未満となっている場合をいいます。なお、免除の要件に該当するか否かの判断に当たっては、休業手当は、賃金の額には含めずに計算します。また、免除の要件に該当するか否かは、月単位で判断します。
(4)免除対象期間
平成23年3月1日から平成24年2月29日まで。
※(3)の免除の要件に該当しない期間は除きます。
※一般拠出金は平成23年度分が免除対象となります。
(5)申請等様式
| ○一般事業主の方用 | |
|---|---|
| 免除の申請関係 | |
| 労働保険料・一般拠出金免除申請書 | 様式1 |
| ・様式1の別紙 | 別紙 (計算用) |
| 労働保険料・一般拠出金免除申請書(有期事業用) | 様式1-2 |
| 労働保険料等の免除に係る申立書 | 様式2 |
| 免除対象期間終了届関係 | |
| 労働保険料免除対象期間終了届 | 様式5 |
| ・様式5の別紙 | 別紙 |
| 免除額の精算関係 | |
| 労働保険料等免除額精算書 | 様式13 (計算用) |
| ・様式13の別紙(特別加入保険料、単独有期事業、一括有期事業、一般拠出金関係) | 別紙 (計算用) |
| ○第2種特別加入者の団体用 | |
| 免除の申請関係 | |
| 第2種特別加入保険料免除申請書 | 様式7 |
| 第2種特別加入保険料の免除に係る申立書 | 様式8 |
| 免除対象期間終了届関係 | |
| 第2種特別加入者免除対象期間終了届 | 様式11 |
| 免除額の精算関係 | |
| 第2種特別加入保険料免除額精算書 | 様式15 (計算用) |
※様式の下に(計算用)とあるものは、計算用のシート(Excel)です。申請書作成の際にご活用ください。(提出用には使用しないでください。)
【記入要領】
1.一般事業主の方用(全体版)
【分割版はこちら】
(表紙・目次、「被災された事業主の皆さまへ」(リーフレット)、「労働保険料等の免除の特例について」(リーフレット)、様式1・様式1の別紙、様式1-2、様式2、様式3・様式4、様式5・様式5の別紙・様式6、様式13、様式13の別紙(特別加入保険料免除額精算書、単独有期事業用)、様式13の別紙(一括有期事業用、一般拠出金免除額精算書)、様式14-1・様式14-2)
2.第二種特別加入団体用(全体版)
【分割版はこちら】
(表紙・目次、「被災された事業主の皆さまへ」(リーフレット)、様式7、様式8(例1)、様式8(例2)、様式8(例3)、様式9・様式10、様式11・様式12、様式15・様式16)
(6)申請書の提出先
年度更新の申告書と合わせて、事業場を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に提出してください。
※年度更新期間以外でも申請は受け付けておりますが、年度更新手続と合わせて申請いただくとよりスムーズに申請いただけます。
2.労働保険料等の申告・納付期限の延長 申請は必要ありません
(1)内容
東日本大震災の被災地域に所在する事業主の皆さまについて、労働保険料等の申告・納付期限を一律に延長しています。
(2)対象地域、期限(H24.2.17時点)
青森県、茨城県:H23.7.29まで延長
岩手県、宮城県、福島県のうち一部の市町村:H23.9.30まで延長
岩手県、宮城県のうち一部の市町:H23.12.15まで延長
宮城県石巻市、東松島市及び牡鹿郡女川町:H24.4.2まで延長
福島県のうち、期限が指定されていない市町村の延長後の申告・納付期限については、今後、被災後の状況等を踏まえて、改めて告示し、お知らせいたします。
※期限が指定された市町村等、詳細はこちらをご覧ください。
(3)留意点
(1) 延長の措置は、労働保険料等の申告・納付を免除するものではありませ んので、期限までに手続を行っていただきますようお願いいたします。
(2) 期限までに労働保険料等を納付することが困難な事業主は、申請により、 納付が猶予・免除される場合があります。詳細は、「1.労働保険料等の免除」又は「3.労働保険料等の納付の猶予」をご覧ください。
3.労働保険料等の納付の猶予 申請が必要です
(1)内容
東日本大震災により被害を受け、(3)の要件を満たす事業主の皆さまについて、労働保険料等の納付を最大で1年間猶予します。
(2)対象地域
対象地域の指定はありません。
なお、2.の申告・納付期限の延長の対象地域における事業主の皆さまにつきましては、延長後の期限から猶予の申請が可能になりますので、延長後の期限においても、なお納付が難しい場合に申請してください。
(3)要件
事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと。
(4)申請等様式
| 労働保険料等納付猶予申請書 [災害猶予用] | 様式第1号 |
| 被災明細書 | 様式第2号 |
| 労働保険料等納付猶予申請書 [一般猶予用] | 様式第3号 |
(5)申請書の提出先
事業場を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に提出してください。
【参考資料(通知等)】
1.労働保険料等の免除関係
・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(労働基準局関係)
・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における労働保険料等の免除の特例について
・「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行による特定被災区域の追加指定について(8月17日)
・「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令の一部を改正する政令」の施行による特定被災区域の追加指定について(2月22日)
2.労働保険料等の申告・納付期限の延長関係、3.労働保険料等の納付の猶予関係
・東北地方太平洋沖地震に係る労働保険料等の納期限の延長等について
・「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限を延長する件」の制定等について
・「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」の制定について
・「岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」の制定について
・岩手県と宮城県の一部市町で延長されてきた労働保険料などの申告・納付期限を12月15日に指定します(東日本大震災関係)(報道発表)
・「岩手県及び宮城県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料の納期限を指定する件」の制定について
・宮城県の一部市町で延長されてきた労働保険料などの申告・納付期限を4月2日に指定します。(東日本大震災関係)(報道発表)
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